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415CO0000000091
平成十五年政令第九十一号
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令
内閣は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附 則
この政令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。