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平成十五年政令第百五十九号
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付については、同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第七十八条第二項
二十三万千四百円
二十二万九千三百円
七万七千百円
七万六千四百円
第八十二条第一項後段
六十万三千二百円
五十九万七千八百円
第八十二条第三項第一号
四百二十七万六千六百円
四百二十三万八千百円
第八十二条第三項第二号
二百六十四万千四百円
二百六十一万七千六百円
第八十二条第三項第三号
二百三十八万九千九百円
二百三十六万八千四百円
第八十三条第三項
二十三万千四百円
二十二万九千三百円
第八十九条第三項
百六万九千百円
百五万九千五百円
第九十条
六十万三千二百円
五十九万七千八百円
附則第十二条の四の二第二項第一号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。