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平成十五年政令第三百七十号
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令
内閣は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第五条第六項及び第十九条並びに附則第二条第三項、第八項及び第十二項の規定に基づき、この政令を制定する。
1
独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
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一
財務省の職員
一人
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二
文部科学省の職員
一人
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三
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)の役員
一人
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四
学識経験のある者
二人
2
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価に関する規定の準用)
第三条
第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。
この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(日本芸術文化振興会法施行令の廃止)
第五条
日本芸術文化振興会法施行令(昭和四十一年政令第二百号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。