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0 415CO0000000379 平成十五年政令第三百七十九号 緊急消防援助隊に関する政令 内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条の四第四項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。
(特殊災害の原因) 第一条 消防組織法(以下「法」という。)第四十四条第五項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
(登録の審査) 第二条 消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条第二項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。
(登録の通知) 第三条 消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。 消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
(登録の公表) 第四条 消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。
(活動に要する経費の国庫負担) 第五条 法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費 前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費
(施設整備に係る国庫補助) 第六条 法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車 航空機及び消防艇 救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材 消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設 法第四十九条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の二分の一とする。
附 則 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。