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平成十五年政令第四百九十七号
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
内閣は、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)の施行に伴い、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録電子通信移行講習等に関する読替え)
第一条
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条の二第一項
前条
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する第十七条
第十七条の二第二項
前条
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条において準用する第十七条
第十七条の二第二項第二号及び第十七条の十五第四号
第十七条の十一
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の十一
第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号
登録海技免許講習の
登録電子通信移行講習の
第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の六第一項、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一項
登録海技免許講習事務
登録電子通信移行講習事務
第十七条の二第三項
登録海技免許講習登録簿
登録電子通信移行講習登録簿
第十七条の二第三項第二号
登録海技免許講習を
登録電子通信移行講習を
第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項
登録海技免許講習実施機関
登録電子通信移行講習実施機関
第十七条の三第二項
前二条
一部改正法附則第六条において準用する第十七条及び第十七条の二
第十七条の四及び第十七条の九
第十七条の二第一項
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第一項
第十七条の五
第十七条の二第三項第二号から第五号まで
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで
第十七条の六(見出しを含む。)
登録海技免許講習事務規程
登録電子通信移行講習事務規程
第十七条の六第一項
登録海技免許講習事務の
登録電子通信移行講習事務の
第十七条の十
第十七条の四
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の四
第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号
第四条第二項
一部改正法附則第三条
第十七条の十一第一号
第十七条の二第二項第一号又は第三号
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号
第十七条の十一第二号
第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二
第十七条の十一第三号
第十七条の八第二項各号
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の八第二項各号
第十七条の十一第四号
前二条
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の九及び第十七条の十
第十七条の十五第二号
第十七条の五
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の五
第十七条の十五第三号
第十七条の七
一部改正法附則第六条において準用する第十七条の七
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)
第二条
一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。
附 則
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。