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0 415M60000008006 平成十五年総務省令第六号 国際郵便規則 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十六条、第七十五条の二第一項第三号及び第四項、第七十五条の三第一項、第七十五条の四、第七十五条の六第一項第五号並びに第二項第二号、第五号及び第六号並びに第七十五条の九の規定に基づき、国際郵便規則(昭和三十四年郵政省令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(適用) 第一条 郵便法(以下「法」という。)第四十三条、第六十七条第一項、第五項及び第七項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十条第二項第五号並びに第三項第二号、第五号及び第六号並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条、第十一条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第二項、第六項、第七項及び第八項並びに第三十三条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(用語) 第二条 この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。
(国際郵便料金の届出) 第三条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第六十七条第一項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) 実施期日 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由 前項の届出書の提出は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。 会社が、万国郵便条約第十七条4及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。) 会社が、万国郵便条約第十七条4及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び盲人用郵便物 第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 料金の算出の根拠に関する説明書 郵便の役務に関する事業収支見積書
第四条 会社は、法第六十七条第五項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) 実施期日 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金) 第五条 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。 第三条第二項各号に掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金 郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。) EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金
(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項) 第六条 法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。
附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。