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0 415M60000008036 平成十五年総務省令第三十六号 総務省関係構造改革特別区域法施行規則 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十一条第二項の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(普通交付税に関する省令の特例) 第一条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第十七号) 第五条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) 特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)
第二条 構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 普通交付税に関する省令 第五条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) 特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)
附 則 この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。