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415M60000040024
平成十五年財務省令第二十四号
予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十六条の三及び第四十六条の四第一項、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の三第一項及び第四十九条の四第一項並びに各特別会計を設置する法律及びこれに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令を次のように定める。
(電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定)
第一条
予算決算及び会計に関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という。)については、財政法第四十六条の二、会計法第四十九条の二第一項、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十九条、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の二及び国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の二に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第九条第一項に規定する当該書面等に係る電磁的記録により作成等することができる。
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前項に掲げる書面等の作成等に代わる電磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成等するものとする。
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一
財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
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二
行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
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第一項の電磁的記録の作成等は、前項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を記録する方法により行うものとする。
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第一項の規定により予算決算及び会計に関する書面等が電磁的記録で作成されている場合において、記名押印に代わる会計法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置又は署名等に代わる情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)又は識別符号及び暗証符号とする。
(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第二条
財政法第四十六条の三第一項、会計法第四十九条の三第一項、国有財産法第四十条第一項、物品管理法第四十条の三第一項及び国の債権の管理等に関する法律第四十条の三第一項の規定により電磁的方法により提出することができる場合は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出する方法又は前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成された磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスクにより提出する方法により行う場合とする。
2
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)及びこれらに基づく命令に対して適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により電磁的方法により申請等をすることができる場合(次条に掲げる場合を除く。)は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第二項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合とする。
(財務諸表等に記載すべき事項を記録した電磁的記録)
第三条
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十八条第一項及び第十九条(第三項を除く。)から第二十一条まで、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第十条、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法第二十八条第一項及び第三十条(第四項を除く。)、株式会社日本政策金融公庫法第四十条第二項及び第四十四条(第三項を除く。)から第四十六条まで並びに株式会社国際協力銀行法第二十六条第二項及び第二十七条(第三項を除く。)から第二十九条までに規定する財務大臣が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものは、光磁気ディスク又は光ディスクとする。
(手続の細目)
第四条
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、決算の作成に係るものについては、平成十五年度の決算から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。