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0 415M60000100119 平成十五年厚生労働省令第百十九号 身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十五条第一項の規定に基づき、身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令を次のように定める。 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十六条に規定する業務を行う者として次の法人を指定する。 身体障害者補助犬の種類 名称 主たる事務所の所在地 指定の日 介助犬 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地 平成十五年六月三十日 介助犬 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地 平成十五年九月三十日 介助犬 社会福祉法人日本聴導犬協会 長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一 平成十六年一月二十二日 介助犬 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二 平成十六年七月二十一日 介助犬 社会福祉法人日本介助犬福祉協会 千葉県館山市布沼字平砂浦一二一〇番地一二二 平成十八年三月二十九日 介助犬 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 千葉県千葉市緑区誉田町一丁目四五番二 平成十九年九月七日 介助犬 公益財団法人日本補助犬協会 神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一 平成二十二年九月一日 介助犬 一般社団法人Dog for Life Japan 愛媛県松山市三町三丁目三番二十六号 令和六年十二月二十七日 聴導犬 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 神奈川県横浜市港北区鳥山町一七七〇番地 平成十五年六月三十日 聴導犬 社会福祉法人日本聴導犬協会 長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一 平成十六年一月二十二日 聴導犬 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山一番地の二 平成十六年七月二十一日 聴導犬 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地 平成十六年九月十五日 聴導犬 公益財団法人日本補助犬協会 神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一 平成二十二年九月一日 聴導犬 社会福祉法人日本介助犬福祉協会 千葉県館山市布沼字平砂浦一二一〇番地一二二 平成二十七年一月二十一日 聴導犬 一般社団法人Dog for Life Japan 愛媛県松山市三町三丁目三番二十六号 令和六年十二月二十七日
附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年六月三十日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年九月三十日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年一月二十二日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項身体障害者補助犬の種類の欄ごとに、同表の各項名称の欄に掲げる法人の区分に応じ、同表の各項指定の日の欄に掲げる日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。