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0 415M60000200100 平成十五年農林水産省令第百号 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産) 第一条 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十条第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成) 第二条 基金に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 基金の役員及び職員 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、基金の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 監事の監査の方法及びその内容 基金の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 基金の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 基金の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類) 第三条 基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下「基金法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項) 第四条 基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 基金法第九条第一号に規定する農業者年金事業に関する事項 業務委託の基準 競争入札その他契約に関する基本的事項 その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請) 第五条 基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項) 第六条 基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 積立金の処分に関する事項 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画に定めるべき事項等) 第七条 年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。 基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書) 第八条 基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について基金が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について基金が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について基金が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
基金に係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(企業会計原則) 第九条 基金の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等) 第十条 農林水産大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第十一条 農林水産大臣は、基金が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第十二条 農林水産大臣は、基金が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表) 第十三条 基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 第二十四条第一項第一号に規定する給付原資準備金の額の明細を示した書類 第二十四条第一項第二号に規定する付利準備金の額の明細を示した書類 第二十四条第一項第三号に規定する調整準備金の額の明細を示した書類
(事業報告書の作成) 第十四条 基金に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 基金の目的及び業務内容 国の政策における基金の位置付け及び役割 中期目標の概要 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 中期計画及び年度計画の概要 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 業績の適正な評価に資する情報 業務の成果及び当該業務に要した資源 予算及び決算の概要 十一 財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約 十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 基金に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間) 第十五条 基金に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) 第十六条 基金に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、第十三条第二項各号に掲げる書類とする。
(会計監査報告の作成) 第十七条 基金に係る通則法第三十九条第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 基金の役員(監事を除く。)及び職員 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 会計監査人の監査の方法及びその内容 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、基金の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 追記情報 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 会計監査報告を作成した日 前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。 会計方針の変更 重要な偶発事象 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請) 第十八条 基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 借入れを必要とする理由 借入金の額 借入先 借入金の利率 借入金の償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 その他必要な事項
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十九条 基金に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第二十条 基金は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 処分等に係る財産の内容及び評価額 処分等の条件 処分等の方法 基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第二十一条 基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
(勘定区分等) 第二十二条 基金法第六十二条に規定する経理を整理する勘定(第四項において「特例付加年金勘定」という。)は、内訳として、特例付加年金に関する取引(資産及び負債の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下この項において同じ。)のうち基金法第四十五条第一項若しくは第二項又は基金法附則第十一条第一項の規定による申出をした者(特例付加年金の受給権を有する者を除く。以下「特例申出者」という。)に関するものを経理する特例付加年金被保険者経理、特例付加年金に関する取引のうち特例付加年金の受給権を有する者に関するものを経理する特例付加年金受給権者経理及びその他の取引を経理する特例付加年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。 基金法第九条各号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するもの以外のものに係る経理を整理する勘定(第四項において「農業者老齢年金等勘定」という。)は、内訳として、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金の受給権を有する者を除く。以下「被保険者等」と総称する。)に関するものを経理する農業者老齢年金被保険者経理、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する取引のうち農業者老齢年金の受給権を有する者に関するものを経理する農業者老齢年金受給権者経理並びにその他の取引を経理する農業者老齢年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。 基金法附則第十八条第一号に掲げる経理を整理する勘定(次項において「旧年金勘定」という。)は、内訳として、旧給付(基金法附則第十六条第一項に規定する旧給付をいう。)に関する業務のうち給付に関する取引を経理する旧年金経理及びその他の取引を経理する旧年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。 基金法第六十二条及び基金法附則第十八条の規定により経理を整理する場合において、特例付加年金勘定、農業者老齢年金等勘定、旧年金勘定又は農地売買貸借等勘定(基金法附則第十八条第二号に掲げる経理を整理する勘定をいう。)のそれぞれの勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、基金が農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、当該事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(資金の繰入れ) 第二十三条 基金は、次の各号に掲げる場合を除き、一の経理単位から他の経理単位へ資金を繰り入れてはならない。 特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として支払われた特例付加年金が、基金法第二十三条の規定によりその後に支払うべき年金給付の内払とみなされた場合において、その支払われた特例付加年金の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。 基金法第二十四条の規定により特例付加年金の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の額を当該特例付加年金の過誤払による返還金債権の額に充当する場合において、当該返還金債権の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。 通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の同条第二項第三号に規定する予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に基づき、農業者老齢年金被保険者経理若しくは農業者老齢年金受給権者経理から農業者老齢年金業務経理へ、又は旧年金経理から旧年金業務経理へ繰り入れるとき。 特例申出者が特例付加年金の受給権を有することとなった場合において、基金法第四十八条及び基金法附則第十四条第一項の規定による国庫補助のうちその者に係るもの並びにその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を特例付加年金被保険者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。 被保険者等が農業者老齢年金の受給権を有することとなった場合において、その者から納付された保険料(基金法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)及びその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。 被保険者等が死亡した場合において、その者から納付された保険料及びその運用収入の額の総額からその者の遺族に対し支給された死亡一時金の額を控除して得た額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
(給付準備金) 第二十四条 基金は、毎事業年度末において、給付準備金として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を積み立てなければならない。 給付原資準備金 農業者年金事業の給付の原資に充てるため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額 付利準備金 特例申出者ごと及び被保険者等ごとの運用収入の額の安定的な増加を図るため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額 調整準備金 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第二条第一項第二号の予定利率と市場金利とが乖離し、又は同号の予定死亡率と農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の状況とが乖離する場合に対応して、農業者年金事業の給付を安定的に行うため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額 前項第一号の給付原資準備金及び同項第三号の調整準備金は特例付加年金被保険者経理、特例付加年金受給権者経理、農業者老齢年金被保険者経理及び農業者老齢年金受給権者経理において、同項第二号の付利準備金は特例付加年金被保険者経理及び農業者老齢年金被保険者経理において、積み立てなければならない。 第一項第二号の付利準備金及び同項第三号の調整準備金は、農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより取り崩すことができる。
(内部組織) 第二十五条 基金に係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位) 第二十六条 基金に係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
附 則 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第二号に掲げる業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第四条各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。 買入れ及び借受けの対象とする農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設、買入れ及び借受けの相手方、対価の決定の基準その他農地等及びその附帯施設の買入れ及び借受けに関する事項 農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。)の移転を含む。以下この号において同じ。)の相手方、対価の決定の基準、対価の支払方法等農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けの条件その他農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けに関する事項 農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けの相手方、貸付金の使途、利率、償還期限、据置期間、償還方法、その他農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する事項 附 則 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置) 第二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「新省令」という。)第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(次号において「旧法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。
(事業報告書の作成に関する経過措置) 第三条 新省令第十四条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置) 第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。 一から六まで 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条第一項及び第十四条第二項
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。