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0 415M60000400038 平成十五年経済産業省令第三十八号 経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第五項、第二十五条及び第三十八条の規定に基づき、経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十三条に規定する酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件は、製造工程においてアルコールと別表上欄に掲げる化学物質のいずれかが混和装置により混和され、かつ、当該製造工程において製造されたアルコールの数量(当該混和された化学物質の数量を控除した数量をいう。以下同じ。)一キロリットルにつき当該化学物質が、別表の上欄に掲げる化学物質の種類に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる数量以上含有することとする。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附 則 この省令は、平成二十四年九月五日から施行する。 附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 別表 化学物質の種類 製造されたアルコールの数量一キロリットルにつき含有すべき化学物質の数量 メタノール(日本産業規格K一五〇一「メタノール」に規定するものをいう。) 二十五キログラム ベンゼン(日本産業規格K二四三五―一「ベンゼン」に規定するものをいう。) 五キログラム トルエン(日本産業規格K二四三五―二「トルエン」に規定するものをいう。) 七・五キログラム メチルエチルケトン(日本産業規格K一五二四「メチルエチルケトン」に規定するものをいう。) 十キログラム イソプロピルアルコール(日本産業規格K一五二二「イソプロピルアルコール」に規定するものをいう。) 三十五キログラム