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平成十五年環境省令第十二号
環境省関係構造改革特別区域法施行規則
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、環境省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(地中空間の周辺の土地の要件)
第一条
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
(水質検査の回数)
第二条
市町村が、構造改革特別区域法施行令第七条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条の規定の適用については、同令第一条第二項第十号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年五月二十四日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年一月二十七日)から施行する。