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平成十六年政令第十四号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条第三項、第八項、第十三項、第十六項第二号及び第三号、第十八項並びに第十九項、第四条第一項、第二項及び第六項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第二十五条)
第二章 経過措置
(第二十六条―第三十四条)
附則
第一章 関係政令の整備
(関係政令の廃止)
第一条
次に掲げる政令は、廃止する。
-
一
通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十一年政令第三百三十九号)
-
二
通信・放送機構法施行令(平成十三年政令第二百二十六号)
第二章 経過措置
(国が承継する資産の帰属する会計)
第二十六条
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項第五号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第六号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2
前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
(改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額)
第二十七条
改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
(研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十八条
改正法附則第三条第十二項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
-
一
総務省の職員
一人
-
二
財務省の職員
二人
-
三
独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)の役員(平成十六年三月三十一日までの間は、通信・放送機構の役員)
一人
-
四
学識経験のある者
二人
2
改正法附則第三条第十二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第三条第十二項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課(平成十六年三月三十一日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課)において処理する。
(改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額)
第二十九条
改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
(納付金の帰属する会計)
第三十条
改正法附則第三条第十六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
(通信・放送機構の解散の登記の嘱託等)
第三十一条
改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(持分の払戻しの請求期間等)
第三十二条
改正法附則第四条第一項の政令で定める期間は、平成十六年三月一日から同月三十日までとする。
2
改正法附則第四条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
(旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)
第三十三条
改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
-
一
総務省の職員
一人
-
二
財務省の職員
一人
-
三
通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者)
一人
-
四
学識経験のある者
二人
2
改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。
(特許法等の適用に関する経過措置)
第三十四条
研究機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
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一
研究機構の成立前に独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
-
二
研究機構の成立前に研究所がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料
平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
-
三
研究機構の成立前に研究所がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料
平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
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四
研究機構の成立前に研究所がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料
平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第二十六条から第三十三条までの規定は、公布の日から施行する。
(通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第二条
改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。