日本法令引用URL

原本へのリンク
0 416CO0000000017 平成十六年政令第十七号 弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令 内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。