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416CO0000000240
平成十六年政令第二百四十号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第二条第二項及び第三項、第四条第一項第十号、第五条第一項第六号、第七号及び第十号、第八条第二項(同法第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法第十三条第四項(同法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第五号及び第九項第四号、第十六条第一項第六号及び第二項、第十七条第一項第四号及び第七号、第十九条第三項第四号及び第七号、第二十条第一項(同法第二十二条第四項(同法第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(同法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第五号及び第八項第四号、第二十五条第一項、第二項第一号及び第二号並びに第三項、第二十七条第二項第三号、第二十八条第一項第五号、第四十条、第四十一条第一項、第四十四条第三項、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十五条並びに第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(第四条―第十一条の二)
第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(第十二条―第二十四条の二)
第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
(第二十五条―第三十条の二)
第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(第三十条の三―第三十条の六)
第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置
(第三十条の七―第三十条の二十二)
第四章の四 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
(第三十条の二十三―第三十条の二十七)
第五章 預金保険機構の業務の特例等
(第三十一条―第三十四条)
第六章 金融機能強化審査会
(第三十四条の二・第三十五条)
第七章 雑則
(第三十五条の二―第三十九条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第三項若しくは第四項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
(劣後特約付社債)
第二条
法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
-
一
担保が付されていないこと。
-
二
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第三条
法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
-
一
担保が付されていないこと。
-
二
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(経営強化計画の記載事項)
第四条
法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
-
二
財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第五条
法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
-
一
協同組織金融機関以外の金融機関等
当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
-
二
協同組織金融機関
当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合
第六条
削除
(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第七条
法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第二十五条及び第二十九条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
-
二
法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第八条
法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第八条の二
法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、同条第一項に規定する優先出資発行対象金融機関等が協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときにおける優先出資法施行令第十五条第三項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号及び第四号に」とする。
(取得株式等)
第九条
法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
2
法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
-
一
法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
-
二
法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
-
三
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第十条第二項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象金融機関等の合併等の認可の要件)
第十条
法第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)
第十一条
法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(合併等の認可に関する技術的読替え)
第十一条の二
法第十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十三条第四項
第七条第二項
による変更の登記
に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第七条第三項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等
第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
同条中
これらの規定中
第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等
第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
第十条第一項
対象子会社等(
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等(当該
第十条第一項
対象子会社等(
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等(当該
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第一項
対象子会社等
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等
前条第一項
対象子会社等
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第三項
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十二条
法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
-
三
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針
ロ
財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十三条
法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
-
三
当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
剰余金の処分の方針
ロ
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十四条
法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
-
一
協同組織金融機関以外の金融機関等
当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
-
二
協同組織金融機関
当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十五条
削除
(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第十六条
法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
-
二
法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第十七条
法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第十七条の二
第八条の二の規定は、法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第十七条第八項に規定する対象組織再編成金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
(法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十八条
法第十九条第三項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
-
一
協同組織金融機関以外の金融機関等
当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
-
二
協同組織金融機関
当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十九条
削除
(法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第二十条
法第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
-
二
法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行による変更の登記)
第二十一条
法第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十九条第一項の規定による承認を受けて行う優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(金融組織再編成に係る取得株式等)
第二十二条
法第二十条第二項第一号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
-
一
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
-
二
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2
法第二十条第二項第二号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
-
一
法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
-
二
法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
-
三
前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第二十条第二項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ
当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等に関する技術的読替え)
第二十二条の二
法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を除く。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十九条第五項
第五条第六項
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等
第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等
第六条
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
第六条
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第二十条第三項
準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする
準用する
第二十二条第四項
おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と
おいて
「計画提出金融機関等(
「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(
(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十三条
法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十四条
法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等に関する技術的読替え)
第二十四条の二
法第二十四条第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十九条第五項
第五条第六項
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等
第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等
第六条
第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
第六条
第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第二十条第三項
準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする
準用する
第二十二条第四項
おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と
おいて
「計画提出金融機関等(
「承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(
2
法第二十四条第十二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十九条第五項
第五条第六項
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等
第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等
第六条
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
第六条
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画
当該変更後の経営強化計画
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第二十条第三項
準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする
準用する
第二十二条第四項
おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と
おいて
「計画提出金融機関等(
「対象組織再編成子会社等(
第二十三条第五項
第六条
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
第六条
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
当該金融機関等の
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第七条第三項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第七条第二項
による変更の登記
に係る変更の登記又は設立の登記
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
第七条第三項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
同条中
これらの規定中
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
第十九条第三項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
第十九条第五項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第十九条第五項の表第六条の項
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第十九条第五項の表第六条の項
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該変更後の経営強化計画
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等
受けた同法第十七条第二項
受けた
第十九条第六項
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)
及び第七号から第九号までに掲げる要件
前条第一項
第二十四条第九項
第二十三条第三項
前条第一項
第二十四条第九項
第二十三条第三項
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
前条第三項
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
前条第三項
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
協定銀行が当該計画提出金融機関等
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置
(信託受益権等)
第二十五条
法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。
ロ
金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
ハ
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
-
二
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。
ロ
剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
ハ
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
-
三
取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号、第二十九条及び第三十条の十八において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。
ロ
利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
ハ
協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第二十六条
法第二十五条第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
剰余金の処分の方針
-
二
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第二十七条
法第二十五条第二項第二号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
-
三
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
剰余金の処分の方針
ロ
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第二十八条
法第二十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
-
三
剰余金の処分の方針
-
四
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(経営強化指導計画の記載事項)
第二十九条
法第二十七条第二項第三号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十条
法第二十八条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
-
二
法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第三十条の二
第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第三十条の三
法第三十四条の三第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
-
二
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
-
三
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。第三十条の二十二第三号において同じ。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第三十条の四
法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
-
二
法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の五
法第三十四条の六第二項の規定により協同組織中央金融機関等が法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先出資の消却による変更の登記)
第三十条の六
第八条の二の規定は、法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合において、法第三十四条の六第三項に規定する協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置
(特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
第三十条の七
法第三十四条の九の二第一項第五号及び第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
-
二
財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
第三十条の八
法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第十二項
前条第四項の表第七条第三項の項
第五十六条
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
前条第四項の表第七条第三項の項
第五十六条
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第五条第一項の規定による決定に従つた
第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による
第五条第一項の規定による決定に従つた
第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による
株式交換等による同法第五条第二項
株式交換等
(特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第三十条の九
法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第三十条の十
法第三十四条の九の三第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
法第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
ロ
財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
第三十条の十一
法第三十四条の九の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条第五項
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
受けた同法第十七条第二項
受けた
第二十四条第十一項
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
受けた同法第十七条第二項
受けた
第二十四条第十二項
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十九条第五項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
受けた同法第十七条第二項
受けた
前条第五項の表第七条第三項の項
第五十六条
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
前条第五項の表第七条第三項の項
第五十六条
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
株式交換等による同法第十七条第二項
株式交換等
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第三十条の十二
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
第三十条の十三
法第三十四条の九の三第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(特例協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
第三十条の十四
法第三十四条の九の四第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
剰余金の処分の方針
-
二
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特例組織再編成協同組織金融機関に対して提出を求めることができる経営強化計画の記載事項)
第三十条の十五
法第三十四条の九の四第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
-
二
経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ
剰余金の処分の方針
ロ
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の十六
法第三十四条の九の四第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の四第五項の規定により適用する法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の四第五項の規定により適用する同法第二十八条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(特定特例経営強化計画の記載事項)
第三十条の十七
法第三十四条の九の五第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
剰余金の処分の方針
-
二
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定特例経営強化指導計画の記載事項)
第三十条の十八
法第三十四条の九の五第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって同項に規定する特定特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(特定特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
第三十条の十九
法第三十四条の九の五第五項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の二十
法第三十四条の九の五第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十条の二十一
法第三十四条の九の八第四項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
-
一
法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
-
二
法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法第三十四条の九の十四第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第三十条の二十二
法第三十四条の九の十四第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
-
二
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
-
三
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
第四章の四 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
(組織再編成等実施計画の記載事項)
第三十条の二十三
法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、組織再編成等実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。
(組織再編成等実施計画の認定の要件)
第三十条の二十四
法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした法第三十四条の十第五項に規定する認定組織再編成等金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
-
一
法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項第二号において同じ。)の規定により法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項各号において同じ。)の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された金融機関等でないこと。
-
二
当該申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の記載事項)
第三十条の二十五
第三十条の二十三の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項について準用する。
この場合において、第三十条の二十三中「組織再編成等実施計画」とあるのは、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるものとする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の要件)
第三十条の二十六
第三十条の二十四の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第三十条の二十四中「、申請金融機関等(」とあるのは「、申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において準用する」と、「規定する申請金融機関等(」とあるのは「規定する申請金融機関等(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「した」とあるのは「した法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「認定組織再編成等金融機関等」とあるのは「認定経営基盤強化実施金融機関等」と、同条第二号中「対する」とあるのは「対する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と読み替えるものとする。
(共同化措置実施計画の認定の要件)
第三十条の二十七
法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(同条第三項第一号に規定する申請金融機関等をいい、当該申請金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
-
一
法第三十四条の十第三項の認定を受けた金融機関等又は法第三十四条の十六第四項の認定を受けた者でないこと。
-
二
法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された者でないこと。
2
法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、認定共同化金融機関等(同条第六項に規定する認定共同化金融機関等をいい、当該認定共同化金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、前項第二号に該当するものであることとする。
第五章 預金保険機構の業務の特例等
(協定銀行に生じた損失の額)
第三十一条
法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
-
一
収益
イ
取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第七号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
ロ
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
ハ
取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
ニ
取得貸付債権に係る貸付金利息
ホ
その他協定の定めによる業務の実施による収益
-
二
費用
イ
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
ロ
取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
ハ
取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
ニ
取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
ホ
協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ヘ
その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第三十二条
法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2
協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)
第三十二条の二
法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。
-
一
当該事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額
-
二
当該事業年度以前の各事業年度において法第三十四条の二十第六項の規定により法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額(金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第三十四条第二号において「旧法」という。)第三十四条の十五第五項の規定により旧法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額を含む。)の合計額を二千億円から控除した金額
(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第三十三条
法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。
(金融機能強化業務の終了の日)
第三十四条
法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
-
一
協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
-
二
預金保険機構が法第三十四条の二十第四項の規定により締結した全ての資金交付契約(同項に規定する資金交付契約をいい、旧法第三十四条の十五第三項の規定により締結した旧法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約を含む。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日
第六章 金融機能強化審査会
(事務が終了する日)
第三十四条の二
法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
-
一
協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
-
二
全ての認定組織再編成等実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十四条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画をいう。)の実施期間の終了の日
(委員の数の上限)
第三十五条
法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、七人とする。
第七章 雑則
(預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)
第三十五条の二
法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。
(都道府県知事への通知)
第三十六条
内閣総理大臣(第二号から第八号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
-
一
法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出、法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の提出、法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十六第一項の規定による共同化措置実施計画の提出
-
二
法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による変更後の経営強化計画の提出、法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十七第一項の規定による変更後の共同化措置実施計画の提出
-
三
法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次号及び次項第三号において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告
-
四
法第十一条第二項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による報告又は資料の提出
-
五
法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
-
六
法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第六項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第八項の規定による経営計画の提出
-
七
法第三十四条の九の八第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法第三十四条の九の九第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
-
八
法第三十四条の九の十第二項、第三十四条の九の十一第二項又は第三十四条の二十第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
2
内閣総理大臣(第二号から第五号まで及び第七号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
-
一
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十四条の九の五第四項の規定による決定
-
二
法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項若しくは第三十三条第一項(これらの規定を法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による承認
-
三
法第十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(これらの規定を法第二十二条第四項及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令
-
四
法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
-
五
法第三十四条の九の八第四項又は第三十四条の九の九第二項の規定による認定
-
六
法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十六第四項の規定による認定
-
七
法第三十四条の十一第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十七第一項の規定による認定
-
八
法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し
(主務省令)
第三十七条
この政令における主務省令は、次の各号に掲げる金融機関等及び特定法人(法第三十四条の十六第二項に規定する特定法人をいう。第一号及び第二号並びに第三十九条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
-
一
法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人
内閣府令
-
二
法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して法第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人
内閣府令・厚生労働省令
-
三
法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等
内閣府令・農林水産省令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十八条
法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化計画の受理
-
二
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び第三十四条の九の五第四項の規定による決定
-
三
法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法第三十四条の九の五第二項の規定による特定特例経営強化指導計画の受理
-
四
法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
-
五
法第三十四条の十第一項の規定による組織再編成等実施計画の受理及び法第三十四条の十五第一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の受理並びに法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定による共同化措置実施計画の受理
-
六
法第三十四条の十第三項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六第四項の規定による認定
-
七
法第三十四条の十三第一項(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十九第一項の規定による認定の取消し
(財務局長等への権限の委任)
第三十九条
法第五十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融機関等に係るもの及び特定法人に係るものを除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
-
一
法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による命令
-
二
法第十一条第二項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(法第二十二条第四項、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(法第三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十八の規定による監督上必要な措置の命令
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
(経営強化計画についての経過措置)
2
改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この政令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。
附 則
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。
附 則
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。
附 則
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。