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0 416CO0000000278 平成十六年政令第二百七十八号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令 内閣は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十五条第五項並びに同条第四項において準用する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第七項、第九項及び第十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の準用) 第一条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。次条において「法」という。)第十五条第一項から第三項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十一条 法第百三条第七項 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項 第百三十二条 法第百三条第七項ただし書 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十三条第一項 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。) 防衛大臣 法第百三条第七項ただし書 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十三条第二項 都道府県知事等 防衛大臣 法第百三条第七項ただし書 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十五条 都道府県知事等 防衛大臣 法第百三条第七項 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項 第百三十六条第一項 法第百三条第七項 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第七項 同条第八項各号 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において準用する法第百三条第八項各号 第百三十六条第一項第三号及び同条第二項第六号 都道府県知事等 第百三十七条第一項 法第百三条第十項 米軍等行動関連措置法第十五条第四項において読み替えて準用する法第百三条第十項 、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣 防衛大臣 第百三十七条第二項 都道府県知事又は防衛大臣 防衛大臣
(権限の委任) 第二条 法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。 ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。
附 則 この政令は、平成十六年九月十七日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。