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平成十六年政令第二百九十四号
独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第三号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第七項、第二十四条、第二十五条及び附則第十二項並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第八項及び第九項並びに附則第七条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第十二条)
第二章 経過措置
(第十三条―第十五条)
附則
第二章 経過措置
(評価委員の任命等)
第十三条
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
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一
財務省の職員
二人
-
二
国土交通省の職員
一人
-
三
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)
一人
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四
学識経験のある者
二人
2
改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(基金の解散の登記の嘱託等)
第十四条
改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)
第十五条
改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
附 則
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。