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416M60000008113
平成十六年総務省令第百十三号
特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十八条に基づき、特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令を次のように定める。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。