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0 416M60000080028 平成十六年文部科学省令第二十八号 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第四号から第十一号まで及び第四条の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一般教職員 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する一般教職員をいう。 経験年数 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。
(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法) 第二条 令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)及び同法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。 別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額 別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額 令第一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。 別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額 別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法) 第三条 令第一条第六号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び第五条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額 令第一条第十四号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。 別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額 次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前二項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。 学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数 学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第三の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭としての経験年数に合算した年数 学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算した年数
(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法) 第四条 令第一条第八号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。 令第一条第十六号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法) 第五条 令第一条第十号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額 別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額 令第一条第十八号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額 別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額 第三条第三項の規定は、前二項の規定の適用について準用する。 この場合において、「別表第三」とあるのは「別表第十」と、「別表第四」とあるのは「別表第十一」と読み替えるものとする。
(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者) 第六条 令第一条第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十九号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。
(端数計算) 第七条 令第二条又は第三条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第二条から第五条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。
附 則
(施行期日等) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
(学校栄養職員に係る特例) 第二条 当分の間、第三条第二項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。
(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項) 第三条 第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。次条及び附則第五条において同じ。)を算定するに当たっては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項から第四項までの規定により採用された者(以下「暫定再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる暫定再任用職員に係る月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。
(都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置) 第四条 当分の間、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、一般教職員に係る別表第一から別表第十二までの月額の欄に掲げる額は、当該一般教職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該一般教職員に適用される別表の当該一般教職員の経験年数に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員については、この限りでない。
第五条 他の職への降任等(地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされ、又は同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により延長された期間を含む。)を延長された特定管理監督職群(同法第二十八条の五第三項の特定管理監督職群をいう。以下この条において同じ。)の他の管理監督職(同法第二十八条の二第一項の管理監督職をいう。以下この条において同じ。)に降任若しくは転任をされた一般教職員については、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、他の職への降任等又は特定管理監督職群の他の管理監督職への降任若しくは転任(以下この条及び次条において「一般教職員降任等」という。)をされた日(一般教職員降任等を二回以上された一般教職員については、最初に一般教職員降任等をされた日。次条において同じ。)の前日に当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。
第六条 特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員から一般教職員降任等をされた都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。 都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員から一般教職員降任等をされた特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則別表第一から別表第十二までの改正規定は、公布の日から施行し、令和五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。 別表第一 (第二条、附則第三条関係) 経験年数 月額 18年未満 411,900 18年以上19年未満 412,000 19年以上20年未満 412,100 20年以上21年未満 412,200 21年以上22年未満 412,300 22年以上23年未満 412,500 23年以上24年未満 417,800 24年以上25年未満 423,300 25年以上26年未満 428,000 26年以上27年未満 432,800 27年以上28年未満 437,500 28年以上29年未満 442,500 29年以上30年未満 450,200 30年以上31年未満 452,300 31年以上 455,400 暫定再任用 412,900
別表第二 (第二条、附則第三条関係) 経験年数 月額 8年未満 324,800 8年以上9年未満 329,700 9年以上10年未満 334,600 10年以上11年未満 339,500 11年以上12年未満 344,300 12年以上13年未満 353,600 13年以上14年未満 357,800 14年以上15年未満 363,700 15年以上16年未満 370,000 16年以上17年未満 375,100 17年以上18年未満 380,400 18年以上19年未満 385,400 19年以上20年未満 390,100 20年以上21年未満 395,100 21年以上22年未満 399,900 22年以上23年未満 403,700 23年以上24年未満 408,900 24年以上25年未満 412,900 25年以上26年未満 418,000 26年以上27年未満 421,500 27年以上28年未満 423,900 28年以上29年未満 425,900 29年以上30年未満 427,300 30年以上32年未満 432,300 32年以上33年未満 434,400 33年以上34年未満 435,500 34年以上 437,400 暫定再任用 338,500
別表第三 (第二条、第三条、附則第三条関係) 経験年数 月額 8年未満 303,900 8年以上9年未満 310,100 9年以上10年未満 312,900 10年以上11年未満 319,700 11年以上12年未満 326,000 12年以上13年未満 335,500 13年以上14年未満 341,000 14年以上15年未満 347,200 15年以上16年未満 353,600 16年以上17年未満 359,500 17年以上18年未満 364,400 18年以上19年未満 369,300 19年以上20年未満 374,100 20年以上21年未満 378,700 21年以上22年未満 382,800 22年以上23年未満 386,400 23年以上24年未満 390,800 24年以上25年未満 394,400 25年以上26年未満 398,800 26年以上27年未満 402,200 27年以上28年未満 404,700 28年以上29年未満 407,100 29年以上30年未満 409,000 30年以上32年未満 413,800 32年以上33年未満 414,900 33年以上34年未満 416,200 34年以上36年未満 417,600 36年以上37年未満 418,300 37年以上 419,000 暫定再任用 303,400
別表第四 (第二条、第三条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 250,300 1年以上2年未満 255,700 2年以上3年未満 258,800 3年以上4年未満 266,300 4年以上5年未満 272,200 5年以上6年未満 282,200 6年以上7年未満 291,200 7年以上8年未満 291,400 8年以上9年未満 298,900 9年以上10年未満 299,700 10年以上11年未満 308,300 11年以上12年未満 316,100 12年以上13年未満 325,800 13年以上14年未満 332,600 14年以上15年未満 339,100 15年以上16年未満 345,700 16年以上17年未満 352,400 17年以上18年未満 356,900 18年以上19年未満 361,600 19年以上20年未満 366,500 20年以上21年未満 370,800 21年以上22年未満 374,200 22年以上23年未満 377,600 23年以上24年未満 381,200 24年以上25年未満 384,400 25年以上26年未満 388,100 26年以上27年未満 391,300 27年以上28年未満 394,000 28年以上29年未満 396,700 29年以上30年未満 399,100 30年以上33年未満 403,800 33年以上34年未満 405,300 34年以上36年未満 406,300 36年以上37年未満 407,700 37年以上 409,000 暫定再任用 276,000
別表第五 (第二条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 246,200 1年以上2年未満 251,000 2年以上3年未満 253,600 3年以上4年未満 260,200 4年以上5年未満 264,700 5年以上6年未満 270,100 6年以上7年未満 273,600 7年以上8年未満 277,000 8年以上9年未満 278,700 9年以上10年未満 281,000 10年以上11年未満 283,600 11年以上12年未満 286,200 12年以上13年未満 288,400 13年以上14年未満 291,600 14年以上15年未満 293,600 15年以上16年未満 296,000 16年以上17年未満 297,600 17年以上18年未満 299,300 18年以上19年未満 300,500 19年以上20年未満 301,800 20年以上21年未満 303,300 21年以上22年未満 304,500 22年以上23年未満 305,500 23年以上24年未満 306,300 24年以上25年未満 307,100 25年以上26年未満 307,900 26年以上27年未満 308,900 27年以上28年未満 309,000 28年以上32年未満 309,200 32年以上 309,300 暫定再任用 229,700
別表第六 (第三条、第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 211,000 1年以上2年未満 228,700 2年以上3年未満 231,200 3年以上4年未満 233,700 4年以上5年未満 236,100 5年以上6年未満 241,200 6年以上7年未満 244,600 7年以上8年未満 247,700 8年以上9年未満 251,100 9年以上10年未満 254,500 10年以上11年未満 258,000 11年以上12年未満 271,900 12年以上13年未満 275,700 13年以上14年未満 279,600 14年以上15年未満 283,400 15年以上16年未満 287,900 16年以上17年未満 292,700 17年以上18年未満 297,800 18年以上19年未満 312,800 19年以上20年未満 318,600 20年以上21年未満 324,200 21年以上22年未満 329,100 22年以上23年未満 332,800 23年以上24年未満 336,400 24年以上25年未満 364,300 25年以上26年未満 368,300 26年以上27年未満 372,400 27年以上28年未満 375,600 28年以上29年未満 378,600 29年以上30年未満 392,000 30年以上31年未満 397,400 31年以上32年未満 401,000 32年以上33年未満 404,400 33年以上34年未満 406,700 34年以上35年未満 409,200 35年以上 410,700 暫定再任用 252,400
別表第七 (第四条、第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 191,400 1年以上2年未満 198,700 2年以上3年未満 205,700 3年以上4年未満 212,900 4年以上5年未満 222,000 5年以上6年未満 225,400 6年以上7年未満 231,200 7年以上8年未満 234,600 8年以上9年未満 238,100 9年以上10年未満 247,500 10年以上11年未満 253,300 11年以上12年未満 257,600 12年以上13年未満 262,100 13年以上14年未満 274,600 14年以上15年未満 278,200 15年以上16年未満 282,400 16年以上17年未満 287,300 17年以上18年未満 292,100 18年以上19年未満 297,100 19年以上20年未満 301,300 20年以上21年未満 310,700 21年以上22年未満 315,700 22年以上23年未満 320,200 23年以上24年未満 325,200 24年以上25年未満 329,200 25年以上26年未満 332,700 26年以上27年未満 357,600 27年以上28年未満 362,400 28年以上29年未満 365,800 29年以上30年未満 368,800 30年以上31年未満 371,200 31年以上32年未満 383,000 32年以上33年未満 385,600 33年以上34年未満 387,800 34年以上35年未満 390,100 35年以上36年未満 392,200 36年以上37年未満 394,100 37年以上 408,300 暫定再任用 257,200
別表第八 (第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 18年未満 417,900 18年以上19年未満 418,900 19年以上20年未満 419,900 20年以上21年未満 420,900 21年以上22年未満 422,000 22年以上23年未満 424,000 23年以上24年未満 430,100 24年以上25年未満 436,600 25年以上26年未満 443,400 26年以上27年未満 448,900 27年以上28年未満 456,800 28年以上29年未満 466,900 29年以上30年未満 472,600 30年以上 480,400 暫定再任用 422,900
別表第九 (第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 11年未満 346,100 11年以上12年未満 350,800 12年以上13年未満 355,600 13年以上14年未満 360,400 14年以上15年未満 364,900 15年以上16年未満 371,200 16年以上17年未満 377,500 17年以上18年未満 382,800 18年以上19年未満 389,400 19年以上20年未満 395,000 20年以上21年未満 401,200 21年以上22年未満 407,300 22年以上23年未満 412,100 23年以上24年未満 417,700 24年以上25年未満 423,300 25年以上26年未満 428,400 26年以上27年未満 434,400 27年以上28年未満 440,200 28年以上29年未満 446,100 29年以上30年未満 455,100 30年以上31年未満 458,900 31年以上32年未満 464,500 32年以上 464,600 暫定再任用 345,300
別表第十 (第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 11年未満 323,400 11年以上12年未満 329,600 12年以上13年未満 336,800 13年以上14年未満 342,700 14年以上15年未満 348,300 15年以上16年未満 354,500 16年以上17年未満 361,000 17年以上18年未満 366,600 18年以上19年未満 373,100 19年以上20年未満 378,900 20年以上21年未満 384,700 21年以上22年未満 390,200 22年以上23年未満 394,600 23年以上24年未満 400,000 24年以上25年未満 404,700 25年以上26年未満 409,200 26年以上27年未満 413,800 27年以上28年未満 417,700 28年以上29年未満 421,600 29年以上30年未満 426,900 30年以上31年未満 431,300 31年以上32年未満 434,100 32年以上33年未満 434,200 33年以上34年未満 435,000 34年以上36年未満 435,500 36年以上37年未満 436,000 37年以上 436,500 暫定再任用 308,200
別表第十一 (第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 251,200 1年以上2年未満 256,400 2年以上3年未満 259,300 3年以上4年未満 266,900 4年以上5年未満 272,900 5年以上6年未満 283,000 6年以上7年未満 292,000 7年以上8年未満 292,300 8年以上9年未満 299,800 9年以上10年未満 300,700 10年以上11年未満 309,300 11年以上12年未満 317,000 12年以上13年未満 326,700 13年以上14年未満 333,600 14年以上15年未満 340,300 15年以上16年未満 346,400 16年以上17年未満 353,200 17年以上18年未満 359,100 18年以上19年未満 365,500 19年以上20年未満 371,500 20年以上21年未満 376,900 21年以上22年未満 381,700 22年以上23年未満 385,700 23年以上24年未満 390,900 24年以上25年未満 394,700 25年以上26年未満 398,600 26年以上27年未満 401,900 27年以上28年未満 403,800 28年以上29年未満 405,700 29年以上30年未満 407,300 30年以上33年未満 412,400 33年以上34年未満 414,000 34年以上36年未満 415,000 36年以上37年未満 416,100 37年以上 417,100 暫定再任用 279,100
別表第十二 (第五条、附則第三条関係) 経験年数 月額 1年未満 246,800 1年以上2年未満 251,600 2年以上3年未満 254,200 3年以上4年未満 261,200 4年以上5年未満 266,500 5年以上6年未満 272,300 6年以上7年未満 276,600 7年以上8年未満 277,600 8年以上9年未満 278,400 9年以上10年未満 280,700 10年以上11年未満 282,100 11年以上12年未満 285,400 12年以上13年未満 289,500 13年以上14年未満 293,000 14年以上15年未満 296,000 15年以上16年未満 298,800 16年以上17年未満 302,700 17年以上18年未満 306,600 18年以上19年未満 310,100 19年以上20年未満 312,600 20年以上21年未満 314,700 21年以上22年未満 320,500 22年以上23年未満 324,100 23年以上24年未満 326,400 24年以上25年未満 328,000 25年以上26年未満 329,200 26年以上27年未満 330,900 27年以上28年未満 331,700 28年以上29年未満 332,700 29年以上30年未満 334,200 30年以上31年未満 334,700 31年以上32年未満 335,100 32年以上33年未満 336,800 33年以上36年未満 338,100 36年以上37年未満 339,100 37年以上 339,900 暫定再任用 238,500