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0 416M60001000012 平成十六年環境省令第十二号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条から第九条までの規定に基づき、及び同法を実施するため、日本環境安全事業株式会社法施行規則を次のように定める。
(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件) 第二条 法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下この号において同じ。)についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えること 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵が必要であると認められる場合として環境大臣が定める場合に該当すること
(中間貯蔵に係る福島県の区域) 第三条 法第二条第四項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。 一 双葉郡大熊町の区域のうち、熊川の北側端線と一般国道六号線の東側端線との交会点を起点とし、順次同国道の東側端線、同郡大熊町と同郡双葉町との境界線、海岸線、熊川の北側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域(次に掲げる区域を除く。) イ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地 ロ 町道西三十二号線(大字熊字熊町五百四十九番一地先から大字熊川字緑ヶ丘四十一番地先まで) ハ 町道東五十七号線 ニ 町道東六十二号線(大字熊川字緑ヶ丘二十八番三地先から同字二十八番四地先まで) ホ 大字熊字熊町五百四十九番地一、五百五十番地、五百五十一番地一、五百五十一番地二、五百五十三番地一から五百五十三番地四まで及び五百五十四番地から五百五十六番地まで ヘ 大字小入野字東大和久百八十三番地二から百八十三番地七まで、百八十三番地九から百八十三番地十一まで、二百八十九番地四、三百十番地五、三百五十番地六、三百五十三番地六、三百五十四番地一、三百五十四番地四及び六百六十九番地 二 双葉郡双葉町の区域のうち、同郡大熊町と同郡双葉町との境界線と一般国道六号線の東側端線との交会点を起点とし、順次同国道の東側端線、町道下条・細谷線の南側端線、町道久保前・前沖線の東側端線、町道下条・北磯坂線の南側端線、大字新山字蓬田及び大字長塚字谷沢町と大字郡山字長橋との境界線、大字中野字江又と大字郡山字長橋及び字柳町との境界線、大字中野字原田と大字郡山字谷地、字四斗蒔、字島ノ坪及び字大倉田との境界線、大字中野字谷地前と大字郡山字大倉田、字栗崎及び字北磯坂との境界線、大字中野字羽山前と大字郡山字北磯坂との境界線、海岸線、同郡大熊町と同郡双葉町との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域(次に掲げる区域を除く。) イ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地 ロ 大字郡山字長橋百三十番地及び百三十八番地並びに字長橋百三十番地の北側端線に接する区域(字長橋の区域内に存するものに限る。) ハ 大字郡山字長橋百三十番地の東側端線と大字長塚字谷沢町と大字郡山字長橋との境界線との交会点を起点とし、順次同境界線、大字郡山字長橋百三十八番地の西側端線、字長橋百三十番地と字長橋百番地との境界線の東側端点と字長橋百三十八番地と字長橋百二十九番地との境界線の西側端点を結ぶ線、字長橋百三十番地の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域 ニ 大字郡山字柳町二十八番地 ホ 大字郡山字柳町二十七番地のうち、字柳町二十八番地と字柳町三十番地との境界線の東側端点と字谷地四十一番地と字谷地三十五番地一との境界線の西側端点を結ぶ線より北側の区域 ヘ 大字郡山字谷地四十一番地 ト 大字郡山字四斗蒔百八十一番地 チ 大字郡山字四斗蒔百八十一番地の東側端線と大字中野字原田と大字郡山字島ノ坪との境界線及び大字中野字谷地前と大字郡山字大倉田との境界線との交会点を起点とし、順次同境界線、大字郡山字栗崎八十一番地の西側端線、字四斗蒔百八十一番地と字四斗蒔百六十三番地二との境界線の東側端点と字栗崎八十一番地と字栗崎六十五番地一との境界線の西側端点を結ぶ線、字四斗蒔百八十一番地の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域 リ 大字郡山字栗崎八十一番地 ヌ 大字郡山字北磯坂百十六番地 ル 大字郡山字沼ノ沢七番地六 ヲ 大字郡山字四郎田二十九番地二、四十二番地、四十五番地、百五十七番地二、百五十九番地三、百六十番地四、百六十番地五、百九十二番地及び二百三十六番地 ワ 大字郡山字関ノ入七番地、二十三番地、二十四番地一及び二十四番地二 カ 大字郡山字久保谷地百十九番地二、百二十一番地二、百二十三番地一、百二十三番地二、百二十六番地二、三百三十三番地及び三百三十四番地 ヨ 大字郡山字南久保谷地七番地二、八番地二、十五番地二及び二十五番地二 タ 大字郡山字大原山二十一番地四及び三十九番地二 備考 この表に掲げる区域は、令和五年三月二十八日における行政区画その他の区域又は道路、河川その他のものによって表示されたものとする。
(法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請) 第四条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、法第七条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 事業の内容 事業の開始の時期 事業の収支の見込み その事業を実施しようとする理由
(長期借入金の借入れの認可の申請) 第五条 会社は、法第九条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 借入れを必要とする理由 長期借入金の額 借入先 長期借入金の利率 長期借入金の償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 その他環境大臣が必要と認める事項
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) 第六条 会社は、法第十条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細 選定又は選任の理由 会社は、法第十条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
(事業の基本となる事項) 第七条 法第十一条の環境省令で定める事業の基本となる事項は、次に掲げるものとする。 当該処理施設に係る処理対象区域 当該処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び当該処理施設の処理能力 当該処理施設における処理の開始及び完了の予定時期 当該処理施設に係る事業の完了の予定時期 事業に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項 処理施設の設置及び改良、維持その他の管理に係る技術の開発及び活用に関する事項 確実かつ適正な処理の推進に関する事項 計画的かつ効率的な処理の推進に関する事項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の軽微な変更) 第八条 法第十一条の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。 処理施設の設置の場所 処理の方法 処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類又は処理施設の処理能力 処理施設における処理の開始又は完了の予定時期 処理施設に係る事業の完了の予定時期
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可の申請) 第九条 会社は、法第十一条の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けようとするときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 会社は、法第十一条後段の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(事業計画の認可の申請) 第十条 会社は、法第十二条の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。 前項の事業計画は、法第七条第一項及び第二項の事業について、その実施の方法及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。 会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(重要な財産) 第十一条 法第十三条の環境省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請) 第十二条 会社は、法第十三条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 譲渡しようとする財産の内容 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類 対価の額 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件 譲渡の理由 会社は、法第十三条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 担保に供しようとする財産の内容 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所 権利の種類 担保される債権の額 担保に供する理由
(定款の変更の決議の認可の申請) 第十三条 会社は、法第十四条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
(剰余金の処分の決議の認可の申請) 第十四条 会社は、法第十四条の規定により剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、環境大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請) 第十五条 会社は、法第十四条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所 合併又は分割の方法及び条件 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 合併、分割又は解散の時期 合併、分割又は解散の理由 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 合併契約の締結又は吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
第十六条 削除
(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存) 第十七条 会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請) 第二条 会社は、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第八条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に環境大臣に提出しなければならない。
附 則 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 この省令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
(調整規定) 第四条 この省令及び日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年環境省令第三十一号)により改正される日本環境安全事業株式会社法施行規則第八条の規定は、日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年六月三十日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。