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0 417AC0000000048 平成十七年法律第四十八号 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条―第四条) 第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施 第一節 再処理等拠出金の納付 (第五条―第九条) 第二節 再処理等の実施 (第十条) 第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払 第一節 廃炉拠出金の納付 (第十一条―第十五条) 第二節 廃炉に係る費用の支払 (第十六条・第十七条) 第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 第一節 総則 (第十八条―第二十二条) 第二節 設立 (第二十三条―第二十七条) 第三節 運営委員会 (第二十八条―第三十六条) 第四節 役員等 (第三十七条―第四十八条) 第五節 業務 (第四十九条―第五十六条) 第六節 財務及び会計 (第五十七条―第六十四条) 第七節 監督 (第六十五条・第六十六条) 第八節 雑則 (第六十七条―第六十九条) 第五章 雑則 (第七十条―第七十三条) 第六章 罰則 (第七十四条―第八十条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施及び円滑かつ着実な廃炉の推進のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。 この法律において「再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 この法律において「分離有用物質」とは、再処理に伴い使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。 この法律において「再処理等」とは、次に掲げるものをいう。 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。) 次に掲げるものの処理、管理及び処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第八項第一号に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第二項に規定する最終処分を除く。) 再処理に伴い使用済燃料から分離有用物質を分離した後に残存する物(以下「残存物」という。) 再処理及び再処理関連加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物 再処理等施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設及び原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。以下同じ。)の解体 前三号に掲げるもののほか、分離有用物質の貯蔵(再処理等施設において行うものに限る。)その他の政令で定める行為 この法律において「廃炉」とは、発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたものを除く。)をいい、その設置されている建物及びその附属設備を含む。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)に係る実用発電用原子炉の廃止に伴う当該発電用原子炉施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の措置をいう。 この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第八号に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。 この法律において「特定実用発電用原子炉設置者」とは、特定実用発電用原子炉を設置している者をいう。 この法律において「実用発電用原子炉設置者等」とは、実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(当該実用発電用原子炉の運転を開始していない者を除く。)及び原子炉等規制法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等(同項の規定により原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者とみなされているものに限る。)をいう。
(特定実用発電用原子炉設置者の責任) 第三条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
(実用発電用原子炉設置者等の責務) 第四条 実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施
第一節 再処理等拠出金の納付
(再処理等拠出金) 第五条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第四十九条第一号及び第二号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下この章及び次章において「機構」という。)の業務並びにこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 前項の拠出金(以下「再処理等拠出金」という。)の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。 前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。 機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。 経済産業大臣は、再処理等業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。
(機構の名称等の届出) 第六条 特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
(変更) 第七条 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が再処理等拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第五十四条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により再処理等拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。 経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。 経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。
(再処理等拠出金の納付等) 第八条 特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、再処理等拠出金を、第五条第二項の使用済燃料の量、再処理等拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第六条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。 前項の申告書には、第五条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第五条第二項の使用済燃料の量若しくは再処理等拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、再処理等拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。 前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の全額を、納付した再処理等拠出金の額が同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。 特定実用発電用原子炉設置者が納付した再処理等拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の再処理等拠出金及び次条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の再処理等拠出金がないときはこれを還付しなければならない。 機構は、再処理等拠出金を第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。 再処理等拠出金の延納その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。
(延滞金) 第九条 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第二節 再処理等の実施
第十条 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払
第一節 廃炉拠出金の納付
(廃炉拠出金) 第十一条 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 前項の拠出金(以下「廃炉拠出金」という。)の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額(機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に拠出金率(機構ごとに、廃炉拠出金年度総額に対する各実用発電用原子炉設置者等が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て実用発電用原子炉設置者等ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。 廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らし、各年度における廃炉推進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 各実用発電用原子炉設置者等の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。 拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。 機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。 機構は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければならない。 経済産業大臣は、廃炉推進業務の実施の状況、各実用発電用原子炉設置者等が行う実用発電用原子炉の運転に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の変更をすべきことを命ずることができる。
(機構の名称等の届出) 第十二条 実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。 その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。 経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
(変更) 第十三条 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画(第五十五条第一項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十六条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により廃炉拠出金を納付する機構となる機構の認可業務計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。 第七条第四項から第六項までの規定は、実用発電用原子炉設置者等による第二項の申請について準用する。
(廃炉拠出金の納付) 第十四条 実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。 ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。
(準用) 第十五条 第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。 この場合において、第八条第六項中「機構」とあるのは「第十四条に規定する機構」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「同条の納期限」と、第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条」と、「機構」とあるのは「同条に規定する機構」と読み替えるものとする。
第二節 廃炉に係る費用の支払
(廃炉実施計画) 第十六条 認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(費用の請求及び支払) 第十七条 機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉について機構が適正な支払を行うための基準として経済産業大臣が定める基準に従って、当該廃炉の実施に必要な費用に相当する額を支払うものとする。
第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
第一節 総則
(目的) 第十八条 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
(法人格) 第十九条 機構は、法人とする。
(名称) 第二十条 機構は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いなければならない。 機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いてはならない。
(登記) 第二十一条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第二十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人) 第二十三条 機構を設立するには、使用済燃料の再処理等、廃炉又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(設立の認可等) 第二十四条 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 定款には、次の事項を記載しなければならない。 目的 名称 事務所の所在地 運営委員会に関する事項 役員に関する事項 業務及びその執行に関する事項 財務及び会計に関する事項 定款の変更に関する事項 公告の方法 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第二十五条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。 事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。
(事務の引継ぎ) 第二十六条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記) 第二十七条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 機構は、設立の登記をすることによって成立する。
第三節 運営委員会
(設置) 第二十八条 機構に、運営委員会を置く。
(権限) 第二十九条 第五条第二項及び第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 定款の変更 業務方法書の作成又は変更 使用済燃料再処理等実施中期計画(第五十四条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更 廃炉推進業務中期計画(第五十五条第一項に規定する廃炉推進業務中期計画をいう。)の作成又は変更 廃炉実施計画の確認 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更 決算 その他運営委員会が特に必要と認める事項
(組織) 第三十条 運営委員会は、委員十人以内並びに機構の理事長、副理事長及び理事をもって組織する。 運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。 委員長は、運営委員会の会務を総理する。 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命) 第三十一条 委員は、使用済燃料の再処理等、廃炉、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期) 第三十二条 委員の任期は、二年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。
(委員の解任) 第三十三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 破産手続開始の決定を受けたとき。 禁錮以上の刑に処せられたとき。 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 職務上の義務違反があるとき。
(議決の方法) 第三十四条 運営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数をもって決する。 可否同数のときは、委員長が決する。
(委員の秘密保持義務) 第三十五条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の地位) 第三十六条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 役員等
(役員) 第三十七条 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限) 第三十八条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 監事は、機構の業務を監査する。 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命) 第三十九条 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。 副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期) 第四十条 役員の任期は、二年とする。 ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項) 第四十一条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任) 第四十二条 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止) 第四十三条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止) 第四十四条 監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限) 第四十五条 機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
(代理人の選任) 第四十六条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命) 第四十七条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等) 第四十八条 第三十五条及び第三十六条の規定は、役員及び職員について準用する。
第五節 業務
(業務) 第四十九条 機構は、第十八条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。 使用済燃料の再処理等を行うこと。 再処理等拠出金を収納すること。 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告を行うこと。 廃炉に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供すること。 廃炉拠出金を収納すること。 第十七条の規定による廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払を行うこと。 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託) 第五十条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
(業務の運営) 第五十一条 機構は、第四十九条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。
(報告) 第五十二条 機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
(業務方法書) 第五十三条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
(使用済燃料再処理等実施中期計画) 第五十四条 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。 機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(廃炉推進業務中期計画) 第五十五条 機構は、五年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画(以下この条において「廃炉推進業務中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 廃炉推進業務中期計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る廃炉推進業務中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 当該廃炉推進業務中期計画に係る廃炉推進業務が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 当該廃炉推進業務中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 経済産業大臣は、廃炉推進業務中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその廃炉推進業務中期計画を変更すべきことを命じなければならない。 機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 機構は、第一項の認可を受けたとき、又は前項の届出をしたときは、遅滞なく、その廃炉推進業務中期計画を公表しなければならない。
(報告又は資料の提出の請求) 第五十六条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
第六節 財務及び会計
(事業年度) 第五十七条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可) 第五十八条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表) 第五十九条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第三項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
(区分経理) 第六十条 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
(剰余金の繰越し) 第六十一条 機構の行う再処理等業務又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
(借入金) 第六十二条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用) 第六十三条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 その他経済産業省令で定める方法
(省令への委任) 第六十四条 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第七節 監督
(監督命令) 第六十五条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査) 第六十六条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八節 雑則
(定款の変更) 第六十七条 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散) 第六十八条 機構の解散については、別に法律で定める。
(業務困難の場合の措置) 第六十九条 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部を行うものとする。
第五章 雑則
(報告及び立入検査) 第七十条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力) 第七十一条 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(省令への委任) 第七十二条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。
(経過措置) 第七十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六章 罰則
第七十四条 第三十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 第六条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 第五十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第六十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 第六十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第七十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第七十八条 第二十条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 第二十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 第四十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 第六十五条の規定による命令に違反したとき。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 第八条第六項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 第六十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条、第五条、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一号、第三号及び第四号、第二十四条第二号並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任) 第二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力) 第八条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日 二及び三 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置) 第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から七まで 附則第三条から第五条まで及び第九条から第十一条までの規定、附則第八十八条中電源開発促進税法第二条第二号の改正規定、同法第九条第二項の改正規定(「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める部分に限る。)、同法第十一条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 平成二十六年改正法の施行の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十条及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(拠出金に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第二条第七項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき再処理法第二条第四項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第三条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、再処理法第五条第一項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置) 第五条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第三条第一項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から再処理法第六条第一項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。 旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。 前項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。 旧使用済燃料であって附則第二条に規定するもの以外のもの 旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって再処理法第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第七条第一項及び第八条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第三条第一項の規定により積み立てられているもの
第六条 この法律の施行の際現に旧法附則第三条第一項の規定による積立てを同条第三項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(再処理法第五条第一項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の三月三十一日までに、旧法附則第三条第三項の規定の例により、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構(再処理法第七条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。 この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。
第七条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第二条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。 この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。 前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。 再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。 この場合において、再処理法第八条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」と、再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項」と読み替えるものとする。
第八条 機構は、附則第五条第二項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第六条前段の規定による同条前段に規定する金銭(当該金銭が同条の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)若しくは前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
第九条 この法律の施行の際現に附則第二条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(再処理法第二条第四項に規定する再処理等であって旧法第二条第四項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から十五年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の三月三十一日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、再処理法第六条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。 この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。 ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第五条第二項の規定による引渡し又は附則第六条前段の規定による同条前段に規定する金銭若しくは附則第七条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。 第一項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。 再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。 この場合において、再処理法第八条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」と、再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項」と読み替えるものとする。
(機構の設立に伴う経過措置) 第十二条 機構の最初の事業年度は、再処理法第五十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。
第十三条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、再処理法第五十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定 公布の日
(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七条 この法律の施行の日(附則第十三条及び第十五条において「施行日」という。)から第四号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第十一条第七項の規定の適用については、同項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項」とあるのは、「次条第三項」とする。
第八条 この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等(新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等をいう。以下同じ。)である者に対する新再処理法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その実用発電用原子炉設置者等となった日」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日」とする。
第九条 この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等である者が、新再処理法第十一条第一項の規定により最初に納付すべき同項の拠出金に対する新再処理法第十四条の規定の適用については、同条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)まで」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六月以内」と、同条ただし書中「各年度の十二月三十一日まで」とあるのは「施行日から九月以内」とする。
第十条 この法律の施行の際現にその実用発電用原子炉(原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(新再処理法第二条第五項に規定する廃炉をいう。次条において同じ。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(新再処理法第十一条第一項に規定する廃炉推進業務をいう。以下この項において同じ。)に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、実用発電用原子炉設置者等ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、令和六年度から令和三十五年度までの各年度(新再処理法第五条第一項に規定する各年度をいう。以下この項において同じ。)に、経済産業省令で定めるところにより分割して、各年度の三月三十一日(令和六年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新再処理法第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(新再処理法第十三条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に対し、支払わなければならない。 ただし、廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められる場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、分割して支払うことができる。 前項の規定により支払がされた金銭は、新再処理法第十一条第一項の拠出金として納付されたものとみなす。 新再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による第一項の金銭の支払について準用する。 この場合において、新再処理法第八条第六項中「機構」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下この項及び次条第一項において「改正法」という。)附則第十条第一項に規定する使用済燃料再処理・廃炉推進機構(次条第一項において「機構」という。)」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文の納期限(同項ただし書の規定による承認を受けた実用発電用原子炉設置者等にあっては、当該承認に係る納期限。次条第一項において同じ。)」と、新再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文」と読み替えるものとする。
第十一条 令和六年度に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等に対する新再処理法第十六条及び第十七条の規定の適用については、新再処理法第十六条中「認可業務計画の計画期間内」とあるのは「令和六年度」と、「あらかじめ」とあるのは「第五十五条第五項の規定による認可業務計画の公表後遅滞なく」と、新再処理法第十七条中「前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき」とあるのは「令和六年度に」と、「当該廃炉に」とあるのは「前条前段の確認を受けるまでに実施し、又は当該確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき実施した廃炉に」とする。
第十二条 この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いている者については、新再処理法第二十条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十三条 使用済燃料再処理機構は、施行日までに、必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けるものとする。 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
(罰則に関する経過措置) 第十七条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討) 第十八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、新再処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新再処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任) 第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。