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0 417CO0000000011 平成十七年政令第十一号 船舶登記令 内閣は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三十四条第一項の規定に基づき、船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条―第三条) 第二章 登記所 (第四条・第五条) 第三章 登記記録 (第六条―第十条) 第四章 船舶の登記手続 第一節 総則 (第十一条―第十三条) 第二節 所有権に関する登記 (第十四条―第十七条) 第三節 船舶管理人に関する登記 (第十八条―第二十二条) 第四節 表題部の変更の登記等 (第二十三条・第二十四条) 第五章 製造中の船舶の登記手続 (第二十五条―第三十二条) 第六章 雑則 (第三十三条―第三十七条) 附則 第一章 総則
(趣旨) 第一条 この政令は、船舶及び製造中の船舶の登記に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 船舶 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。 船舶の表示 船舶についての第十一条各号に掲げる登記事項をいう。 船舶管理人 船舶の共有者が商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百九十七条第一項(船舶法第三十五条第一項本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。 製造中の船舶の表示 製造中の船舶についての第二十五条各号に掲げる登記事項をいう。 船籍港 船舶の所有者が船舶法第四条第一項の規定により定めた船籍港をいう。 登記記録 船舶の表示若しくは製造中の船舶の表示についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに第七条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 登記事項 この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。 権利に関する登記 船舶についての次条第一項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。 登記名義人 船舶の登記簿の権利部(第七条第一項の権利部をいう。)に次条第一項各号に掲げる権利について権利者として記録されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部(第七条第二項の権利部をいう。)に抵当権者として記録されている者をいう。 管海官庁 船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。
(登記することができる権利等) 第三条 船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 所有権 抵当権 賃借権 製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。
第二章 登記所
第四条 船舶の登記の事務は、第二十三条第二項の嘱託又は第三十条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、船籍港の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。 船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。
第五条 製造中の船舶の登記の事務は、第三十二条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。
第三章 登記記録
(登記) 第六条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
(登記記録の作成) 第七条 船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。 製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
第八条から第十条まで 削除
第四章 船舶の登記手続
第一節 総則
(船舶の表題部の登記事項) 第十一条 船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 船名 船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。第二十五条において同じ。) 船籍港 船質(船舶を構成する材料による分類をいう。第二十五条において同じ。) 総トン数 推進機関があるときは、その種類及び数 推進器があるときは、その種類及び数 帆船にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。) 進水の年月 日本において船舶を製造した場合を除き、国籍取得の年月日
(申請情報) 第十二条 船舶の登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第三十五条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 申請人の氏名又は名称及び住所 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 登記の目的 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付 所有権の登記を申請する場合において、船舶が二人以上の者の共有に属するときは、船舶管理人の氏名又は名称及び住所 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社のすべての代表者(第二号の代表者を除く。)その他の業務を執行するすべての役員の氏名 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人のすべての代表者(第二号の代表者を除く。)の氏名 前条第一号から第五号までに掲げる事項 前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報) 第十三条 船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報 ロからホまでに規定する場合を除き、所有権の登記名義人となる者が日本人であることを証する情報 所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 (1) 会社法人等番号を有する会社にあっては、当該会社の会社法人等番号 (2) (1)に規定する会社以外の会社にあっては、当該会社の全ての代表者(第一号ロの代表者を除く。)その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する情報 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社の全ての代表者及び業務を執行する役員の三分の二以上の者が日本人であることを証する情報 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 (1) 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 (2) (1)に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の全ての代表者(第一号ロの代表者を除く。)の資格を証する情報 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人の全ての代表者が日本人であることを証する情報 前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報 前項第一号及び第二号の規定は、船舶に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第一項第四号イからホまで(同号ロ(1)及びニ(1)を除く。)に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
第二節 所有権に関する登記
(所有権の保存の登記の申請人) 第十四条 所有権の保存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 船舶が二人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。
(所有権の保存の登記) 第十五条 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記) 第十六条 登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。
(管海官庁への通知) 第十七条 登記官は、船舶について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。
第三節 船舶管理人に関する登記
(船舶管理人の登記の登記事項) 第十八条 船舶管理人の登記の登記事項は、次のとおりとする。 登記の目的 申請の受付の年月日及び受付番号 船舶管理人の氏名又は名称及び住所
(船舶管理人の選任の登記) 第十九条 登記官は、第十二条第七号の規定により船舶管理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする登記の申請に基づいて所有権の登記をする場合には、船舶管理人の選任の登記をしなければならない。 この場合においては、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
(船舶管理人の氏名の変更の登記等) 第二十条 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。
(船舶管理人の変更の登記) 第二十一条 船舶管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
(船舶管理人の登記の抹消) 第二十二条 登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。
第四節 表題部の変更の登記等
(表題部の変更の登記の嘱託等) 第二十三条 管海官庁は、第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項について船舶法第十条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 船籍港の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。 前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所がつかさどる。 所有権の登記名義人は、第十五条の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。 管海官庁は、第一項の規定により嘱託した第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(船舶の登記の抹消) 第二十四条 管海官庁は、船舶法第十四条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
第五章 製造中の船舶の登記手続
(製造中の船舶の表題部の登記事項) 第二十五条 製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 船舶の種類 船質 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 計画における総トン数 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 計画において推進器があるときは、その種類及び数 製造番号があるときは、その番号 製造地 造船事業者の氏名又は名称及び住所
(申請情報) 第二十六条 製造中の船舶についての抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第三十五条第二項において準用する不動産登記法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 第十二条第一号から第六号までに掲げる事項 製造中の船舶の表示 前二号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報) 第二十七条 製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 前三号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報 前項第一号及び第二号の規定は、製造中の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請) 第二十八条 製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記においては、当該船舶の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。 この場合においては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。
(製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記) 第二十九条 登記官は、製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、製造中の船舶の表示並びに船舶の所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記) 第三十条 製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。 前項の申請に基づく登記の事務は、同項の登記所がつかさどる。
(船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等) 第三十一条 船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請することができる。
(製造地の変更による変更の登記) 第三十二条 製造中の船舶の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第二十五条第八号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。 前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。
第六章 雑則
(登記事項証明書の交付等) 第三十三条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。
(登記簿の附属書類の閲覧) 第三十四条 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
(不動産登記法等の準用) 第三十五条 不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第二項(地上権、永小作権、質権又は採石権に関する登記及び買戻しの特約に関する登記に係る部分を除く。)、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十一条第一号から第五号まで、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項(第一号を除く。)、第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、船舶の登記について準用する。 この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表一」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第一項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第一項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。 不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条、第百十六条、第百十七条並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第四号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、製造中の船舶の登記について準用する。 この場合において、これらの規定(不動産登記法第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表二」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第二項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第二項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十四条の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。 この場合において、同条中「不動産登記法」とあるのは、「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法」と読み替えるものとする。
(登記の嘱託) 第三十六条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
(法務省令への委任) 第三十七条 この政令に定めるもののほか、船舶及び製造中の船舶の登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 ただし、第三十五条第一項及び第二項の規定(同法第百二十七条の規定を準用する部分に限る。)は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 改正後の船舶登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第三条 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
第四条 この政令の施行前に交付された旧令第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
第五条 不動産登記法附則第六条の規定は、第三十五条第一項及び第二項において準用する同法の規定の適用について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。 第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。
第六条 前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新令第三十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第三十五条第一項又は第二項において準用する同法第二十二条本文の規定を適用する。
第七条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第三十五条第一項又は第二項において準用する不動産登記法第百三十条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。
第八条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第十三条第一項又は第二十七条第一項の規定の適用については、別表一の五の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、別表二の十四の項中「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決」とする。
(法務省令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この政令による船舶登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。 附 則 この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(船舶登記令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第五条の規定による改正後の船舶登記令(以下この条において「新船舶登記令」という。)第三十四条の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。 新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項及び第七十条の二の規定並びに新船舶登記令第三十五条第二項において準用する同法第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。 新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
附 則 この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 別表一 (第十二条、第十三条関係) 登記 申請情報 添付情報 共通する事項 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記   相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報 船舶の表示についての更正の登記(第二十三条第四項の規定により所有権の登記名義人が申請するものに限る。) 更正後の登記事項 錯誤又は遺漏があったことを証する情報 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 権利の変更の登記又は更正の登記 イ 変更後又は更正後の登記事項 ロ 所有権の更正の登記によって所有権の登記名義人となる者がある場合には、第十二条第八号イ又はロに掲げる事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ 所有権の更正の登記によって所有権の登記名義人となる者がある場合には、第十三条第一項第四号イからホまでに掲げる情報 権利に関する登記の抹消(二十九の項の登記を除く。)   イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報 ハ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ニ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報 (3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ホ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条の二の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報 (3) 不動産登記法第七十条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報 ヘ イからホまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 ト 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 抹消された登記の回復 回復する登記の登記事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 所有権に関する登記 所有権の保存の登記 第十一条第六号から第十号までに掲げる事項 イ 当該船舶の所有者を証する情報 ロ 日本において製造した船舶について当該船舶の製造地を管轄する登記所以外の登記所に申請する場合にあっては、当該申請に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する情報(第三十三条第一項の製造中の船舶の登記がないことを証する書面にあっては、作成後三月以内のものに限る。) ハ 船舶件名書(船舶法第四条第一項又は第三項の規定による申請に基づき船舶の総トン数の測度を行った結果を明らかにした書面をいう。)の内容を証する情報 ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 所有権の移転の登記   イ 登記原因を証する情報 ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及び遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によって所有権を取得したことを証する情報 ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記 第十一条第六号から第十号までに掲げる事項 登記原因を証する情報 船舶管理人に関する登記 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、当該公務員に代わるべき者が作成した情報) 十一 船舶管理人の変更の登記 新たに選任された船舶管理人の氏名又は名称及び住所   賃借権に関する登記 十二 賃借権の設定の登記 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十一条第一号から第五号までに掲げる登記事項 登記原因を証する情報 十三 賃借物の転貸の登記 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十一条第一号から第五号までに掲げる登記事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く。) 十四 賃借権の移転の登記   イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く。) 抵当権に関する登記 十五 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記 イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 登記原因を証する情報 十六 根抵当権の設定の登記 イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ニ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 イ 登記原因を証する情報 ロ この項申請情報欄ニに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 十七 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報 十八 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の船舶についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 イ 登記原因を証する情報 ロ この項申請情報欄ヘに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 十九 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶に関する次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 ロ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶の代価及び当該弁済を受けた額 ハ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ニ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ホ 根抵当権の登記にあっては、第三十五条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 登記原因を証する情報 二十 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根抵当権の極度額 ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 登記原因を証する情報 二十一 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 二十二 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民事執行法第百二十一条(同法第百八十九条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 二十三 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 信託に関する登記 二十四 信託の登記   イ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報 ハ 信託目録に記録すべき情報 二十五 信託財産に属する船舶についてする受託者の変更による権利の移転の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。)   第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報 二十五の二 信託財産に属する船舶についてする権利の変更の登記(次項及び二十六の項の登記を除く。)   イ 第三十五条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する船舶について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報 ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する船舶について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録 ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報 二十五の三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記   信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 二十六 信託財産に属する船舶についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。)   第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 仮登記 二十七 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記   イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 二十八 所有権に関する仮登記に基づく本登記   登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二十条において準用する同法第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 二十九 仮登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 仮処分に関する登記 三十 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。)に後れる登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。)   民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 三十一 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十三条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。)   民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 官庁又は公署が関与する登記 三十二 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報 ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 三十三 第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項についての変更の登記又は同条各号に掲げる登記事項についての更正の登記(第二十三条第一項、第二項及び第五項の規定により管海官庁が嘱託するものに限る。) 変更後又は更正後の登記事項  
別表二 (第二十六条、第二十七条関係) 登記 申請情報 添付情報 抵当権に関する登記 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記 イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 当該製造中の船舶について初めて登記の申請をする場合には、製造中の船舶の表示を証する造船事業者が作成した情報 根抵当権の設定の登記 イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ニ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 当該製造中の船舶について初めて登記の申請をする場合には、製造中の船舶の表示を証する造船事業者が作成した情報 ハ この項申請情報欄ニに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による抵当権の移転の登記   相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ハ 船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての根抵当権の設定の登記(二以上の船舶又は製造中の船舶についてしたものにあっては、民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の製造中の船舶についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 イ 登記原因を証する情報 ロ この項申請情報欄ヘに規定する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶又は他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶に関する次に掲げる事項 (1) 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 (2) 製造中の船舶にあっては、製造中の船舶の表示 ロ 先順位の抵当権者が弁済を受けた船舶又は製造中の船舶の代価及び当該弁済を受けた額 ハ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある船舶に関するものがある場合にあっては当該船舶についての第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を、他の登記所の管轄区域内に製造地がある製造中の船舶に関するものがある場合にあっては製造中の船舶の表示を含む。) ニ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項 ホ 根抵当権の登記にあっては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 登記原因を証する情報 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根抵当権の極度額 ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 登記原因を証する情報 船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(第三十一条の規定により当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請するものに限る。) 変更後又は更正後の当該船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所 当該船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 抵当権の変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によってする抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 十一 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 十二 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民事執行法第百二十一条(同法第百八十九条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 十三 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 十四 抵当権に関する登記の抹消(二十の項の登記を除く。)   イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 ロ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報 ハ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第四項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ニ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条第四項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報 (3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ホ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第七十条の二の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報 (3) 不動産登記法第七十条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報 ヘ イからホまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 ト 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 十五 抹消された抵当権に関する登記の回復 回復する登記の登記事項 イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 信託に関する登記 十六 信託の登記   イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報 ハ 信託目録に記録すべき情報 十七 信託財産に属する製造中の船舶についてする受託者の変更による抵当権の移転の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。)   第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報 十七の二 信託財産に属する製造中の船舶についてする抵当権の変更の登記(次項及び十八の項の登記を除く。)   イ 第三十五条第二項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する製造中の船舶について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報 ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する製造中の船舶について抵当権の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録 ハ 信託の併合又は分割による抵当権の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報 十七の三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による抵当権の変更の登記   信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 十八 信託財産に属する製造中の船舶についてする一部の受託者の任務の終了による抵当権の変更の登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。)   第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 仮登記 十九 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記   イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 二十 仮登記の抹消(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 仮処分に関する登記 二十一 民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により仮処分の債権者が単独で申請するときに限る。)   民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 官庁又は公署が関与する登記 二十二 国又は地方公共団体が登記権利者となる抵当権に関する登記(第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報 ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報