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417CO0000000146
平成十七年政令第百四十六号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法別表第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
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一
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
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二
削除
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三
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)
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四
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)
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五
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
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六
軌道法(大正十年法律第七十六号)
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七
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)
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八
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
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九
暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)
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十
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)
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十一
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
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十二
森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)
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十三
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
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十四
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
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十五
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
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十六
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)
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十七
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
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十八
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
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十九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
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二十
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
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二十一
船員法(昭和二十二年法律第百号)
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二十二
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
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二十三
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
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二十四
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
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二十五
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
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二十六
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
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二十七
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
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二十八
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
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二十九
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)
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三十
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
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三十一
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
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三十二
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
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三十三
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
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三十四
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
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三十五
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
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三十六
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)
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三十七
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
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三十八
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)
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三十九
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
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四十
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
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四十一
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
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四十二
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)
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四十三
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
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四十四
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
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四十五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
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四十六
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
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四十七
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
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四十八
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
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四十九
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
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五十
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
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五十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
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五十二
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)
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五十二の二
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
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五十三
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)
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五十四
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
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五十五
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
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五十六
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
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五十七
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
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五十八
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
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五十九
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
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六十
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
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六十一
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
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六十二
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
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六十三
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
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六十四
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)
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六十五
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
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六十六
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
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六十七
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)
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六十七の二
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)
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六十八
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
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六十九
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
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六十九の二
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
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七十
郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
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七十一
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)
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七十二
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
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七十三
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)
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七十四
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
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七十五
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
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七十六
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
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七十七
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
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七十八
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
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七十九
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
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八十
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
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八十一
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
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八十二
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)
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八十三
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
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八十四
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
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八十五
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)
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八十六
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)
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八十七
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)
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八十八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
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八十九
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
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九十
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
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九十一
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
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九十二
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
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九十三
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
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九十四
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
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九十五
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
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九十六
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
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九十七
削除
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九十八
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)
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九十九
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)
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百
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
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百一
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
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百二
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)
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百三
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
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百四
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
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百五
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
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百六
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)
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百七
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
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百七の二
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)
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百八
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
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百九
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
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百十
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
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百十一
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
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百十二
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
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百十三
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
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百十四
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
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百十五
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)
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百十六
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
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百十七
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
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百十八
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
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百十九
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
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百二十
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)
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百二十一
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
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百二十二
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
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百二十三
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
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百二十四
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
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百二十五
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
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百二十六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
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百二十七
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)
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百二十八
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)
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百二十九
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
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百三十
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
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百三十一
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
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百三十二
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
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百三十三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
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百三十四
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
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百三十五
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
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百三十五の二
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
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百三十六
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
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百三十七
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
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百三十八
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
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百三十九
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)
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百三十九の二
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)
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百三十九の三
空港法(昭和三十一年法律第八十号)
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百四十
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)
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百四十一
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
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百四十二
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)
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百四十三
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)
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百四十四
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)
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百四十五
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
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百四十六
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)
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百四十七
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)
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百四十八
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)
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百四十九
削除
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百五十
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)
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百五十一
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)
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百五十二
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
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百五十三
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
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百五十四
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
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百五十五
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
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百五十六
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
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百五十七
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
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百五十八
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
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百五十九
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
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百六十
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)
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百六十一
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)
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百六十二
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)
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百六十三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
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百六十四
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
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百六十五
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
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百六十六
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
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百六十七
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
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百六十八
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)
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百六十九
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
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百七十
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
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百七十一
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)
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百七十二
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
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百七十三
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
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百七十四
養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)
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百七十五
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
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百七十六
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
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百七十七
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)
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百七十八
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
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百七十九
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
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百七十九の二
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
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百八十
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
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百八十一
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)
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百八十二
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
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百八十三
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)
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百八十四
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
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百八十五
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
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百八十六
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
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百八十七
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)
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百八十八
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)
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百八十九
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
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百九十
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
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百九十一
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)
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百九十二
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
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百九十三
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)
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百九十四
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
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百九十五
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
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百九十六
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
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百九十七
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)
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百九十八
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)
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百九十九
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
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二百
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)
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二百一
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
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二百二
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
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二百三
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
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二百四
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)
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二百五
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)
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二百六
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)
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二百七
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
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二百八
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
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二百九
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
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二百十
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
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二百十一
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
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二百十二
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
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二百十二の二
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)
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二百十三
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
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二百十四
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
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二百十五
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)
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二百十六
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
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二百十七
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
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二百十八
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)
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二百十九
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
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二百二十
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)
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二百二十の二
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
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二百二十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
-
二百二十二
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
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二百二十三
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
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二百二十四
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)
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二百二十五
削除
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二百二十六
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
-
二百二十七
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)
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二百二十八
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
-
二百二十九
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
-
二百三十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
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二百三十一
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)
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二百三十二
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
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二百三十三
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
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二百三十四
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
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二百三十五
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)
-
二百三十六
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)
-
二百三十七
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
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二百三十八
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
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二百三十九
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
-
二百四十
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)
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二百四十一
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)
-
二百四十一の二
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)
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二百四十二
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
-
二百四十三
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
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二百四十四
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)
-
二百四十五
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
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二百四十六
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
-
二百四十七
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)
-
二百四十八
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)
-
二百四十九
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
-
二百五十
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
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二百五十一
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)
-
二百五十二
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)
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二百五十三
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)
-
二百五十四
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
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二百五十五
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
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二百五十六
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
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二百五十七
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
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二百五十八
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)
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二百五十九
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)
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二百六十
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)
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二百六十一
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
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二百六十二
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)
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二百六十三
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)
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二百六十四
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)
-
二百六十五
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)
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二百六十六
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)
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二百六十七
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)
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二百六十七の二
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)
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二百六十八
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)
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二百六十九
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
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二百七十
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)
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二百七十一
削除
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二百七十二
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
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二百七十三
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)
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二百七十四
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
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二百七十五
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
-
二百七十六
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)
-
二百七十七
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)
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二百七十八
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)
-
二百七十九
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
-
二百八十
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
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二百八十一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
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二百八十二
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
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二百八十三
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)
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二百八十四
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)
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二百八十五
削除
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二百八十六
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)
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二百八十六の二
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
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二百八十七
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)
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二百八十八
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
-
二百八十九
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
-
二百九十
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
-
二百九十一
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)
-
二百九十二
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)
-
二百九十三
削除
-
二百九十四
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
-
二百九十五
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)
-
二百九十六
削除
-
二百九十七
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)
-
二百九十八
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)
-
二百九十九
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)
-
三百
削除
-
三百一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)
-
三百二
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)
-
三百三
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)
-
三百四
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
-
三百五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
-
三百六
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
-
三百七
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
-
三百八
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
-
三百九
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
-
三百十
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
-
三百十一
獣医療法(平成四年法律第四十六号)
-
三百十二
計量法(平成四年法律第五十一号)
-
三百十三
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
-
三百十四
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
-
三百十五
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)
-
三百十六
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)
-
三百十六の二
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)
-
三百十七
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
-
三百十八
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)
-
三百十九
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
-
三百二十
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)
-
三百二十一
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)
-
三百二十二
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
-
三百二十三
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
-
三百二十四
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)
-
三百二十五
被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)
-
三百二十六
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)
-
三百二十七
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)
-
三百二十八
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
-
三百二十九
保険業法(平成七年法律第百五号)
-
三百三十
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)
-
三百三十一
塩事業法(平成八年法律第三十九号)
-
三百三十二
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)
-
三百三十三
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)
-
三百三十四
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)
-
三百三十五
削除
-
三百三十六
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)
-
三百三十七
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
-
三百三十八
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
-
三百三十九
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)
-
三百四十
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
-
三百四十一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
-
三百四十二
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
-
三百四十三
種苗法(平成十年法律第八十三号)
-
三百四十三の二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)
-
三百四十四
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)
-
三百四十五
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)
-
三百四十六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
-
三百四十七
削除
-
三百四十八
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
-
三百四十九
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)
-
三百五十
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
-
三百五十一
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)
-
三百五十二
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
-
三百五十三
持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)
-
三百五十四
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
-
三百五十五
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
-
三百五十六
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
-
三百五十七
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)
-
三百五十八
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)
-
三百五十九
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
-
三百六十
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
-
三百六十一
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)
-
三百六十二
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
-
三百六十三
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
-
三百六十四
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)
-
三百六十五
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
-
三百六十六
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)
-
三百六十七
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
-
三百六十八
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
-
三百六十九
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
-
三百七十
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
-
三百七十一
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)
-
三百七十二
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)
-
三百七十三
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
-
三百七十四
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)
-
三百七十五
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)
-
三百七十六
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
-
三百七十七
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
-
三百七十八
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)
-
三百七十九
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)
-
三百八十
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
-
三百八十一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
-
三百八十二
削除
-
三百八十三
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
-
三百八十四
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
-
三百八十五
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)
-
三百八十六
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)
-
三百八十七
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
-
三百八十八
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
-
三百八十九
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)
-
三百八十九の二
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)
-
三百九十
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
-
三百九十一
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)
-
三百九十二
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
-
三百九十二の二
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)
-
三百九十三
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
-
三百九十四
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
-
三百九十五及び三百九十六
削除
-
三百九十七
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)
-
三百九十八
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)
-
三百九十九
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)
-
四百
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
-
四百一
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
-
四百二
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)
-
四百三
破産法(平成十六年法律第七十五号)
-
四百四
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)
-
四百五
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
-
四百六
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)
-
四百七
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
-
四百八
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
-
四百八の二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
-
四百九
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)
-
四百十
会社法(平成十七年法律第八十六号)
-
四百十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
-
四百十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)
-
四百十二の二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
-
四百十二の三
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
-
四百十二の四
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
-
四百十二の五
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
-
四百十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
-
四百十四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)
-
四百十四の二
信託法(平成十八年法律第百八号)
-
四百十四の三
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
-
四百十四の四
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)
-
四百十五
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)
-
四百十六
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)
-
四百十六の二
統計法(平成十九年法律第五十三号)
-
四百十七
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)
-
四百十七の二
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
-
四百十七の三
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
-
四百十八
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)
-
四百十九
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)
-
四百二十
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)
-
四百二十一
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)
-
四百二十二
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)
-
四百二十二の二
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
-
四百二十三
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)
-
四百二十四
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)
-
四百二十五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
-
四百二十六
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)
-
四百二十七
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)
-
四百二十八
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
-
四百二十八の二
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
-
四百二十九
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
-
四百三十
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)
-
四百三十一
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)
-
四百三十二
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
-
四百三十三
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
-
四百三十三の二
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
-
四百三十四
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)
-
四百三十五
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)
-
四百三十五の二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
-
四百三十六
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
-
四百三十六の二
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
-
四百三十六の三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
-
四百三十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
-
四百三十八
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
-
四百三十八の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)
-
四百三十九
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)
-
四百三十九の二
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)
-
四百四十
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
-
四百四十一
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
-
四百四十二
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)
-
四百四十三
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)
-
四百四十三の二
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)
-
四百四十三の三
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
-
四百四十四
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
-
四百四十五
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
-
四百四十五の二
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)
-
四百四十六
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
-
四百四十七
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)
-
四百四十八
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
-
四百四十九
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
-
四百四十九の二
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)
-
四百五十
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)
-
四百五十一
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)
-
四百五十二
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)
-
四百五十三
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
-
四百五十四
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)
-
四百五十五
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)
-
四百五十六
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)
-
四百五十七
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)
-
四百五十八
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)
-
四百五十九
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)
-
四百六十
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)
-
四百六十一
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)
-
四百六十二
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
-
四百六十三
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)
-
四百六十四
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)
-
四百六十五
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)
-
四百六十六
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)
-
四百六十七
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)
-
四百六十八
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)
-
四百六十九
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
-
四百七十
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)
-
四百七十一
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)
-
四百七十二
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
附 則
この政令は、公益通報者保護法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二号、第五号、第十二号、第二百四十八号及び第三百四十七号の改正規定並びに同令本則に五号を加える改正規定(第四百十号に係る部分に限る。)は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
前項ただし書に規定する規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、改正後の第二号、第十二号、第二百四十八号及び第三百四十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年三月十四日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四百十二号の次に一号を加える改正規定
平成十九年六月一日
-
二
第三百六十七号の改正規定
平成十九年六月七日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二十条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十九年七月二十日から施行する。
ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百十六号に係る部分に限る。)は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、第九十四条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第五十二号、第六十七号及び第三百六十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四百十二号の二の次に一号を加える改正規定
平成十九年十二月十日
-
二
第四百十四号の次に二号を加える改正規定(第四百十四号の三に係る部分に限る。)
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の施行の日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第十二号の改正規定及び第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分に限る。)
平成二十年十月一日
-
二
第四百十七号の次に二号を加える改正規定(第四百十七号の二に係る部分を除く。)
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日
(経過措置)
2
前項第一号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(次項において「犯罪行為の事実等」という。)については、この政令による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(次項において「新令」という。)第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実等及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、新令第三百七十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第十三条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二百七十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
附 則
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
ただし、第百三十九号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
ただし、第三百八十九号の改正規定は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第十八条の規定
平成二十七年十月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行し、この政令による改正後の第四百四十三号の規定は、同日以後にされた公益通報について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二条及び次項の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)
附 則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
2
第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
ただし、本則に二号を加える改正規定(第四百四十七号に係る部分に限る。)は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(第五十一条及び第五十二条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、本則に三号を加える改正規定(第四百五十号に係る部分に限る。)は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
この政令は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
本則に三号を加える改正規定(第四百五十五号に係る部分に限る。)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)の施行の日(令和二年十二月一日)
-
二
本則に三号を加える改正規定(第四百五十六号に係る部分に限る。)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十一号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
ただし、第六十七号の改正規定、第二百四十一号の次に一号を加える改正規定、第二百四十八号を削り、第二百四十七号を第二百四十八号とし、第二百四十六号の次に一号を加える改正規定及び第四百三十九号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第四百五十三号の次に一号を加える改正規定は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
附 則
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年六月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二条及び第三条の規定
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)
附 則
この政令は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第一条の改正規定
公布の日
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
附 則
この政令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
本則に一号を加える改正規定
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
-
二
第三百八十七号を削り、第三百八十六号を第三百八十七号とし、第三百八十五号の次に一号を加える改正規定
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日
附 則
(施行期日)
1
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。