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0 417CO0000000193 平成十七年政令第百九十三号 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 内閣は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 階数が二以上である建築物 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物 附 則 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。