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0 417CO0000000203 平成十七年政令第二百三号 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 内閣は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 経過措置 (第一条―第十四条) 第二章 関係政令の整備等 (第十五条―第八十七条) 附則 第一章 経過措置
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務) 第一条 日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第十三条第三項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第十二条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務 前号に掲げるもののほか、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
(承継資産に係る評価委員の任命等) 第二条 法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 財務省の職員 一人 国土交通省の職員 二人 会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員) 会社ごとに各一人 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人 出資地方公共団体(法第六条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第三項において同じ。)の長が共同推薦した者 三人 学識経験のある者 四人 法第十五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法第十五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
(国及び出資地方公共団体への資産の承継) 第三条 法第十五条第六項の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じてあん分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。 法第十五条第二項の規定により国が承継する同項第二号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。 法第十五条第二項の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第三号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び機構の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。 前項の規定により国が承継する法第十五条第二項第三号に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。
(公団の解散の登記の嘱託等) 第四条 法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等) 第五条 法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第十一条第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第二十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第一条の七、第三条並びに同条第二項において準用する旧特別措置令第二条第二項及び第三項(これらの規定中旧特別措置法第五条第一項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条の七第一項 日本道路公団 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。) 第一条の七第二項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第十二条第一項本文 管理有料高速道路承継会社が施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)第一条の規定による改正後の法(以下「新特別措置法」という。)第二十四条第一項本文 第一条の七第四項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第十二条第二項 管理有料高速道路承継会社が施行法第二十六条第二項の規定により適用する新特別措置法第二十四条第二項 第三条 日本道路公団又は地方道路公社 管理有料高速道路承継会社 第三条第一項第二号 法第七条第一項(法第七条の十九において準用する場合を含む。) 施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。) 第三条第一項第三号 法第三十条及び第三十一条 施行法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項(後段にあつては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第三項並びに第五十五条 第三条第一項第四号 、占用料及び負担金の徴収 及び負担金の徴収で管理有料高速道路承継会社が行うもの 第三条第一項第五号 道路債券 債券 第三条第二項 、占用料若しくは 若しくは
法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第十一条第三項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が管理有料高速道路承継会社(法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。)の成立の日から起算して二十年を超えないこととする。
(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え) 第六条 法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える新特別措置法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)   高速自動車国道法第六条の規定、道路法 道路法   第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項 第二十五条第一項 第五条から第七条まで、第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。)及び第十項から第十二項まで、第四十二条第四項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第三項及び第六項、第五十一条第四項 会社 管理有料高速道路承継会社 第五条第一項 、機構 、道路管理者 第五条第一項第一号 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構 道路管理者(道路法第七十一条第四項の規定により道路管理者 第五条第一項第三号 第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構 道路管理者 第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。) 第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条 第四条 第九条第一項第五号 新設、改築、維持 維持 第九条第一項第九号 第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第三十八条第一項 第九条第一項第十号及び第十項 第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条の三第一項   同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第四項   同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第五項 第九条第一項第十号 同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第二項   同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 同条第三項 第九条第一項第十一号 前条第一項第二十五号の規定により機構 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五及び第四十八条の十一第二項の規定により設けるべきものとして道路管理者   道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四 これら 第九条第十二項 第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項 第二十五条第一項 第二十四条第一項 高速自動車国道又は自動車専用道路 自動車専用道路 第二十四条第三項から第五項まで 会社等又は有料道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第二十四条第三項 この法律の規定により料金を徴収することができる道路 施行法第十三条第四項第二号に規定する管理有料高速道路(以下単に「管理有料高速道路」という。) 第二十五条第一項、第二十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第四十七条、第四十八条第二項 会社等 管理有料高速道路承継会社 第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項、第四十条第一項、第四十六条第一項 会社管理高速道路 管理有料高速道路 第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項 機構及び会社 管理有料高速道路承継会社 第三十条第一項第四号及び第十四号 第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条第一項 第三十条第一項第五号 第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条第一項 第三十条第一項第五号の二 第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十四条の二第一項 第三十条第一項第六号 第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。) 第四十七条の二十一第一項 第三十条第一項第七号 第四十八条の二第一項又は第二項 第四十八条の二第二項 第三十条第一項第十四号 第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 第二項 第三十二条第一項 会社又は機構は、会社管理高速道路 管理有料高速道路承継会社は、管理有料高速道路   会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路 当該管理有料高速道路 第三十五条 第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号 第九条第一項第十号   機構等又は会社が 管理有料高速道路承継会社が   「機構等又は会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第三十七条第一項、第五十四条第三項、第五十五条 会社管理高速道路又は公社管理道路 管理有料高速道路 第三十七条第一項 この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) この法律 第三十八条第一項、第三十九条第一項 道路の管理 管理有料高速道路の管理 第三十八条第一項 共用管理施設又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する共用高速自動車国道管理施設 共用管理施設   道路法第十九条の二第一項又は高速自動車国道法第七条の二第一項 道路法第十九条の二第一項 第三十九条第一項 第三十七条 第三十七条第一項 第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十八条第一項、第五十一条第八項 会社等又は機構 管理有料高速道路承継会社 第三十九条第一項 それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構 当該管理有料高速道路承継会社(管理有料高速道路に係る他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、道路管理者。以下この条において同じ。) 第三十九条第二項 会社等若しくは機構 管理有料高速道路承継会社 第四十条第一項 当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十三号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた 当該日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社以外の   「会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社   第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十一号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律 この法律   第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項 第六十一条第二項   行う会社 行う日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第四十二条第一項 第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項 第三条第一項   並びに 及び 第四十四条第三項 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社 第四十五条第六項 金額(前項の手数料に相当する金額を除く。) 金額 第四十六条第一項 機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第四十八条第一項及び第五十三条第二項において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社 当該管理有料高速道路承継会社 第四十六条第一項第一号 機構等又は会社 管理有料高速道路承継会社 道路法、高速自動車国道法 道路法   国土交通大臣若しくは都道府県知事 国土交通大臣 第四十七条、第四十八条第二項 会社管理高速道路又は指定都市高速道路 管理有料高速道路 第四十八条第一項 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。) 管理有料高速道路 第五十一条第五項 会社が新設し、又は改築する高速道路 管理有料高速道路   当該会社 当該管理有料高速道路承継会社 第五十四条第一項前段 道路の新設、改築、 管理有料高速道路の 高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律 同法 第五十五条 道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの 日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社若しくはその   又は会社等 又は日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社
法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。) 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 第十八条第一項に規定する道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第十九条の二第一項、第二十条第三項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第十九条の二第一項 道路管理者( 道路管理者(当該他の道路が他の管理有料高速道路承継会社が管理する管理有料高速道路であるときは、当該他の管理有料高速道路承継会社。 第十九条の二第二項 そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 第十九条の二第三項 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は 第十九条の二第五項 共用管理施設関係道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路管理者は 第二十条第一項 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社(他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、当該道路の道路管理者。以下この条において同じ。) 第二十条第三項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社   そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣 第二十条第四項 主務大臣又は都道府県知事 主務大臣   当該道路の道路管理者又は 管理有料高速道路承継会社又は   ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない 第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 前二項   若しくは都道府県知事が裁定 が裁定 第二十条第五項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第二十条第六項 道路管理者と 管理有料高速道路承継会社と 第二十一条 協議 管理有料高速道路承継会社が協議 第二十二条の二 道路管理者は 管理有料高速道路承継会社は 第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社以外 第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第三十一条第三項 当該道路の道路管理者又は 管理有料高速道路承継会社又は   ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない ならない 第四十一条、第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の十一第二項 道路管理者 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社 第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 道路管理者 道路管理者又は管理有料高速道路承継会社 第六十七条の二第一項 道路管理者 道路管理者若しくは管理有料高速道路承継会社 第九十三条 当該道路管理者 当該管理有料高速道路承継会社
法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の六第一項第一号 道路管理者 管理有料高速道路承継会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。以下同じ。) 第十九条の六第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 道路管理者 管理有料高速道路承継会社 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 管理有料高速道路承継会社
(連結許可を受けたものとみなされる施設) 第七条 法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置) 第八条 法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。
(法人税法等の適用に関する経過措置) 第九条 会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。 会社が法第十五条第一項の規定により承継した租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十八条の四第三十九項第一号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」と、同令第三十八条の五第二十四項中「前条第三十九項の」とあるのは「前条第三十九項(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。 会社が法第十五条第一項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第三項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置) 第十条 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。 法第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団 法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。)第二十六条第一項 道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の首都高速道路公団 法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。)第三十七条第一項 首都高速道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の阪神高速道路公団 法第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。)第三十六条第一項 阪神高速道路債券 法第十五条第一項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第三十八条第一項 本州四国連絡橋債券
(電波法等の適用に関する経過措置) 第十一条 施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十一条において準用する同法第三十九条第四項 総務大臣 電波法第五十一条において準用する同法第三十九条第四項 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条 総務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第三条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項 総務大臣 有線電気通信法第三条第一項 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項 経済産業大臣 電気事業法第四十二条第一項 電気事業法第四十三条第三項 経済産業大臣 電気事業法第四十三条第三項 電気事業法第四十八条第一項 経済産業大臣 電気事業法第四十八条第一項 電気事業法第五十三条本文 経済産業大臣 電気事業法第五十三条本文 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項 都道府県知事 大気汚染防止法第六条第一項 第十五条の規定による廃止前の日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号。以下この条において「旧道路公団令」という。)第八条第一項、首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号。以下この条において「旧首都公団令」という。)第七条第一項、阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号。以下この条において「旧阪神公団令」という。)第七条第一項又は本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第二百九号。以下この条において「旧本州四国公団令」という。)第四条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条第一項 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十四条の二第一号 都道府県公安委員会 道路交通法施行令第十四条の二第一号 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項本文 河川管理者 河川法施行令第十六条の五第一項本文
施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第十五条第一項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項本文の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為 港湾法第三十七条第一項本文の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為 旧本州四国公団令第四条第一項において準用する道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 道路法第三十二条第一項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 都市公園法第六条第一項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五十六条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事とした協議に基づく同法第十三条第三項各号に掲げる行為 自然公園法第十三条第三項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 河川法第二十四条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十条第七項の規定により海上保安庁長官とした協議に基づく行為 海上交通安全法第三十条第一項の規定により海上保安庁長官がした許可に基づく行為
施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第十五条第一項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項 普通地方公共団体の長若しくは委員会又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第三項及び第四項 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二条ただし書 海上保安庁長官 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十六条、第二十九条、第三十条第一項及び第三十六条 国土地理院の長 測量法第三十三条第一項 国土交通大臣 電波法第四条本文及び第百条第一項 総務大臣 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項本文 漁港管理者 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第四条第一項 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項 国土交通大臣又は都道府県知事 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項 都道府県知事 河川法第二十条本文、第二十六条第一項、第二十七条第一項本文及び第五十五条第一項本文 河川管理者
施行日前に旧道路公団令第八条第一項、旧首都公団令第七条第一項、旧阪神公団令第七条第一項又は旧本州四国公団令第四条第一項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第五十九条第四項又は第六十三条第一項本文の規定により、都道府県知事が法第十五条第一項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。 施行日前に道路交通法施行令第十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)又は第十四条の二第二号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第十五条第一項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置) 第十二条 法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第十一条第二項及び機構法第二十二条第二項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。 前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第十六条の規定を適用する。 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。 旧道路公団法第二十六条第六項 法第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団 道路債券 旧首都公団法第三十七条第六項 法第十五条第一項の規定による解散前の首都高速道路公団 首都高速道路債券 旧阪神公団法第三十六条第六項 法第十五条第一項の規定による解散前の阪神高速道路公団 阪神高速道路債券 旧本州四国公団法第三十八条第六項 法第十五条第一項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋債券
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 公団の役員又は職員であった者 公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第二章 関係政令の整備等
(道路債券令等の廃止) 第十五条 次に掲げる政令は、廃止する。 道路債券令(昭和三十一年政令第百三号) 日本道路公団法施行令 首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十四年政令第百二十五号) 首都高速道路公団法施行令 首都高速道路債券令(昭和三十五年政令第百三十三号) 阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十七年政令第百四十号) 阪神高速道路公団法施行令 阪神高速道路債券令(昭和三十七年政令第三百三十号) 首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和三十九年政令第百五十四号) 本州四国連絡橋公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和四十五年政令第百五十二号) 十一 本州四国連絡橋公団法施行令 十二 本州四国連絡橋債券令(昭和四十五年政令第二百二十二号) 十三 本州四国連絡橋公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第百三十号) 十四 阪神高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(平成五年政令第百七十六号) 十五 道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(平成十四年政令第二百十一号)
(道路債券令の廃止に伴う経過措置) 第十六条 施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第八条から第九条の二まで及び第十三条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧道路債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第一号の規定による廃止前の道路債券令第三条第三項第一号」と、旧道路債券令第九条第一項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第九条の二中「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
(首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置) 第十七条 施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第三十七条第一項の規定により発行した首都高速道路債券については、第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧首都債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧首都債券令第九条第一項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置) 第十八条 施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第三十六条第一項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧阪神債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧阪神債券令第九条第一項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置) 第十九条 施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第三十八条第一項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第九条及び第十条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧本州四国債券令第九条第一項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第四条第三項第一号」と、旧本州四国債券令第十条第一項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
附 則 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 ただし、第一条から第四条まで及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から六まで 第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十二項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十項中「第二十五条の九第十一項」を「第二十五条の九第十二項」に改める部分、同条第十二項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える部分(同条第十一項を同条第十二項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の十三の二第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第十三項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第四号に係る部分(同号を同項第五号とする部分を除く。)を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分を除く。)、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十九第二項第一号イ(1)の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十五条の二十一の改正規定(同条第七項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の二十三の改正規定、第二十五条の二十五第二項第一号イの改正規定、第二十五条の二十六第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、第二十五条の二十七第一項の改正規定、同条第三項第二号イの改正規定、第二十五条の二十八の改正規定、第二十七条の四第十五項第三号の改正規定、同条第十七項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十一項第三号の改正規定、同条第二十三項第四号及び第五号の改正規定、第二十七条の六第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第二十七条の七第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、第二十七条の十第五項の改正規定、第二十七条の十二第五項第三号並びに第七項第四号及び第五号の改正規定、第二十八条の三第一項の改正規定、第三十二条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十七条第二項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定、第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第二項第一号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第百五十六条の三第一項」を「第三十九条の三十五の三第五項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第五項中「又は第六十一条の十二第一項」を「若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項」に改める部分、同条第六項第二号に係る部分、同条第十三項第五号に係る部分及び同条第二十一項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第三十八条の五の改正規定、第三十九条の五第十八項の改正規定、同条第二十一項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第二十四項第一号の改正規定、第三十九条の十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の十六の改正規定(同条第六項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、第三十九条の十八第一項の改正規定、第三十九条の十九の改正規定、第三十九条の二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の二十の五第一項の改正規定、第三十九条の二十の六の改正規定、第三十九条の二十六第二項第四号の改正規定、第三十九条の三十二第三項の改正規定(「第三十九条の百二十五の三第二項」を「第三十九条の百二十六第二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十二の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の二の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十五の五第四項第一号の改正規定、第三十九条の三十五の七第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の三十五の八第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の三十五の九の改正規定、第三十九条の三十五の十第二項第二号の改正規定、第三十九条の三十五の十一第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十二の改正規定、第三十九条の三十五の十四第二項第一号イの改正規定、第三十九条の三十五の十五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の三十五の十六の改正規定、第三十九条の三十五の十七第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十八の改正規定、第三十九条の三十九第十九項第三号の改正規定、同条第二十一項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第三十項第三号の改正規定、同条第三十二項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十一第三項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、第三十九条の四十二第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、第三十九条の四十四第八項の改正規定、第三十九条の四十五の二第四項第三号並びに第六項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十七第一項の改正規定、第三十九条の七十二の改正規定、第三十九条の七十八第三項第三号の改正規定、第三十九条の八十八の改正規定、第三十九条の九十三の見出しの改正規定、第三十九条の九十五の改正規定、第三十九条の九十七第一項第一号の改正規定(同号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号を削る改正規定、同条第四項第三号を削る改正規定、同条第五項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第三十九条の九十八の改正規定、第三十九条の百十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の百十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十六の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定、第三十九条の百十九の改正規定、第三十九条の百二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の百二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の百二十の四の改正規定、第三十九条の百二十の五第一項の改正規定、第三十九条の百二十の六の改正規定、第三十九条の百二十六を削る改正規定、第三十九条の百二十五の三を第三十九条の百二十六とする改正規定、第四十条の二の改正規定、第四十条の二の二の改正規定、第四十条の十の改正規定、第四十二条の十の改正規定(「第八十条の二第三項」を「第八十条第三項」に改める部分を除く。)、第五十三条の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第九条、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第四項及び第五項、第二十五条、第二十六条第二項、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項、第四十五条、第四十六条、第四十九条から第五十一条まで、第五十四条並びに第五十七条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から十まで 十一 第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
附 則 (施行期日) この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定 令和元年六月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
附 則 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月六日)から施行する。 附 則 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。