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平成十七年政令第二百二十四号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令
内閣は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項、第六条第六項、第七条第三項、第十七条第二項及び第二十条第七項並びに附則第二条第三項、第五項、第十三項及び第十五項、第三条第三項、第十項及び第十三項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(核燃料物質)
第一条
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第二条第五項の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。
(評価委員の任命等)
第二条
法第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
-
一
財務省の職員
一人
-
二
文部科学省の職員
一人
-
三
経済産業省の職員
一人
-
四
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の役員
一人
-
五
学識経験のある者
一人
2
法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。
(出資証券の記載事項等)
第三条
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
-
一
機構の名称
-
二
機構の成立の年月日
-
三
出資の金額
-
四
出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)
第四条
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第五条
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所
-
二
出資額及び出資証券の番号
-
三
出資証券の取得の年月日
3
出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(会社法の準用)
第六条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。
(法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設)
第七条
法第十七条第一項第五号イに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
-
一
実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第十九条において同じ。)で文部科学省令・経済産業省令で定めるもの
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二
実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の使用済燃料貯蔵施設(原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)
-
三
実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)
-
四
実用発電用原子炉及びその附属施設又は前三号に掲げる施設から発生した放射性廃棄物の廃棄物管理施設(原子炉等規制法第五十一条の二第三項第二号に規定する廃棄物管理施設をいう。)
(機構に業務を委託することができる者)
第八条
法第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
一般社団法人及び一般財団法人
-
二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
-
三
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
-
四
前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
(日本原子力研究開発機構債券の形式)
第九条
日本原子力研究開発機構債券は、無記名利札付きとする。
(日本原子力研究開発機構債券の発行の方法)
第十条
日本原子力研究開発機構債券の発行は、募集の方法による。
(日本原子力研究開発機構債券申込証)
第十一条
日本原子力研究開発機構債券の募集に応じようとする者は、日本原子力研究開発機構債券申込証に、その引き受けようとする日本原子力研究開発機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本原子力研究開発機構債券(次条第二項において「振替日本原子力研究開発機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本原子力研究開発機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載しなければならない。
3
日本原子力研究開発機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
日本原子力研究開発機構債券の名称
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二
日本原子力研究開発機構債券の総額
-
三
各日本原子力研究開発機構債券の金額
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四
日本原子力研究開発機構債券の利率
-
五
日本原子力研究開発機構債券の償還の方法及び期限
-
六
利息の支払の方法及び期限
-
七
日本原子力研究開発機構債券の発行の価額
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八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
-
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
-
十
応募額が日本原子力研究開発機構債券の総額を超える場合の措置
-
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(日本原子力研究開発機構債券の引受け)
第十二条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本原子力研究開発機構債券を引き受ける場合又は日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本原子力研究開発機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替日本原子力研究開発機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本原子力研究開発機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(日本原子力研究開発機構債券の成立の特則)
第十三条
日本原子力研究開発機構債券の応募総額が日本原子力研究開発機構債券の総額に達しないときでも、日本原子力研究開発機構債券を成立させる旨を日本原子力研究開発機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本原子力研究開発機構債券の総額とする。
(日本原子力研究開発機構債券の払込み)
第十四条
日本原子力研究開発機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本原子力研究開発機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十五条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
ただし、日本原子力研究開発機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(日本原子力研究開発機構債券原簿)
第十六条
機構は、主たる事務所に日本原子力研究開発機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2
日本原子力研究開発機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一
債券の発行の年月日
-
二
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
-
三
第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
-
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合における日本原子力研究開発機構債券の償還)
第十七条
機構は、債券が発行されている日本原子力研究開発機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される日本原子力研究開発機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2
前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(日本原子力研究開発機構債券の発行の認可)
第十八条
機構は、法第二十二条第一項の規定により日本原子力研究開発機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本原子力研究開発機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
発行を必要とする理由
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二
第十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
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三
日本原子力研究開発機構債券の募集の方法
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四
発行に要する費用の概算額
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五
第二号に掲げるもののほか、日本原子力研究開発機構債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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一
作成しようとする日本原子力研究開発機構債券申込証
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二
日本原子力研究開発機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
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三
日本原子力研究開発機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設)
第十九条
法第二十八条第一項第五号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(第七条第一号に掲げるものを除く。)とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(日本原子力研究所から国が承継する資産の範囲等)
第二条
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(承継計画書の作成基準)
第三条
法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第四項の規定により機構及び独立行政法人理化学研究所がそれぞれ承継する権利及び義務について、これらの法人ごとに区分し、文部科学省令で定める勘定科目の分類を明記して作成するものとする。
(評価に関する規定の準用)
第四条
第二条の規定は、法附則第二条第十二項及び第三条第九項の評価委員その他評価について準用する。
この場合において、第二条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の解散の登記の嘱託等)
第五条
法附則第二条第一項の規定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第三条第一項の規定により核燃料サイクル開発機構が解散したときは、文部科学大臣及び国土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科学大臣及び経済産業大臣は核燃料サイクル開発機構について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
(核燃料サイクル開発機構から国が承継する資産の範囲等)
第六条
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は電源開発促進対策特別会計電源利用勘定に帰属する。
3
文部科学大臣及び経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(日本原子力研究所法施行令及び核燃料サイクル開発機構法施行令の廃止)
第七条
次に掲げる政令は、廃止する。
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一
日本原子力研究所法施行令(昭和三十一年政令第百三十四号)
-
二
核燃料サイクル開発機構法施行令(昭和四十二年政令第二百九十五号)
附 則
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和三年一月一日から施行する。