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平成十七年政令第二百九十八号
物資の流通の効率化に関する法律施行令
内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号ホ及びチ、第四条第三項第三号、第九条第三項、第十三条第三項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
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法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
-
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
-
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
-
三
商工組合及び商工組合連合会
(特定流通業務施設の区分)
第二条
法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
-
一
卸売市場
-
二
倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。第五条第三項第二号において同じ。)の用に供するものに限る。)
-
三
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設(法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの
-
四
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
第三条
法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
-
一
事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
-
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会
-
三
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
-
四
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
-
五
商工組合又は商工組合連合会
-
六
森林組合又は森林組合連合会
(保険料率)
第四条
法第二十条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(主務大臣)
第五条
法第五条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第一項に規定する基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
2
法第六条第一項並びに第四項及び第十項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。第七条において同じ。)、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
ただし、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区(法第四条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)において特定流通業務施設(法第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。)の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
-
一
中小企業流通業務総合効率化事業
イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
イ
貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの
国土交通大臣及び経済産業大臣
ロ
食品等生産業者等(法第四条第十八号に規定する食品等生産業者等をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの
経済産業大臣及び農林水産大臣
ハ
貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの
経済産業大臣
-
二
前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業
イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
イ
貨物流通事業者が実施するもの
国土交通大臣
ロ
食品等生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。)
農林水産大臣
ハ
食品等生産業者等が実施するもののうち、法第四条第一号に規定する流通業務の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの
経済産業大臣及び農林水産大臣
ニ
貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの
経済産業大臣
3
法第九条第一項及び第二項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
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一
卸売市場
農林水産大臣
-
二
倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)
国土交通大臣
-
三
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの
経済産業大臣
-
四
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
(都道府県が処理する事務)
第六条
法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第七条
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び第十二項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七条第三項の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第九条第一項及び第二項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
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法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第六条第十一項及び第十三項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
3
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
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法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
5
法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣(法第三十八条第一項に規定する荷主事業所管大臣をいう。以下同じ。)の権限のうち財務大臣に属する権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。
6
法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
7
法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
8
法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。
9
法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち環境大臣に属する権限(環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。)は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。
10
法第四十七条の規定による連鎖化事業所管大臣(法第四十六条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣をいう。次項において同じ。)の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者(法第四十五条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
11
法第四十七条の規定による連鎖化事業所管大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止)
第二条
中小企業流通業務効率化促進法施行令(平成四年政令第二百八十二号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
附 則
この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
附 則
この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。