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平成十七年政令第三百六十四号
会社法施行令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第一条
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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一
法第五十九条第四項
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二
法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
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三
法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
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四
法第二百三条第三項
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五
法第二百四十二条第三項
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六
法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
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七
法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
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八
法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
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九
法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
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十
法第六百七十七条第三項
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十一
法第七百二十一条第四項
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十二
法第七百二十五条第三項
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十三
法第七百二十七条第一項
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十四
法第七百三十九条第二項
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十五
法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)
2
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二条
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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一
法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
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二
法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
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三
法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
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四
法第七百二十条第二項
2
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第三条
法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
(電子公告調査機関の登録の有効期間)
第四条
法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
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一
商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)
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二
電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令(平成十六年政令第三百八十六号)
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。