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417M60000008025
平成十七年総務省令第二十五号
総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
統計局長
自治大学校長
情報通信政策研究所長
管区行政評価局長
四国行政評価支局長
沖縄行政評価事務所長
総合通信局長
沖縄総合通信事務所長
消防庁長官
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第四号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。