日本法令引用URL

原本へのリンク
0 417M60000010084 平成十七年法務省令第八十四号 司法試験法施行規則 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第三条第二項第四号及び第三項並びに第十七条の規定に基づき、司法試験法施行規則を次のように定める。
(法務省令で定める試験科目) 第一条 司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。 倒産法 租税法 経済法 知的財産法 労働法 環境法 国際関係法(公法系) 国際関係法(私法系) 法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。
(試験科目の範囲) 第二条 法第三条第三項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。 法第五条第五項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
(法務省令で定める科目の単位) 第三条 法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下この条において同じ。)の基礎科目(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下この条において「連携法」という。)第四条第一号に規定する専門的学識を涵養するための教育を行う科目をいう。) 三十単位以上 法律基本科目の応用科目(連携法第四条第二号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。) 十八単位以上 選択科目 四単位以上
(法科大学院を設置する大学の学長の認定) 第四条 法第四条第二項第一号の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日(第五条第二項において「学長認定期日」という。)までに、司法試験委員会が定める様式により行うものとする。 前項の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。 法科大学院の課程に在学していること。 司法試験が行われる日の属する年の三月三十一日までに前号の法科大学院において所定科目単位を修得していること。 前号の司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に第一号の法科大学院における修了の要件を満たさないことが明らかでないこと。 法科大学院を設置する大学の学長は、第一項の認定を受けた者が当該認定をした日後前項第二号の司法試験が終了する日までの間に前項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消すものとする。
(出願手続) 第五条 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。 この場合において、司法試験委員会が定める者にあっては、司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。 法第四条第二項の規定により司法試験を受けようとする者が前項の規定により受験願書を提出したときは、学長認定期日までに、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けなければならない。 前項の者は、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けた後、第四条第三項の規定により当該認定が取り消されたときは、遅滞なく、その旨を司法試験委員会に報告しなければならない。 ただし、司法試験委員会が既にその事実を知っているときは、この限りでない。 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。 第一項の受験願書には、法第三条第二項第四号の規定により選択する科目を、前項の受験願書には、法第五条第三項第二号の規定により選択する科目をそれぞれ記載しなければならない。 司法試験委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第七条の規定による公告において指定された額の郵便切手を貼り付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。
(受験手数料の納付方法) 第六条 法第十一条第一項に規定する受験手数料は、前条第一項又は第四項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
(受験者が守るべき事項等) 第七条 司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。 予備試験の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。 司法試験又は予備試験の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。
(合格者の公告) 第八条 司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
(試験科目の範囲に関する経過措置) 第二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条の規定の適用については、「第二編第十章保険及び第三編海商」とあるのは、「第三編第十章保険及び第四編海商」とする。
附 則 この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。 ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則 この省令は、司法試験法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十二号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 この省令は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に規定する日から施行する。 ただし、第一表に係る改正規定は、改正法附則第一条第二号に規定する日から施行する。