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0 417M60000100019 平成十七年厚生労働省令第十九号 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第四項、第九十三条第二項及び第九十四条第二項の規定に基づき、船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令を次のように定める。
(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え) 第一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条及び第五条第二項第四号ヘ 割増手当、歩合金、補償休日手当 歩合金
(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え) 第二条 法第九十三条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。
(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等) 第三条 法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三条第三項 次の各号に掲げる事項 次の各号に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 第二十九条の三第二項第三号 所有船舶又は被保険者 被保険者 船舶の名称又は被保険者の氏名 被保険者の氏名
法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。
附 則 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。