日本法令引用URL

原本へのリンク
0 417M60000100081 平成十七年厚生労働省令第八十一号 発達障害者支援法施行規則 発達障害者支援法施行令(平成十七年政令第百五十号)第一条の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。 発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。