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0 417M60000100145 平成十七年厚生労働省令第百四十五号 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに同令第三条第三項並びに第六条第二項において準用する同法第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づき、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業) 第一条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業 介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業 介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産) 第一条の二 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成) 第一条の三 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 機構の役員及び職員 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 監事の監査の方法及びその内容 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類) 第一条の四 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項) 第一条の五 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 法第十三条第一項第一号に規定する病院の設置及び運営に関する事項 法第十三条第一項第二号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項 法第十三条第一項第三号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項 法第十三条第三項及び第一条に規定する事業に係る業務の実施に関する事項 業務委託の基準 競争入札その他契約に関する基本的事項 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請) 第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項) 第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 職員の人事に関する計画 施設及び設備に関する計画 法第十六条第一項に規定する積立金の処分に関する事項 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等) 第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書) 第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条及び第七条 削除
(企業会計原則等) 第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。
第九条 削除
(償却資産の指定等) 第十条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 第一項の指定を受けた資産の減損については、第八条第三項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。 前項の規定により指定を解除した資産に係る第二項又は第三項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) 第十条の二 厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 第十条の三 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表) 第十一条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(施設別財務書類) 第十二条 法第十五条第一項に規定する施設別財務書類は、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成) 第十二条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 機構の目的及び業務内容 国の政策における機構の位置付け及び役割 中期目標の概要 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 中期計画及び年度計画の概要 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 業績の適正な評価に資する情報 業務の成果及び当該業務に要した資源 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間) 第十三条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成) 第十三条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 機構の役員(監事を除く。)及び職員 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 会計監査人の監査の方法及びその内容 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 追記情報 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告 会計監査報告を作成した日 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。 会計方針の変更 重要な偶発事象 重要な後発事象
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第十四条 令第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
(短期借入金の認可の申請) 第十五条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 借入れを必要とする理由 借入金の額 借入先 借入金の利率 借入金の償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 その他必要な事項
(長期借入金又は機構債券の償還期間) 第十六条 令第六条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。 施設 二十五年間 設備 十年間
(償還計画の認可の申請) 第十七条 機構は、法第十八条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 独立行政法人地域医療機能推進機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券の償還の方法及び期限 その他必要な事項
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十八条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次の各号に掲げるものとする。 土地及び建物 厚生労働大臣が指定する財産(前号に掲げるものを除く。)
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 第十九条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 処分等に係る財産の内容及び評価額 処分等の条件 処分等の方法 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織) 第十九条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位) 第十九条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(他の省令の準用) 第二十条 次の各号に掲げる省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号 削除 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。) 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで 削除 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号 削除 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項 十一 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条 十二 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第四項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号 十三 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 覚醒剤取締法施行規則第二十三条第二項 主務大臣 当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人地域医療機能推進機構 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 所管大臣 開設者である独立行政法人地域医療機能推進機構 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十条 所管大臣 開設者である独立行政法人地域医療機能推進機構
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(承継時の償却資産に関する経過措置) 第二条 機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
(会計処理の特例) 第三条 平成二十六年三月三十一日(以下この条において「基準日」という。)において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(次項において「旧機構」という。)が所有する流動資産のうち販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産については、平成二十六年四月一日において、独立行政法人地域医療機能推進機構(次項において「新機構」という。)が固定資産として所有し、同日の時価により評価した価額として新機構の資産に計上するものとし、その評価益の額(当該評価した価額が基準日における価額を超える場合のその超える部分の額をいう。)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。 新機構が、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって旧機構が基準日においてその運営を委託していたものについて当該委託を受けていた者から寄附を受けた財産の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(譲渡のために必要な手続) 第二条 改正法附則第五条に規定する厚生労働省令で定める手続は、改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第三条に規定する年金福祉施設等の譲渡契約の締結とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置) 第三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第七条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第九条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十一条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十二条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第六条第一項の表一の項、第十三条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項、第十四条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項及び第十六条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第五条第一項の表一の項 通則法第二十九条第二項第二号に 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に 同項第三号から第五号まで 同項第二号、第四号及び第五号 通則法第二十九条第二項第二号から 旧通則法第二十九条第二項第二号から 新労働安全衛生総合研究所財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新福祉医療機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新労働者健康福祉機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新国立病院機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項 通則法第二十九条第二項第二号に 旧通則法第二十九条第二項第三号に 同項第三号から第五号まで 同項第二号、第四号及び第五号 通則法第二十九条第二項第二号から 旧通則法第二十九条第二項第二号から
(事業報告書の作成に係る経過措置) 第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 一から九まで 新地域医療機能推進機構財会省令第十二条の二第三項
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置) 第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。 一から八まで 第九条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条及び第十二条の二第二項
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 (会計監査報告に係る経過措置) 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。 一から七まで 第八条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条の二