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平成十七年農林水産省令第十号
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。
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一
大臣官房予算課長(農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第十三条第一項の規定により大臣官房に置かれる参事官が同条第二項の規定により命を受けて同令第十七条第一号(予算の執行及び会計に係るものに限る。)及び第二号から第九号までに掲げる事務に参画する場合にあっては、当該参事官)
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二
消費・安全局長
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三
輸出・国際局長
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四
農産局長
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五
畜産局長
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六
経営局長
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七
農村振興局長
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八
植物防疫所長
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九
那覇植物防疫事務所長
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十
動物検疫所長
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十一
動物医薬品検査所長
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十二
農林水産研修所長
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十三
農林水産政策研究所長
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十四
農林水産技術会議事務局長
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十五
地方農政局長
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十六
地方農政局の事務所長
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十七
地方農政局の事業所長
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十八
北海道農政事務所長
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十九
林野庁長官
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二十
森林技術総合研修所長
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二十一
森林管理局長
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二十二
森林管理署長
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二十三
森林管理署の支署長
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二十四
水産庁長官
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二十五
沖縄総合事務局農林水産部長
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二十六
沖縄総合事務局の事務所長
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二十七
北海道開発局長
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二十八
北海道開発局の開発建設部長
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二十九
財務局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
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三十
財務支局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
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三十一
財務事務所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
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三十二
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
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三十三
都道府県知事
附 則
1
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
2
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十九年農林省令第二号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年七月一日から施行する。