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0 417M60400000015 平成十七年国家公安委員会規則第十五号 DNA型記録取扱規則 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、DNA型記録取扱規則を次のように定める。
(目的) 第一条 この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。 特定DNA型 MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。 D一S一六五六 TPOX D二S四四一 D二S一三三八 D三S一三五八 FGA D五S八一八 CSF一PO SE三三 D七S八二〇 D八S一一七九 D一〇S一二四八 TH〇一 vWA D一二S三九一 D一三S三一七 PentaE D一六S五三九 D一八S五一 D一九S四三三 D二一S一一 PentaD D二二S一〇四五 DYS三九一 DNA型鑑定 個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。 被疑者資料 被疑者の身体から採取された資料をいう。 被疑者DNA型記録 次条第一項又は第二項の規定により作成される記録をいう。 遺留資料 犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。 遺留DNA型記録 次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。 変死者等資料 身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。 変死者等DNA型記録 次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。 特異行方不明者等DNA型記録 行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。
(作成等) 第三条 警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。 警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。 科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料又は変死者等資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。 科学捜査研究所長は、前二項の規定による送信をしたときは、当該送信に係る被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録又は変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則) 第四条 警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。 前条第二項から第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。
(対照) 第五条 犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したときは、速やかに、当該記録に係る特定DNA型とその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果をその都道府県警察の警察署長等が当該作成に係るDNA型鑑定の嘱託を行った都道府県警察の科学捜査研究所長に通知しなければならない。 犯罪鑑識官は、第三条第二項又は第三項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る特定DNA型とそれぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。 被疑者DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する遺留DNA型記録 遺留DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録及び遺留DNA型記録 変死者等DNA型記録 犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録及び特異行方不明者等DNA型記録 犯罪鑑識官は、前二項の規定による対照をした場合において、当該被疑者DNA型記録又は遺留DNA型記録に係る特定DNA型がその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型に該当したときは、直ちに、その結果を当該保管する遺留DNA型記録を送信した科学捜査研究所長に通知しなければならない。 前三項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該各項の規定による通知の内容を当該通知に係る被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料についてDNA型鑑定を嘱託した警察署長等に通知しなければならない。
(整理保管) 第六条 犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。 犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(抹消) 第七条 犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。 被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。 前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。 犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。 遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき。 前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。 犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。 第五条第二項の規定による対照をした場合において、当該変死者等DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。 前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め) 第八条 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者DNA型記録等の作成、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
(訓令への委任) 第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附 則 この規則は、平成十七年九月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十三年二月十六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(DNA型記録取扱規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この規則の施行の際現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定により変死者等資料(旧DNA型記録取扱規則第二条第八号の変死者等資料をいう。以下同じ。)の特定DNA型が判明しているとき(この規則による改正後のDNA型記録取扱規則(以下「新DNA型記録取扱規則」という。)第三条第三項又は第四条第一項に規定する場合を除く。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを鑑識課長に送付しなければならない。 前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該変死者等資料の特定DNA型その他の旧DNA型記録取扱規則第三条第三項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。 前項の規定による作成及び送信は、それぞれ新DNA型記録取扱規則第三条第三項の規定による作成及び送信とみなす。
附 則 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和六年四月一日から施行する。