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417R00000001005
平成十七年会計検査院規則第五号
会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定に基づき、会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。
第一条
院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第一条の規定により院長がその所掌に係る権限又は事務を職員に委任している場合における当該権限又は事務は、この規則による改正後の会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により当該職員に委任したものとみなす。
この場合において、この規則の施行前にされた当該職員に係る旧規則第二条の規定による公示は、新規則第二条の規定によりされた公示とみなす。
附 則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。