日本法令引用URL

原本へのリンク
0 418CO0000000035 平成十八年政令第三十五号 平成十七年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害で、新潟県長岡市、徳島県三好郡西祖谷山村、愛媛県上浮穴郡久万高原町及び伊予郡砥部町、福岡県八女郡矢部村、熊本県山鹿市及び阿蘇郡小国町並びに大分県日田市の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 平成十七年九月六日から十一月二十一日までの間の地滑りによる災害で、大分県宇佐市の区域に係るもの 平成十七年一月九日の地震による災害で、新潟県魚沼市の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 平成十七年一月十八日の地震による災害で、新潟県北魚沼郡川口町の区域に係るもの 平成十七年二月五日から五月十五日までの間の融雪による災害で、新潟県栃尾市、魚沼市及び北魚沼郡川口町の区域に係るもの 平成十七年二月九日及び同月十日の融雪による災害で、石川県鹿島郡中能登町の区域に係るもの 平成十七年三月二十六日から同月二十九日までの間の融雪による災害で、福島県大沼郡金山町の区域に係るもの 平成十七年五月十九日の地滑りによる災害で、北海道釧路市の区域に係るもの 平成十七年七月二十九日から八月四日までの間の豪雨による災害で、長崎県対馬市の区域に係るもの 平成十七年八月八日から同月十七日までの間の豪雨による災害で、秋田県山本郡山本町、山形県鶴岡市、新潟県佐渡市、北魚沼郡川口町並びに岩船郡朝日村及び山北町、富山県中新川郡立山町並びに長野県下高井郡野沢温泉村及び下水内郡栄村の区域に係るもの 平成十七年九月九日から同月十一日までの間の豪雨による災害で、長崎県平戸市、五島市及び南松浦郡新上五島町の区域に係るもの 平成十七年十月五日の地滑りによる災害で、石川県羽咋郡宝達志水町の区域に係るもの 平成十七年十月二十二日及び同月二十三日の豪雨による災害で、兵庫県美方郡新温泉町の区域に係るもの 備考 この表に掲げる区域は、平成十七年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。