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平成十八年政令第百十一号
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
内閣は、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第五条第一項
四万千四百三十円
四万千二十円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条
三万三千五百七十円
三万三千二百三十円
五万四百円
四万九千九百円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千二百八十円
一万四千百四十円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三
二万六千二百六十円
二万六千円
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千二百八十円
一万四千百四十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第三項
十三万六千四百八十円
十三万五千百三十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項
五万四百円
四万九千九百円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項
四万六千九百七十円
四万六千五百十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項
三万三千五百七十円
三万三千二百三十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項
一万六千八百三十円
一万六千六百七十円
三万三千五百七十円
三万三千二百三十円
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。