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平成十八年政令第百六十四号
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)附則第八条第三項及び第九項、第九条第三項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第十二条)
第二章 経過措置
(第十三条―第十七条)
附則
第二章 経過措置
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第十三条
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所(以下「産業医学総合研究所」という。)及び独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人産業安全研究所及び産業医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人労働安全衛生総合研究所の、独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立健康・栄養研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
(国が承継する資産の範囲等)
第十四条
整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2
前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3
前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
(積立金の処分に関する経過措置)
第十五条
整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が行う積立金の処分については、第十条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「整備法」という。)附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人産業医学総合研究所(次条第一項において「産業医学総合研究所」という。)については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、産業医学総合研究所については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、同令別表独立行政法人産業医学総合研究所の項中「独立行政法人産業医学総合研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧独立行政法人産業医学総合研究所法」とする。
(産業医学総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第十六条
整備法附則第八条第一項の規定により産業医学総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十七条
整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
-
一
財務省の職員
一人
-
二
厚生労働省の職員
一人
-
三
独立行政法人労働安全衛生総合研究所の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、産業医学総合研究所の役員)
一人
-
四
学識経験のある者
二人
2
整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。
附 則
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
ただし、第十七条の規定は、公布の日から施行する。