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平成十八年政令第二百十九号
行政改革推進本部令
内閣は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第七十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)
第一条
行政改革推進本部(以下「本部」という。)に、専門調査会を置く。
2
専門調査会は、本部の所掌事務の遂行に資するため、国及び地方公共団体の事務及び事業の内容及び性質に応じた公務員の労働基本権の在り方その他の公務員に係る制度に関する専門の事項を調査し、本部に報告するものとする。
3
専門調査会は、委員二十人以内をもって組織する。
4
専門調査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5
専門調査会の委員は、非常勤とする。
(行政改革推進本部長補佐)
第二条
本部に、行政改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2
本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
3
本部長補佐は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。
(事務局次長)
第三条
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2
事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(審議官)
第四条
事務局に、審議官四人以内を置く。
2
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第五条
事務局に、参事官七人以内を置く。
2
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(本部の組織の細目)
第六条
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)
第七条
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附 則
この政令は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年六月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。