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418CO0000000344
平成十八年政令第三百四十四号
自殺総合対策会議令
内閣は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第二十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
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会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条
自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
(雑則)
第三条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。