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418M60000002054
平成十八年内閣府令第五十四号
特定目的信託の権利者集会等に関する規則
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定に基づき、特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則(平成十二年総理府令第百三十六号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
(目的)
第一条
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づき特定目的信託の権利者集会等に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。
(権利者集会の招集の場合における決定事項)
第三条
法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
一
第五条の規定により権利者集会参考書類(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類をいう。次条及び第五条において同じ。)に記載すべき事項
-
二
書面による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、法第二百四十二条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
-
三
一の受益証券の権利者が同一の議案につき法第二百四十五条第一項(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第二百四十五条第一項又は同条第二項において準用する信託法第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益証券の権利者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
-
四
第六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第六条において同じ。)が招集者(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条に規定する招集者をいう。以下この号及び第六条第二項において同じ。)に提出され、又は法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法(法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
-
五
法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
電磁的方法による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、法第二百四十二条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ
法第二百四十二条第三項の承諾をした受益証券の権利者に対しては、当該受益証券の権利者の第六条第二項の請求があった時に法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
-
六
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるとき(特定目的信託契約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
(権利者集会参考書類)
第四条
権利者集会参考書類に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。
2
招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第二百四十二条第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(権利者集会参考書類の記載事項)
第五条
権利者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
-
一
新たな代表権利者(以下この号において「新代表権利者」という。)の選任に関する議案
次に掲げる事項
イ
新代表権利者となるべき者の氏名又は名称
ロ
新代表権利者となるべき者の略歴又は沿革
ハ
新代表権利者となるべき者を代表権利者と選任すべきものとした理由
ニ
新代表権利者となるべき者が受託信託会社等と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
-
二
代表権利者の解任に関する議案
次に掲げる事項
イ
代表権利者の氏名又は名称
ロ
解任の理由
-
三
新たな受託信託会社等(以下この号において「新受託信託会社等」という。)の選任に関する議案
次に掲げる事項
イ
新受託信託会社等となるべき者の名称
ロ
新受託信託会社等となるべき者の沿革
ハ
新受託信託会社等となるべき者を受託信託会社等と選任すべきものとした理由
-
四
特定目的信託契約の変更に関する議案
次に掲げる事項
イ
特定目的信託契約の変更後の特定目的信託契約の内容
ロ
特定目的信託契約で定められた受益証券の内容に変更を加え、又は受益証券の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
ハ
特定目的信託契約の変更がその効力を生ずる日
ニ
特定目的信託契約の変更をする理由
-
五
前各号に掲げる議案以外の議案
当該議案を提案した理由
2
権利者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、受益証券の権利者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する権利者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、権利者集会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項があることを明らかにしなければならない。
4
同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知(法第二百四十二条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、権利者集会参考書類に記載している事項又は権利者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第六条
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
-
二
第三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
-
三
第三条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
-
四
議決権の行使の期限
-
五
議決権を行使すべき受益証券の権利者の氏名又は名称及び当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)又は割合
イ
議案ごとに当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数が異なる場合
議案ごとの議決権の数
ロ
一部の議案につき議決権を行使することができない場合
議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2
法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第三条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第二百四十二条第三項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利者に対して、法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3
同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
4
同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項(議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項を含む。)がある場合には、当該事項は、当該受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第七条
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第八条
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第五号イの行使の期限とする。
(受託信託会社等の説明義務)
第九条
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
-
一
受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
当該受益証券の権利者が権利者集会の日より相当の期間前に当該事項を受託信託会社等に対して通知した場合
ロ
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
-
二
受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をすることにより受託信託会社等その他の者(当該受益証券の権利者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
-
三
受益証券の権利者が当該権利者集会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
-
四
前三号に掲げる場合のほか、受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(権利者集会の議事録)
第十条
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による権利者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
権利者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3
権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
-
一
権利者集会が開催された日時及び場所
-
二
権利者集会の議事の経過の要領及びその結果
-
三
権利者集会に出席した受託信託会社等の代表者又は特定信託管理者の氏名又は名称
-
四
権利者集会の議長が存するときは、議長の氏名
-
五
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4
法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により権利者集会の決議があったものとみなされた場合には、権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
-
一
権利者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
-
二
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
-
三
権利者集会の決議があったものとみなされた日
-
四
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(種類権利者集会)
第十一条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
-
一
第三条
法第二百五十三条において準用する法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第四号に規定する内閣府令で定める事項
-
二
第四条から第六条まで
法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項に規定する権利者集会参考書類及び議決権行使書面
-
三
第七条
法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時
-
四
第八条
法第二百五十三条において準用する法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時
-
五
第九条
法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合
2
法第二百五十三条において準用する法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する信託法第百二十条の規定による種類権利者集会の議事録の作成については、前条の規定を準用する。
この場合において、当該種類権利者集会の議事録は、同条第三項各号及び第四項各号に掲げる事項のほか、法第二百五十二条第一項の規定により述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要を内容とするものでなければならない。
附 則
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的信託の権利者集会等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
施行日前に権利者集会又は種類権利者集会の招集の決定があった場合におけるその権利者集会又は種類権利者集会については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2
新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第七条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、次項及び第三項の規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2
新銀行法施行規則別紙様式第九号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第九号の二2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第十四号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意並びに11(2)イ及びロ記載上の注意の規定は、施行日以後に締結された補償契約(会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)及び役員等賠償責任保険契約(会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)について適用する。
3
前項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告における第六条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第十五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第七項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2
施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会(新保険業法第七十七条第一項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)○5及び○6、(1)の2○7及び○8、(2)○5及び○6、(3)○7及び○8、(4)○6及び○7、別紙様式第五号記載上の注意1(1)○5及び○6、(1)の2○7及び○8、(2)○5及び○6、(3)○7及び○8、(4)○6及び○7、別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)○5及び○6、(1)の2○7及び○8、(2)○5及び○6、(3)○7及び○8並びに(4)○6及び○7の規定は、施行日以後に締結される補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第七項において同じ。)及び役員等賠償責任保険契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第七項において同じ。)について適用する。
5
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の三第一項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新保険業法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十五号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第十六号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
8
第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書における第十五条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
9
施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正前の保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法施行規則第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類(新保険業法施行規則第三十一条の十二第一号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び議決権行使書面(新保険業法施行規則第三十一条の十二第五号ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。
(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日前に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三十八条又は第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会の決議がされた場合におけるその特定出資又は優先出資の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。
2
施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集特定社債の発行の手続については、第十七条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条
施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
2
施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会の決議がされた場合におけるその投資口の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。
3
第十八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(第五項において「新投信法施行規則」という。)第百四十三条第一項第八号及び第九号、第百四十四条第一項第八号及び第九号並びに第百四十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
4
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
5
施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債の発行の手続については、新投信法施行規則第百七十六条及び第百七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。
(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第十九条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(次項において「新議決権代理行使勧誘府令」という。)第二条第一項第五号及び第六号、第二条の三第一項第十号及び第十一号、第三条第五号及び第六号、第四条第一項第七号及び第八号並びに第五条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
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施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、新議決権代理行使勧誘府令第二条第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ、第二条の二、第二条の三第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ並びに第四条第二項第三号並びに第三項第六号ロ及びハ(これらの規定を新議決権代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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前二項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、なお従前の例による。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二十条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第二十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十三条第二号の二、第六十五条第三号から第三号の三まで、第六十五条の二、第六十七条の二各号及び第六十八条第七号から第九号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第二十三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第七十二条第二号の二、第七十四条第三号から第三号の三まで及び第七十四条の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
(特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第二十四条の規定による改正後の特定目的会社の社員総会に関する規則第十二条第七号及び第八号、第十三条第四号及び第五号、第十四条第八号及び第九号並びに第十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
2
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社の社員総会に係る社員総会参考書類の記載については、なお従前の例による。