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0 418M60000008142 平成十八年総務省令第百四十二号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令を次のように定める。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。 附 則 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。