0
418M60000020004
平成十八年外務省令第四号
国外における旅券手数料の額を定める省令
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
(別表)
-
アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
インド
インド・ルピー
9,450
13,000
6,500
10,050
3,550
7,100
3,550
7,100
950
1,500
インドネシア
ルピア
1,760,000
2,420,000
1,210,000
1,870,000
660,000
1,320,000
660,000
1,320,000
180,000
270,000
カンボジア
リエル
470,000
645,000
325,000
500,000
175,000
355,000
175,000
355,000
45,000
75,000
シンガポール
シンガポール・ドル
155
214
107
165
58
117
58
117
16
24
スリランカ
スリランカ・ルピー
38,100
52,380
26,200
40,480
14,280
28,580
14,280
28,580
3,800
5,960
タイ
バーツ
4,010
5,510
2,760
4,260
1,500
3,010
1,500
3,010
400
630
大韓民国
ウォン
145,000
200,000
100,000
155,000
55,000
109,000
55,000
109,000
15,000
23,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
800
1,100
550
850
300
600
300
600
80
125
香港
香港・ドル
890
1,220
610
940
330
670
330
670
90
140
ネパール
ネパール・ルピー
15,240
20,950
10,480
16,190
5,710
11,430
5,710
11,430
1,520
2,380
パキスタン
パキスタン・ルピー
30,770
42,310
21,150
32,690
11,540
23,080
11,540
23,080
3,080
4,810
バングラデシュ
タカ
12,120
16,670
8,330
12,880
4,550
9,090
4,550
9,090
1,210
1,890
東ティモール
東ティモール・ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
フィリピン
フィリピン・ペソ
6,450
8,850
4,400
6,850
2,400
4,800
2,400
4,800
650
1,000
ブルネイ
ブルネイ・ドル
155
214
107
165
58
117
58
117
16
24
ベトナム
ドン
2,760,000
3,790,000
1,900,000
2,930,000
1,030,000
2,070,000
1,030,000
2,070,000
280,000
430,000
マレーシア
リンギ
515
710
355
550
195
385
195
385
50
80
ミャンマー
チャット
242,400
333,300
166,700
257,600
90,900
181,800
90,900
181,800
24,200
37,900
モルディブ
ルフィヤ
1,750
2,410
1,200
1,860
660
1,310
660
1,310
180
270
モンゴル
トウグリク
400,000
550,000
275,000
425,000
150,000
300,000
150,000
300,000
40,000
63,000
ラオス
キップ
2,078,000
2,857,000
1,429,000
2,208,000
779,000
1,558,000
779,000
1,558,000
208,000
325,000
-
大洋州
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
172
237
118
183
65
129
65
129
17
27
キリバス
キリバス・ドル
172
237
118
183
65
129
65
129
17
27
サモア
サモア・タラ
314
431
216
333
118
235
118
235
31
49
ソロモン
ソロモン・ドル
941
1,294
647
1,000
353
706
353
706
94
147
トンガ
パ・アンガ
271
373
186
288
102
203
102
203
27
42
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
13,795
18,965
9,485
14,655
5,170
10,345
5,170
10,345
1,380
2,155
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
186
256
128
198
70
140
70
140
19
29
バヌアツ
バツ
13,795
18,965
9,485
14,655
5,170
10,345
5,170
10,345
1,380
2,155
パプアニューギニア
キナ
410
564
282
436
154
308
154
308
41
64
パラオ
パラオ・ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
フィジー
フィジー・ドル
258
355
177
274
97
194
97
194
26
40
マーシャル
マーシャル・ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
ミクロネシア
ミクロネシア・ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
-
北米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国
ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
カナダ
カナダ・ドル
155
214
107
165
58
117
58
117
16
24
-
中南米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
27,600
37,900
19,000
29,300
10,300
20,700
10,300
20,700
2,800
4,300
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
4,460
6,140
3,080
4,740
1,680
3,360
1,680
3,360
440
700
エクアドル
エクアドル・ドル
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
キューバ
キューバ・ペソ
2,740
3,767
1,884
2,911
1,027
2,055
1,027
2,055
274
428
グアテマラ
ケッツアル
889
1,222
611
944
333
667
333
667
89
139
コスタリカ
コスタリカ・コロン
64,000
88,000
44,000
68,000
24,000
48,000
24,000
48,000
6,400
10,000
コロンビア
コロンビア・ペソ
516,000
709,500
355,000
548,500
193,500
387,000
193,500
387,000
51,500
80,500
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
17,200
23,650
11,850
18,300
6,450
12,900
6,450
12,900
1,700
2,700
チリ
チリ・ペソ
94,000
129,500
64,500
100,000
35,500
70,500
35,500
70,500
9,500
14,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
6,400
8,800
4,400
6,800
2,400
4,800
2,400
4,800
640
1,000
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
760
1,050
525
810
285
570
285
570
75
120
ニカラグア
コルドバ
4,188
5,759
2,880
4,450
1,571
3,141
1,571
3,141
419
654
ハイチ
グルド
16,490
22,680
11,340
17,530
6,190
12,370
6,190
12,370
1,650
2,580
パナマ
バルボア
115
158
79
122
43
86
43
86
12
18
パラグアイ
ガラニ
842,000
1,158,000
579,000
895,000
316,000
632,000
316,000
632,000
84,000
132,000
バルバドス
バルバドス・ドル
232
319
159
246
87
174
87
174
23
36
ブラジル
ヘアル
592
814
408
630
222
444
222
444
60
92
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
2,830
3,895
1,945
3,010
1,060
2,125
1,060
2,125
285
440
ベリーズ
ベリーズ・ドル
232
319
159
246
87
174
87
174
23
36
ペルー
ソル
432
595
297
459
162
324
162
324
43
68
ボリビア
ボリヴィアーノ
800
1,100
550
850
300
600
300
600
80
125
ホンジュラス
レンピラ
2,837
3,901
1,950
3,014
1,064
2,128
1,064
2,128
284
443
メキシコ
メキシコ・ペソ
2,080
2,860
1,430
2,210
780
1,560
780
1,560
210
330
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アイスランド
アイスランド・クローネ
16,000
22,000
11,000
17,000
6,000
12,000
6,000
12,000
1,600
2,500
アイルランド
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
195
268
134
207
73
146
73
146
20
30
アルバニア
レク
11,900
16,400
8,200
12,700
4,500
9,000
4,500
9,000
1,200
1,900
アルメニア
ドラム
44,440
61,110
30,560
47,220
16,670
33,330
16,670
33,330
4,440
6,940
イタリア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ウクライナ
フリヴニャ
4,420
6,077
3,040
4,695
1,655
3,315
1,655
3,315
440
690
ウズベキスタン
ソム
1,333,000
1,833,000
917,000
1,417,000
500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
133,000
208,000
英国
スターリング・ポンド
93
128
64
99
35
70
35
70
9
15
エストニア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
オーストリア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
オランダ
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
カザフスタン
テンゲ
53,350
73,350
36,650
56,650
20,000
40,000
20,000
40,000
5,350
8,350
北マケドニア
デナル
6,610
9,090
4,550
7,020
2,480
4,960
2,480
4,960
660
1,030
キプロス
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ギリシャ
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
キルギス
キルギス・ソム
10,000
13,750
6,880
10,630
3,750
7,500
3,750
7,500
1,000
1,560
クロアチア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
コソボ
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ジョージア
ラリ
302
415
208
321
113
226
113
226
30
47
スイス
スイス・フラン
105
144
72
111
39
78
39
78
10
16
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
1,230
1,690
850
1,310
460
920
460
920
120
190
スペイン
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
スロバキア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
スロベニア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
セルビア
セルビア・ディナール
12,600
17,300
8,650
13,400
4,700
9,450
4,700
9,450
1,250
1,950
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
1,231
1,692
846
1,308
462
923
462
923
123
192
チェコ
コルナ
2,570
3,530
1,770
2,730
960
1,930
960
1,930
260
400
デンマーク
デンマーク・クローネ
800
1,100
550
850
300
600
300
600
80
125
ドイツ
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
400
550
275
425
150
300
150
300
40
63
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
1,230
1,690
845
1,310
460
925
460
925
125
190
バチカン
バチカン・ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ハンガリー
フォリント
41,000
56,400
28,200
43,600
15,400
30,800
15,400
30,800
4,100
6,400
フィンランド
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
フランス
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ブルガリア
レヴ
211
289
145
224
79
158
79
158
21
33
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
333
458
229
354
125
250
125
250
33
52
ベルギー
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ポーランド
ズロティ
500
688
344
531
188
375
188
375
50
78
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
211
289
145
224
79
158
79
158
21
33
ポルトガル
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
マルタ
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
モルドバ
モルドバ・レイ
2,119
2,914
1,457
2,252
795
1,589
795
1,589
212
331
ラトビア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
リトアニア
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ルーマニア
レイ
535
735
365
565
200
400
200
400
55
85
ルクセンブルク
ユーロ
107
148
74
114
40
81
40
81
11
17
ロシア
ルーブル
9,140
12,570
6,290
9,710
3,430
6,860
3,430
6,860
910
1,430
-
中東
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アフガニスタン
アフガニー
9,900
13,600
6,800
10,500
3,700
7,400
3,700
7,400
1,000
1,550
アラブ首長国連邦
ディルハム
420
580
290
445
160
315
160
315
40
65
イエメン
イエメン・リアル
59,250
81,500
40,750
62,950
22,200
44,450
22,200
44,450
5,950
9,250
イスラエル
シェケル
421
579
289
447
158
316
158
316
42
66
イラク
イラク・ディナール
160,000
220,000
110,000
170,000
60,000
120,000
60,000
120,000
16,000
25,000
イラン
リアル
43,000,000
59,500,000
29,500,000
46,000,000
16,000,000
32,500,000
16,000,000
32,500,000
4,500,000
7,000,000
オマーン
オマーン・リアル
44.50
61
30.50
47
16.50
33
16.50
33
4.50
7.00
カタール
カタール・リヤール
421
579
289
447
158
316
158
316
42
66
クウェート
クウェート・ディナール
35.50
49
24.25
38
13.25
27
13.25
27
3.50
5.50
サウジアラビア
リヤール
430
595
295
460
160
325
160
325
45
70
シリア
シリア・ポンド
727,250
1,000,000
500,000
772,750
272,750
545,450
272,750
545,450
72,750
113,650
トルコ
トルコ・リラ
2,535
3,485
1,745
2,695
950
1,900
950
1,900
255
395
バーレーン
バーレーン・ディナール
43.50
60
30.00
46
16.50
33
16.50
33
4.50
7.00
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
82
112
56
87
31
61
31
61
8
13
レバノン
レバノン・ポンド
1,720,000
2,366,000
1,183,000
1,828,000
645,000
1,290,000
645,000
1,290,000
172,000
269,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料
(10年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(10年旅券)
法第20条第1項第2号の処分に係る手数料
(5年旅券)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(5年旅券)
処分の申請をする者が12歳未満であるとき
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(12歳未満)
法第20条第1項第3号の処分に係る手数料
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条の2第2項の規定の適用を受ける場合
(残存有効期間同一旅券等)
法第20条第1項第4号の処分に係る手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第6号の処分に係る手数料
(渡航書)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
16,000
22,000
11,000
17,000
6,000
12,000
6,000
12,000
1,600
2,500
アンゴラ
クワンザ
72,700
100,000
50,000
77,300
27,300
54,500
27,300
54,500
7,300
11,400
ウガンダ
ウガンダ・シリング
432,000
595,000
297,000
459,000
162,000
324,000
162,000
324,000
43,000
68,000
エジプト
エジプト・ポンド
3,400
4,670
2,340
3,610
1,270
2,550
1,270
2,550
340
530
エチオピア
ブル
6,299
8,661
4,331
6,693
2,362
4,724
2,362
4,724
630
984
エリトリア
ナクファ
1,735
2,386
1,193
1,844
651
1,302
651
1,302
174
271
ガーナ
ガーナ・セディ
1,231
1,692
846
1,308
462
923
462
923
123
192
ガボン
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
カメルーン
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
ギニア
ギニア・フラン
1,000,000
1,375,000
688,000
1,063,000
375,000
750,000
375,000
750,000
100,000
156,000
ケニア
ケニア・シリング
15,550
21,350
10,700
16,500
5,850
11,650
5,850
11,650
1,550
2,450
コートジボワール
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
254,000
349,200
174,600
269,800
95,200
190,500
95,200
190,500
25,400
39,700
ザンビア
クワチャ
2,189
3,010
1,505
2,326
821
1,642
821
1,642
219
342
ジブチ
ジブチ・フラン
20,500
28,200
14,100
21,800
7,700
15,400
7,700
15,400
2,100
3,200
スーダン
スーダン・ポンド
69,600
95,700
47,800
73,900
26,100
52,200
26,100
52,200
7,000
10,900
セーシェル
セーシェル・ルピー
1,603
2,204
1,102
1,703
601
1,202
601
1,202
160
251
セネガル
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
タンザニア
タンザニア・シリング
276,000
379,000
190,000
293,000
103,000
207,000
103,000
207,000
28,000
43,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
356
489
244
378
133
267
133
267
36
56
ナイジェリア
ナイラ
66,700
91,700
45,800
70,800
25,000
50,000
25,000
50,000
6,700
10,400
ナミビア
ナミビア・ドル
2,100
2,887
1,444
2,231
787
1,575
787
1,575
210
328
ブルキナファソ
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
ベナン
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
ボツワナ
プラ
1,600
2,200
1,100
1,700
600
1,200
600
1,200
160
250
マダガスカル
アリアリ
500,000
688,000
344,000
531,000
188,000
375,000
188,000
375,000
50,000
78,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
123,100
169,200
84,600
130,800
46,200
92,300
46,200
92,300
12,300
19,200
マリ
CFAフラン
70,000
96,000
48,000
74,000
26,000
52,000
26,000
52,000
7,000
11,000
南アフリカ共和国
ランド
2,100
2,890
1,445
2,235
790
1,575
790
1,575
210
330
南スーダン
南スーダン・ポンド
100,000
137,500
68,760
106,260
37,500
75,000
37,500
75,000
10,000
15,620
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
5,190
7,140
3,570
5,520
1,950
3,900
1,950
3,900
520
810
モーリタニア
ウギア
4,200
5,750
2,850
4,450
1,550
3,150
1,550
3,150
400
650
モザンビーク
メティカル
7,340
10,090
5,050
7,800
2,750
5,500
2,750
5,500
730
1,150
モロッコ
ディラム
1,145
1,570
785
1,215
430
855
430
855
115
180
リビア
リビア・ディナール
552
759
379
586
207
414
207
414
55
86
ルワンダ
ルワンダ・フラン
133,300
183,300
91,700
141,700
50,000
100,000
50,000
100,000
13,300
20,800
附 則
1
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。