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0 418M60000020004 平成十八年外務省令第四号 国外における旅券手数料の額を定める省令 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。 別表 アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) インド インド・ルピー 5,400 10,600 5,150 10,350 2,750 5,400 2,550 5,150 インドネシア ルピア 1,020,000 2,010,000 980,000 1,970,000 530,000 1,020,000 480,000 980,000 カンボジア リエル 250,000 495,000 240,000 485,000 130,000 250,000 120,000 240,000 シンガポール シンガポール・ドル 82 161 78 157 42 82 39 78 スリランカ スリランカ・ルピー 18,600 36,600 17,800 35,800 9,600 18,600 8,800 17,800 タイ バーツ 2,070 4,080 1,980 3,990 1,070 2,070 980 1,980 大韓民国 ウォン 85,000 166,000 81,000 163,000 44,000 85,000 40,000 81,000 中華人民共和国(香港を除く。) 445 870 425 850 230 445 210 425 香港 香港・ドル 490 960 470 940 250 490 230 470 ネパール ネパール・ルピー 8,610 16,940 8,240 16,570 4,440 8,610 4,070 8,240 パキスタン パキスタン・ルピー 17,550 34,530 16,790 33,770 9,060 17,550 8,300 16,790 バングラデシュ タカ 7,560 14,880 7,240 14,550 3,900 7,560 3,580 7,240 東ティモール ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 フィリピン フィリピン・ペソ 3,600 7,050 3,400 6,900 1,850 3,600 1,700 3,400 ブルネイ ブルネイ・ドル 82 161 78 157 42 82 39 78 ベトナム ドン 1,600,000 3,160,000 1,530,000 3,090,000 830,000 1,600,000 760,000 1,530,000 マレーシア リンギ 275 540 260 525 140 275 130 260 ミャンマー チャット 131,000 257,700 125,400 252,100 67,600 131,000 62,000 125,400 モルディブ ルフィヤ 950 1,870 910 1,830 490 950 450 910 モンゴル トウグリク 221,000 436,000 212,000 426,000 114,000 221,000 105,000 212,000 ラオス キップ 1,348,000 2,652,000 1,290,000 2,594,000 696,000 1,348,000 638,000 1,290,000
アジア 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) インド インド・ルピー 3,350 6,550 3,100 6,300 2,300 2,150 インドネシア ルピア 640,000 1,240,000 590,000 1,200,000 440,000 410,000 カンボジア リエル 155,000 305,000 145,000 295,000 110,000 100,000 シンガポール シンガポール・ドル 51 99 47 96 35 32 スリランカ スリランカ・ルピー 11,600 22,600 10,800 21,800 8,000 7,400 タイ バーツ 1,290 2,520 1,200 2,430 890 820 大韓民国 ウォン 53,000 103,000 49,000 99,000 36,000 34,000 中華人民共和国(香港を除く。) 275 540 255 520 190 175 香港 香港・ドル 310 590 280 570 210 190 ネパール ネパール・ルピー 5,370 10,460 5,000 10,090 3,700 3,430 パキスタン パキスタン・ルピー 10,940 21,320 10,190 20,570 7,550 6,980 バングラデシュ タカ 4,720 9,190 4,390 8,860 3,250 3,010 東ティモール ドル 39 76 36 73 27 25 フィリピン フィリピン・ペソ 2,250 4,350 2,100 4,200 1,550 1,400 ブルネイ ブルネイ・ドル 51 99 47 96 35 32 ベトナム ドン 1,000,000 1,950,000 930,000 1,880,000 690,000 640,000 マレーシア リンギ 170 330 160 320 120 110 ミャンマー チャット 81,700 159,200 76,100 153,500 56,300 52,100 モルディブ ルフィヤ 590 1,150 550 1,110 410 380 モンゴル トウグリク 138,000 269,000 129,000 260,000 95,000 88,000 ラオス キップ 841,000 1,638,000 783,000 1,580,000 580,000 536,000
大洋州 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) オーストラリア オーストラリア・ドル 97 191 93 186 50 97 46 93 キリバス キリバス・ドル 97 191 93 186 50 97 46 93 サモア サモア・タラ 175 345 168 338 91 175 83 168 ソロモン ソロモン・ドル 517 1,017 494 994 267 517 244 494 トンガ パ・アンガ 150 295 144 289 77 150 71 144 ニューカレドニア パシフィック・フラン 6,690 13,165 6,405 12,880 3,455 6,690 3,165 6,405 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 107 210 102 206 55 107 51 102 バヌアツ バツ 7,625 15,000 7,295 14,670 3,935 7,625 3,605 7,295 パプアニューギニア キナ 258 508 247 497 133 258 122 247 パラオ ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 フィジー フィジー・ドル 143 282 137 275 74 143 68 137 マーシャル ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 ミクロネシア ドル 62 123 60 120 32 62 30 60
大洋州 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) オーストラリア オーストラリア・ドル 60 118 56 114 42 39 キリバス キリバス・ドル 60 118 56 114 42 39 サモア サモア・タラ 109 213 102 206 75 70 ソロモン ソロモン・ドル 322 628 300 606 222 206 トンガ パ・アンガ 94 182 87 176 65 60 ニューカレドニア パシフィック・フラン 4,175 8,130 3,885 7,840 2,880 2,660 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 67 130 62 125 46 43 バヌアツ バツ 4,755 9,260 4,425 8,935 3,280 3,035 パプアニューギニア キナ 161 314 150 303 111 103 パラオ ドル 39 76 36 73 27 25 フィジー フィジー・ドル 89 174 83 168 62 57 マーシャル ドル 39 76 36 73 27 25 ミクロネシア ドル 39 76 36 73 27 25
北米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アメリカ合衆国 ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 カナダ カナダ・ドル 87 171 83 167 45 87 41 83
北米 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) アメリカ合衆国 ドル 39 76 36 73 27 25 カナダ カナダ・ドル 54 106 50 102 37 35
中南米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 71,500 140,800 68,500 137,700 36,900 71,500 33,800 68,500 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 2,600 5,120 2,500 5,020 1,340 2,600 1,240 2,500 エクアドル ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 キューバ キューバ・ペソ 1,483 2,919 1,419 2,855 766 1,483 702 1,419 グアテマラ ケッツアル 489 963 468 942 253 489 232 468 コスタリカ コスタリカ・コロン 32,100 63,100 30,700 61,700 16,600 32,100 15,200 30,700 コロンビア コロンビア・ペソ 258,500 508,500 247,000 497,000 133,500 258,500 122,000 247,000 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 9,700 19,050 9,250 18,650 5,000 9,700 4,600 9,250 チリ チリ・ペソ 58,000 114,500 55,500 112,000 30,000 58,000 27,500 55,500 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 3,825 7,530 3,665 7,365 1,975 3,825 1,810 3,665 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 425 830 405 815 220 425 200 405 ニカラグア コルドバ 2,285 4,496 2,187 4,398 1,179 2,285 1,081 2,187 ハイチ グルド 8,160 16,050 7,810 15,700 4,210 8,160 3,860 7,810 パナマ バルボア 62 123 60 120 32 62 30 60 パラグアイ ガラニ 489,000 963,000 468,000 942,000 253,000 489,000 232,000 468,000 バルバドス バルバドス・ドル 126 247 120 242 65 126 59 120 ブラジル ヘアル 358 704 342 688 184 358 170 342 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 6,160 12,120 5,890 11,850 3,180 6,160 2,910 5,890 ベリーズ ベリーズ・ドル 126 247 120 242 65 126 59 120 ペルー ソル 227 446 217 437 117 227 107 217 ボリビア ボリヴィアーノ 423 832 405 814 218 423 200 405 ホンジュラス レンピラ 1,612 3,172 1,542 3,102 832 1,612 763 1,542 メキシコ メキシコ・ペソ 1,220 2,400 1,170 2,350 630 1,220 580 1,170
中南米 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 44,600 86,900 41,500 83,800 30,800 28,500 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 1,620 3,160 1,520 3,060 1,120 1,040 エクアドル ドル 39 76 36 73 27 25 キューバ キューバ・ペソ 925 1,802 861 1,738 638 590 グアテマラ ケッツアル 305 595 284 574 211 195 コスタリカ コスタリカ・コロン 20,000 39,000 18,600 37,600 13,800 12,800 コロンビア コロンビア・ペソ 161,000 314,000 150,000 303,000 111,000 103,000 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 6,050 11,750 5,650 11,350 4,150 3,850 チリ チリ・ペソ 36,500 70,500 34,000 68,000 25,000 23,000 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 2,385 4,650 2,220 4,485 1,645 1,525 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 265 515 245 495 180 170 ニカラグア コルドバ 1,425 2,776 1,327 2,678 983 909 ハイチ グルド 5,090 9,910 4,740 9,560 3,510 3,250 パナマ バルボア 39 76 36 73 27 25 パラグアイ ガラニ 305,000 595,000 284,000 574,000 211,000 195,000 バルバドス バルバドス・ドル 78 153 73 147 54 50 ブラジル ヘアル 224 434 208 420 154 142 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 3,840 7,480 3,580 7,220 2,650 2,450 ベリーズ ベリーズ・ドル 78 153 73 147 54 50 ペルー ソル 141 276 132 266 98 90 ボリビア ボリヴィアーノ 264 514 245 495 182 168 ホンジュラス レンピラ 1,005 1,958 936 1,889 693 641 メキシコ メキシコ・ペソ 760 1,480 710 1,430 520 480
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アイスランド アイスランド・クローネ 8,100 15,900 7,750 15,550 4,150 8,100 3,850 7,750 アイルランド ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 106 208 101 203 55 106 50 101 アルバニア レク 5,500 10,800 5,300 10,600 2,800 5,500 2,600 5,300 アルメニア ドラム 24,470 48,160 23,420 47,110 12,630 24,470 11,580 23,420 イタリア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ウクライナ フリヴニャ 2,600 5,110 2,485 5,000 1,340 2,600 1,230 2,485 ウズベキスタン ソム 775,000 1,525,000 742,000 1,492,000 400,000 775,000 367,000 742,000 英国 スターリング・ポンド 48 94 46 92 25 48 23 46 エストニア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 オーストリア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 オランダ ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 カザフスタン テンゲ 32,050 63,100 30,700 61,700 16,550 32,050 15,150 30,700 北マケドニア デナル 3,440 6,780 3,300 6,630 1,780 3,440 1,630 3,300 キプロス ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ギリシャ ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 キルギス キルギス・ソム 5,440 10,700 5,200 10,470 2,810 5,440 2,570 5,200 クロアチア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 コソボ ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ジョージア ラリ 172 339 165 331 89 172 81 165 スイス スイス・フラン 53 103 50 101 27 53 25 50 スウェーデン スウェーデン・クローネ 620 1,220 590 1,190 320 620 290 590 スペイン ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 スロバキア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 スロベニア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) アイスランド アイスランド・クローネ 5,050 9,850 4,700 9,500 3,500 3,200 アイルランド ユーロ 35 68 33 66 24 22 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 66 128 61 124 45 42 アルバニア レク 3,400 6,700 3,200 6,400 2,400 2,200 アルメニア ドラム 15,260 29,740 14,210 28,680 10,530 9,740 イタリア ユーロ 35 68 33 66 24 22 ウクライナ フリヴニャ 1,620 3,155 1,510 3,045 1,115 1,035 ウズベキスタン ソム 483,000 942,000 450,000 908,000 333,000 308,000 英国 スターリング・ポンド 30 58 28 56 21 19 エストニア ユーロ 35 68 33 66 24 22 オーストリア ユーロ 35 68 33 66 24 22 オランダ ユーロ 35 68 33 66 24 22 カザフスタン テンゲ 20,000 38,950 18,600 37,600 13,800 12,750 北マケドニア デナル 2,150 4,190 2,000 4,040 1,480 1,370 キプロス ユーロ 35 68 33 66 24 22 ギリシャ ユーロ 35 68 33 66 24 22 キルギス キルギス・ソム 3,390 6,610 3,160 6,370 2,340 2,160 クロアチア ユーロ 35 68 33 66 24 22 コソボ ユーロ 35 68 33 66 24 22 ジョージア ラリ 107 209 100 202 74 69 スイス スイス・フラン 33 64 31 62 23 21 スウェーデン スウェーデン・クローネ 390 750 360 730 270 250 スペイン ユーロ 35 68 33 66 24 22 スロバキア ユーロ 35 68 33 66 24 22 スロベニア ユーロ 35 68 33 66 24 22
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) セルビア セルビア・ディナール 6,500 12,900 6,300 12,600 3,400 6,500 3,100 6,300 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 620 1,220 593 1,193 320 620 293 593 チェコ コルナ 1,390 2,740 1,330 2,680 720 1,390 660 1,330 デンマーク デンマーク・クローネ 425 830 405 815 220 425 200 405 ドイツ ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 216 426 207 416 112 216 102 207 ノルウェー ノルウェー・クローネ 665 1,305 635 1,280 345 665 315 635 バチカン ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ハンガリー フォリント 22,700 44,600 21,700 43,700 11,700 22,700 10,700 21,700 フィンランド ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 フランス ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ブルガリア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 194 381 185 373 100 194 92 185 ベルギー ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ポーランド ズロティ 238 469 228 459 123 238 113 228 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 109 215 105 211 56 109 52 105 ポルトガル ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 マルタ ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 モルドバ モルドバ・レイ 1,098 2,161 1,051 2,113 567 1,098 519 1,051 ラトビア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 リトアニア ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ルーマニア レイ 280 555 270 540 145 280 135 270 ルクセンブルク ユーロ 56 110 54 108 29 56 27 54 ロシア ルーブル 5,410 10,640 5,170 10,410 2,790 5,410 2,560 5,170
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) セルビア セルビア・ディナール 4,100 8,000 3,800 7,700 2,800 2,600 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 387 753 360 727 267 247 チェコ コルナ 870 1,690 810 1,630 600 550 デンマーク デンマーク・クローネ 265 515 245 495 180 170 ドイツ ユーロ 35 68 33 66 24 22 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 135 263 126 253 93 86 ノルウェー ノルウェー・クローネ 415 805 385 780 285 265 バチカン ユーロ 35 68 33 66 24 22 ハンガリー フォリント 14,100 27,600 13,200 26,600 9,800 9,000 フィンランド ユーロ 35 68 33 66 24 22 フランス ユーロ 35 68 33 66 24 22 ブルガリア ユーロ 35 68 33 66 24 22 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 121 235 113 227 83 77 ベルギー ユーロ 35 68 33 66 24 22 ポーランド ズロティ 149 290 138 279 103 95 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 68 133 64 128 47 44 ポルトガル ユーロ 35 68 33 66 24 22 マルタ ユーロ 35 68 33 66 24 22 モルドバ モルドバ・レイ 685 1,334 638 1,287 472 437 ラトビア ユーロ 35 68 33 66 24 22 リトアニア ユーロ 35 68 33 66 24 22 ルーマニア レイ 175 340 165 330 120 110 ルクセンブルク ユーロ 35 68 33 66 24 22 ロシア ルーブル 3,370 6,570 3,140 6,340 2,330 2,150
中東 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アフガニスタン アフガニー 4,350 8,600 4,200 8,400 2,250 4,350 2,050 4,200 アラブ首長国連邦 ディルハム 225 445 215 435 115 225 105 215 イエメン イエメン・リアル 33,200 65,350 31,800 63,950 17,150 33,200 15,700 31,800 イスラエル シェケル 221 436 212 426 114 221 105 212 イラク イラク・ディナール 85,000 166,000 81,000 163,000 44,000 85,000 40,000 81,000 イラン リアル 42,500,000 83,000,000 40,500,000 81,500,000 22,000,000 42,500,000 20,000,000 40,500,000 オマーン オマーン・リアル 24.0 47.0 23.0 46.0 12.5 24.0 11.5 23.0 カタール カタール・リヤール 227 446 217 437 117 227 107 217 クウェート クウェート・ディナール 19.25 37.75 18.25 37.00 10.00 19.25 9.00 18.25 サウジアラビア リヤール 235 460 225 450 120 235 110 225 シリア シリア・ポンド 7,450 14,650 7,100 14,300 3,850 7,450 3,500 7,100 トルコ トルコ・リラ 2,390 4,705 2,290 4,600 1,235 2,390 1,130 2,290 バーレーン バーレーン・ディナール 23.5 46.0 22.5 45.0 12.0 23.5 11.0 22.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 44 87 42 85 23 44 21 42 レバノン ドル 62 123 60 120 32 62 30 60
中東 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) アフガニスタン アフガニー 2,700 5,300 2,550 5,100 1,900 1,750 アラブ首長国連邦 ディルハム 140 275 130 265 100 90 イエメン イエメン・リアル 20,700 40,350 19,300 38,950 14,300 13,200 イスラエル シェケル 138 269 129 260 95 88 イラク イラク・ディナール 53,000 103,000 49,000 99,000 36,000 34,000 イラン リアル 26,500,000 51,500,000 24,500,000 49,500,000 18,000,000 17,000,000 オマーン オマーン・リアル 15.0 29.0 14.0 28.0 10.5 9.5 カタール カタール・リヤール 141 276 132 266 98 90 クウェート クウェート・ディナール 12.00 23.25 11.25 22.50 8.25 7.75 サウジアラビア リヤール 145 285 135 275 100 95 シリア シリア・ポンド 4,650 9,050 4,300 8,700 3,200 2,950 トルコ トルコ・リラ 1,490 2,905 1,390 2,800 1,030 950 バーレーン バーレーン・ディナール 14.5 28.5 13.5 27.5 10.0 9.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 28 54 26 52 19 18 レバノン ドル 39 76 36 73 27 25
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルジェリア アルジェリア・ディナール 8,400 16,500 8,000 16,100 4,300 8,400 4,000 8,000 アンゴラ クワンザ 58,100 114,400 55,600 111,900 30,000 58,100 27,500 55,600 ウガンダ ウガンダ・シリング 227,000 446,000 217,000 437,000 117,000 227,000 107,000 217,000 エジプト エジプト・ポンド 3,100 6,100 2,970 5,970 1,600 3,100 1,470 2,970 エチオピア ブル 8,158 16,053 7,807 15,702 4,211 8,158 3,860 7,807 エリトリア ナクファ 941 1,852 901 1,812 486 941 445 901 エルサルバドル ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 ガーナ ガーナ・セディ 845 1,664 809 1,627 436 845 400 809 ガボン CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 カメルーン CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 ギニア ギニア・フラン 547,000 1,076,000 524,000 1,053,000 282,000 547,000 259,000 524,000 ケニア ケニア・シリング 8,100 15,900 7,750 15,550 4,150 8,100 3,850 7,750 コートジボワール CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 175,500 345,300 167,900 337,700 90,600 175,500 83,000 167,900 ザンビア クワチャ 1,632 3,211 1,561 3,140 842 1,632 772 1,561 ジブチ ジブチ・フラン 11,100 21,800 10,600 21,300 5,700 11,100 5,200 10,600 ジンバブエ ドル 62 123 60 120 32 62 30 60 スーダン スーダン・ポンド 134,800 265,200 129,000 259,400 69,600 134,800 63,800 129,000 セーシェル セーシェル・ルピー 930 1,830 890 1,790 480 930 440 890 セネガル CFAフラン 37,000 73,000 35,500 71,500 19,000 37,000 17,500 35,500
アフリカ 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) アルジェリア アルジェリア・ディナール 5,200 10,200 4,900 9,800 3,600 3,300 アンゴラ クワンザ 36,300 70,600 33,800 68,100 25,000 23,100 ウガンダ ウガンダ・シリング 141,000 276,000 132,000 266,000 98,000 90,000 エジプト エジプト・ポンド 1,930 3,770 1,800 3,630 1,330 1,230 エチオピア ブル 5,088 9,912 4,737 9,561 3,509 3,246 エリトリア ナクファ 587 1,144 547 1,103 405 374 エルサルバドル ドル 39 76 36 73 27 25 ガーナ ガーナ・セディ 527 1,027 491 991 364 336 ガボン CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 カメルーン CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 ギニア ギニア・フラン 341,000 665,000 318,000 641,000 235,000 218,000 ケニア ケニア・シリング 5,050 9,850 4,700 9,500 3,500 3,200 コートジボワール CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 109,400 213,200 101,900 205,700 75,500 69,800 ザンビア クワチャ 1,018 1,982 947 1,912 702 649 ジブチ ジブチ・フラン 6,900 13,500 6,400 13,000 4,800 4,400 ジンバブエ ドル 39 76 36 73 27 25 スーダン スーダン・ポンド 84,100 163,800 78,300 158,000 58,000 53,600 セーシェル セーシェル・ルピー 580 1,130 540 1,090 400 370 セネガル CFAフラン 23,000 45,000 21,500 43,500 16,000 15,000
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請) 処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) タンザニア タンザニア・シリング 160,000 316,000 153,000 309,000 83,000 160,000 76,000 153,000 チュニジア チュニジア・ディナール 190 373 182 365 98 190 90 182 ナイジェリア ナイラ 96,900 190,600 92,700 186,500 50,000 96,900 45,800 92,700 ナミビア ナミビア・ドル 1,127 2,218 1,079 2,170 582 1,127 533 1,079 ブルキナファソ CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 ベナン CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 ボツワナ プラ 845 1,665 810 1,625 435 845 400 810 マダガスカル アリアリ 282,000 555,000 270,000 542,000 145,000 282,000 133,000 270,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 108,100 212,800 103,500 208,100 55,800 108,100 51,200 103,500 マリ CFAフラン 37,000 73,000 36,000 72,000 19,000 37,000 18,000 36,000 南アフリカ共和国 ランド 1,130 2,220 1,080 2,170 585 1,130 535 1,080 南スーダン 南スーダン・ポンド 273,500 538,200 261,800 526,500 141,200 273,500 129,400 261,800 モーリシャス モーリシャス・ルピー 2,860 5,630 2,740 5,510 1,480 2,860 1,350 2,740 モーリタニア ウギア 2,450 4,850 2,350 4,750 1,250 2,450 1,150 2,350 モザンビーク メティカル 3,990 7,850 3,820 7,680 2,060 3,990 1,890 3,820 モロッコ ディラム 580 1,145 555 1,120 300 580 275 555 リビア リビア・ディナール 332 654 318 639 171 332 157 318 ルワンダ ルワンダ・フラン 93,000 183,000 89,000 179,000 48,000 93,000 44,000 89,000
アフリカ 国又は地域 単位 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科 (残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料 (渡航先追加) 法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料 (渡航書) タンザニア タンザニア・シリング 100,000 195,000 93,000 188,000 69,000 64,000 チュニジア チュニジア・ディナール 118 231 110 222 82 76 ナイジェリア ナイラ 60,400 117,700 56,300 113,500 41,700 38,500 ナミビア ナミビア・ドル 703 1,370 655 1,321 485 448 ブルキナファソ CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 ベナン CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 ボツワナ プラ 525 1,025 490 990 365 335 マダガスカル アリアリ 176,000 342,000 164,000 330,000 121,000 112,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 67,400 131,400 62,800 126,700 46,500 43,000 マリ CFAフラン 23,000 45,000 22,000 44,000 16,000 15,000 南アフリカ共和国 ランド 705 1,370 655 1,325 485 450 南スーダン 南スーダン・ポンド 170,600 332,400 158,800 320,600 117,600 108,800 モーリシャス モーリシャス・ルピー 1,780 3,480 1,660 3,350 1,230 1,140 モーリタニア ウギア 1,550 3,000 1,450 2,900 1,050 1,000 モザンビーク メティカル 2,490 4,850 2,320 4,680 1,720 1,590 モロッコ ディラム 365 705 340 680 250 230 リビア リビア・ディナール 207 404 193 389 143 132 ルワンダ ルワンダ・フラン 58,000 113,000 54,000 109,000 40,000 37,000
附 則 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和八年七月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項までに掲げる処分の申請に係る手数料について適用し、同日前にされたこれらの処分の申請に係る手数料については、なお従前の例による。