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418M60000020004
平成十八年外務省令第四号
国外における旅券手数料の額を定める省令
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
-
アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インド
インド・ルピー
9,050
12,400
8,850
12,150
6,300
9,600
6,050
9,400
インドネシア
ルピア
1,720,000
2,350,000
1,670,000
2,310,000
1,190,000
1,820,000
1,150,000
1,780,000
カンボジア
リエル
440,000
605,000
430,000
590,000
305,000
470,000
295,000
455,000
シンガポール
シンガポール・ドル
144
197
141
194
100
153
96
150
スリランカ
スリランカ・ルピー
33,260
45,520
32,440
44,700
23,060
35,300
22,240
34,480
タイ
バーツ
3,840
5,250
3,740
5,150
2,660
4,070
2,560
3,980
大韓民国
ウォン
148,000
203,000
145,000
199,000
103,000
157,000
99,000
154,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
775
1,060
755
1,045
540
825
520
805
香港
香港・ドル
860
1,170
840
1,150
590
910
570
890
ネパール
ネパール・ルピー
14,550
19,910
14,200
19,550
10,090
15,450
9,730
15,090
パキスタン
パキスタン・ルピー
30,190
41,300
29,440
40,560
20,930
32,040
20,190
31,300
バングラデシュ
タカ
12,350
16,890
12,050
16,590
8,560
13,110
8,260
12,800
東ティモール
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
フィリピン
フィリピン・ペソ
6,150
8,450
6,000
8,300
4,300
6,550
4,150
6,400
ブルネイ
ブルネイ・ドル
144
197
141
194
100
153
96
150
ベトナム
ドン
2,720,000
3,720,000
2,650,000
3,650,000
1,880,000
2,880,000
1,820,000
2,820,000
マレーシア
リンギ
495
675
480
665
340
525
330
510
ミャンマー
チャット
229,600
314,100
223,900
308,500
159,200
243,700
153,500
238,000
モルディブ
ルフィヤ
1,650
2,260
1,610
2,220
1,150
1,750
1,110
1,710
モンゴル
トウグリク
370,000
507,000
361,000
498,000
257,000
393,000
248,000
384,000
ラオス
キップ
2,329,000
3,186,000
2,271,000
3,129,000
1,614,000
2,471,000
1,557,000
2,414,000
-
アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
インド
インド・ルピー
3,500
6,850
3,300
6,600
3,500
6,850
3,300
6,600
900
1,400
インドネシア
ルピア
660,000
1,290,000
620,000
1,250,000
660,000
1,290,000
620,000
1,250,000
170,000
260,000
カンボジア
リエル
170,000
330,000
160,000
320,000
170,000
330,000
160,000
320,000
45,000
70,000
シンガポール
シンガポール・ドル
56
109
52
105
56
109
52
105
14
22
スリランカ
スリランカ・ルピー
12,860
25,100
12,040
24,280
12,860
25,100
12,040
24,280
3,260
5,100
タイ
バーツ
1,480
2,890
1,390
2,800
1,480
2,890
1,390
2,800
380
590
大韓民国
ウォン
57,000
112,000
54,000
108,000
57,000
112,000
54,000
108,000
15,000
23,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
300
585
280
565
300
585
280
565
75
120
香港
香港・ドル
330
650
310
630
330
650
310
630
80
130
ネパール
ネパール・ルピー
5,630
10,980
5,270
10,630
5,630
10,980
5,270
10,630
1,430
2,230
パキスタン
パキスタン・ルピー
11,670
22,780
10,930
22,040
11,670
22,780
10,930
22,040
2,960
4,630
バングラデシュ
タカ
4,770
9,320
4,470
9,020
4,770
9,320
4,470
9,020
1,210
1,890
東ティモール
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
フィリピン
フィリピン・ペソ
2,400
4,650
2,250
4,500
2,400
4,650
2,250
4,500
600
950
ブルネイ
ブルネイ・ドル
56
109
52
105
56
109
52
105
14
22
ベトナム
ドン
1,050,000
2,050,000
980,000
1,980,000
1,050,000
2,050,000
980,000
1,980,000
270,000
420,000
マレーシア
リンギ
190
375
180
360
190
375
180
360
50
75
ミャンマー
チャット
88,700
173,200
83,100
167,600
88,700
173,200
83,100
167,600
22,500
35,200
モルディブ
ルフィヤ
640
1,250
600
1,210
640
1,250
600
1,210
160
250
モンゴル
トウグリク
143,000
280,000
134,000
270,000
143,000
280,000
134,000
270,000
360,000
57,000
ラオス
キップ
900,000
1,757,000
843,000
1,700,000
900,000
1,757,000
843,000
1,700,000
229,000
357,000
-
大洋州
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
163
223
159
219
113
173
109
169
キリバス
キリバス・ドル
163
223
159
219
113
173
109
169
サモア
サモア・タラ
296
405
289
398
205
315
198
307
ソロモン
ソロモン・ドル
906
1,239
883
1,217
628
961
606
939
トンガ
パ・アンガ
259
354
252
348
179
275
173
268
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
11,900
16,275
11,605
15,985
8,250
12,630
7,955
12,335
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
177
242
173
238
123
188
118
184
バヌアツ
バツ
13,145
17,985
12,825
17,660
9,115
13,950
8,790
13,630
パプアニューギニア
キナ
418
572
408
562
290
444
279
433
パラオ
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
フィジー
フィジー・ドル
247
338
241
332
171
262
165
256
マーシャル
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
ミクロネシア
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
-
大洋州
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
63
123
59
119
63
123
59
119
16
25
キリバス
キリバス・ドル
63
123
59
119
63
123
59
119
16
25
サモア
サモア・タラ
115
224
107
216
115
224
107
216
29
45
ソロモン
ソロモン・ドル
350
683
328
661
350
683
328
661
89
139
トンガ
パ・アンガ
100
195
94
189
100
195
94
189
25
40
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
4,600
8,980
4,305
8,685
4,600
8,980
4,305
8,685
1,170
1,825
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
68
134
64
129
68
134
64
129
17
27
バヌアツ
バツ
5,080
9,920
4,760
9,595
5,080
9,920
4,760
9,595
1,290
2,015
パプアニューギニア
キナ
162
315
151
305
162
315
151
305
41
64
パラオ
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
フィジー
フィジー・ドル
95
186
89
180
95
186
89
180
24
38
マーシャル
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
ミクロネシア
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
-
北米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
カナダ
カナダ・ドル
148
203
145
199
103
157
99
154
-
北米
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
カナダ
カナダ・ドル
57
112
54
108
57
112
54
108
15
23
-
中南米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
90,600
123,900
88,300
121,700
62,800
96,100
60,600
93,900
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
4,300
5,880
4,200
5,780
2,980
4,560
2,880
4,460
エクアドル
ドル
109
149
106
146
75
115
73
113
キューバ
キューバ・ペソ
2,583
3,534
2,520
3,471
1,791
2,742
1,727
2,678
グアテマラ
ケッツアル
858
1,174
837
1,153
595
911
574
889
コスタリカ
コスタリカ・コロン
56,200
76,900
54,800
75,500
39,000
59,700
37,600
58,300
コロンビア
コロンビア・ペソ
440,500
602,500
429,500
592,000
305,500
467,500
294,500
457,000
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
16,650
22,750
16,200
22,350
11,550
17,650
11,100
17,250
チリ
チリ・ペソ
102,000
139,500
99,500
137,000
70,500
108,000
68,000
105,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
6,390
8,745
6,235
8,590
4,430
6,785
4,275
6,625
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
740
1,015
725
995
515
785
495
770
ニカラグア
コルドバ
3,976
5,439
3,878
5,341
2,756
4,220
2,659
4,122
ハイチ
グルド
14,420
19,730
14,070
19,380
10,000
15,310
9,650
14,960
パナマ
バルボア
109
149
106
146
75
115
73
113
パラグアイ
ガラニ
815,000
1,115,000
795,000
1,095,000
565,000
865,000
545,000
845,000
バルバドス
バルバドス・ドル
217
297
212
292
151
231
145
225
ブラジル
ヘアル
562
768
548
756
390
596
376
582
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
3,955
5,415
3,860
5,315
2,745
4,200
2,645
4,100
ベリーズ
ベリーズ・ドル
217
297
212
292
151
231
145
225
ペルー
ソル
408
558
398
548
283
433
273
423
ボリビア
ボリヴィアーノ
741
1,014
723
995
514
786
495
768
ホンジュラス
レンピラ
2,694
3,686
2,628
3,620
1,868
2,860
1,802
2,793
メキシコ
メキシコ・ペソ
1,930
2,650
1,890
2,600
1,340
2,050
1,290
2,000
-
中南米
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
35,000
68,300
32,800
66,100
35,000
68,300
32,800
66,100
8,900
13,900
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
1,660
3,240
1,560
3,140
1,660
3,240
1,560
3,140
420
660
エクアドル
ドル
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
キューバ
キューバ・ペソ
998
1,949
935
1,886
998
1,949
935
1,886
254
396
グアテマラ
ケッツアル
332
647
311
626
332
647
311
626
84
132
コスタリカ
コスタリカ・コロン
21,700
42,400
20,300
41,000
21,700
42,400
20,300
41,000
5,500
8,600
コロンビア
コロンビア・ペソ
170,500
332,500
159,500
321,500
170,500
332,500
159,500
321,500
43,000
67,500
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
6,450
12,550
6,000
12,150
6,450
12,550
6,000
12,150
1,650
2,550
チリ
チリ・ペソ
39,500
77,000
37,000
74,500
39,500
77,000
37,000
74,500
10,000
15,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
2,470
4,825
2,315
4,665
2,470
4,825
2,315
4,665
625
980
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
285
560
270
540
285
560
270
540
75
115
ニカラグア
コルドバ
1,537
3,000
1,439
2,902
1,537
3,000
1,439
2,902
390
610
ハイチ
グルド
5,580
10,880
5,220
10,530
5,580
10,880
5,220
10,530
1,420
2,210
パナマ
バルボア
42
82
39
79
42
82
39
79
11
17
パラグアイ
ガラニ
315,000
615,000
295,000
595,000
315,000
615,000
295,000
595,000
80,000
125,000
バルバドス
バルバドス・ドル
84
164
79
159
84
164
79
159
21
33
ブラジル
ヘアル
218
424
204
410
218
424
204
410
56
86
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
1,530
2,985
1,430
2,890
1,530
2,985
1,430
2,890
390
605
ベリーズ
ベリーズ・ドル
84
164
79
159
84
164
79
159
21
33
ペルー
ソル
158
308
148
298
158
308
148
298
40
63
ボリビア
ボリヴィアーノ
286
559
268
541
286
559
268
541
73
114
ホンジュラス
レンピラ
1,041
2,033
975
1,967
1,041
2,033
975
1,967
264
413
メキシコ
メキシコ・ペソ
750
1,460
700
1,410
750
1,460
700
1,410
190
300
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランド
アイスランド・クローネ
17,700
24,250
17,300
23,800
12,300
18,800
11,850
18,350
アイルランド
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
185
253
181
249
128
197
124
192
アルバニア
レク
10,200
13,900
9,900
13,700
7,100
10,800
6,800
10,600
アルメニア
ドラム
42,890
58,680
41,840
57,630
29,740
45,530
28,680
44,470
イタリア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ウクライナ
フリヴニャ
4,290
5,870
4,185
5,765
2,975
4,555
2,870
4,445
ウズベキスタン
ソム
1,358,000
1,858,000
1,325,000
1,825,000
942,000
1,442,000
908,000
1,408,000
英国
スターリング・ポンド
85
116
83
114
59
90
57
88
エストニア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
オーストリア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
オランダ
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
カザフスタン
テンゲ
50,950
69,700
49,700
68,450
35,300
54,050
34,050
52,800
北マケドニア
デナル
6,150
8,420
6,000
8,260
4,260
6,530
4,110
6,380
キプロス
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ギリシャ
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
キルギス
キルギス・ソム
9,480
12,970
9,240
12,730
6,570
10,060
6,340
9,830
クロアチア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
コソボ
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ジョージア
ラリ
296
405
289
398
205
315
198
307
スイス
スイス・フラン
95
130
93
128
66
101
64
99
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
1,160
1,590
1,140
1,560
810
1,240
780
1,210
スペイン
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
スロバキア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
スロベニア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アイスランド
アイスランド・クローネ
6,850
13,350
6,400
12,950
6,850
13,350
6,400
12,950
1,750
2,700
アイルランド
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
72
140
67
135
72
140
67
135
18
28
アルバニア
レク
3,900
7,700
3,700
7,400
3,900
7,700
3,700
7,400
1,000
1,600
アルメニア
ドラム
16,580
32,370
15,530
31,320
16,580
32,370
15,530
31,320
4,210
6,580
イタリア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ウクライナ
フリヴニャ
1,660
3,235
1,555
3,130
1,660
3,235
1,555
3,130
420
660
ウズベキスタン
ソム
525,000
1,025,000
492,000
992,000
525,000
1,025,000
492,000
992,000
133,000
208,000
英国
スターリング・ポンド
33
64
31
62
33
64
31
62
8
13
エストニア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
オーストリア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
オランダ
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
カザフスタン
テンゲ
19,700
38,450
18,450
37,200
19,700
38,450
18,450
37,200
5,000
7,800
北マケドニア
デナル
2,380
4,640
2,230
4,490
2,380
4,640
2,230
4,490
600
940
キプロス
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ギリシャ
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
キルギス
キルギス・ソム
3,660
7,150
3,430
6,920
3,660
7,150
3,430
6,920
930
1,450
クロアチア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
コソボ
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ジョージア
ラリ
115
224
107
216
115
224
107
216
29
45
スイス
スイス・フラン
37
72
35
70
37
72
35
70
9
15
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
450
880
420
850
450
880
420
850
110
180
スペイン
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
スロバキア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
スロベニア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビア
セルビア・ディナール
11,700
16,000
11,400
15,800
8,100
12,400
7,800
12,200
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
1,164
1,593
1,136
1,564
807
1,236
779
1,207
チェコ
コルナ
2,490
3,410
2,430
3,350
1,730
2,650
1,670
2,580
デンマーク
デンマーク・クローネ
740
1,015
725
995
515
785
495
770
ドイツ
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
379
519
370
509
263
402
253
393
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
1,165
1,595
1,135
1,565
805
1,235
780
1,205
バチカン
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ハンガリー
フォリント
38,800
53,100
37,900
52,100
26,900
41,200
26,000
40,200
フィンランド
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
フランス
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ブルガリア
レヴ
196
269
192
264
136
208
131
204
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
347
474
338
466
240
368
232
360
ベルギー
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ポーランド
ズロティ
429
587
418
576
297
455
287
445
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
196
269
192
264
136
208
131
204
ポルトガル
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
マルタ
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
モルドバ
モルドバ・レイ
1,927
2,636
1,879
2,589
1,336
2,045
1,288
1,998
ラトビア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
リトアニア
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ルーマニア
レイ
495
675
480
665
340
525
330
510
ルクセンブルク
ユーロ
100
137
98
134
69
106
67
104
ロシア
ルーブル
9,820
13,430
9,580
13,190
6,810
10,420
6,570
10,180
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
セルビア
セルビア・ディナール
4,500
8,800
4,200
8,600
4,500
8,800
4,200
8,600
1,200
1,800
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
450
879
421
850
450
879
421
850
114
179
チェコ
コルナ
960
1,880
900
1,820
960
1,880
900
1,820
240
380
デンマーク
デンマーク・クローネ
285
560
270
540
285
560
270
540
75
115
ドイツ
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
147
286
137
277
147
286
137
277
37
58
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
450
880
420
850
450
880
420
850
115
180
バチカン
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ハンガリー
フォリント
15,000
29,300
14,000
28,300
15,000
29,300
14,000
28,300
3,800
6,000
フィンランド
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
フランス
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ブルガリア
レヴ
76
148
71
143
76
148
71
143
19
30
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
134
262
126
253
134
262
126
253
34
53
ベルギー
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ポーランド
ズロティ
166
324
155
313
166
324
155
313
42
66
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
76
148
71
143
76
148
71
143
19
30
ポルトガル
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
マルタ
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
モルドバ
モルドバ・レイ
745
1,454
697
1,407
745
1,454
697
1,407
189
296
ラトビア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
リトアニア
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ルーマニア
レイ
190
375
180
360
190
375
180
360
50
75
ルクセンブルク
ユーロ
39
75
36
73
39
75
36
73
10
15
ロシア
ルーブル
3,800
7,410
3,550
7,170
3,800
7,410
3,550
7,170
960
1,510
-
中東
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタン
アフガニー
7,700
10,500
7,500
10,350
5,350
8,150
5,150
7,950
アラブ首長国連邦
ディルハム
400
545
390
535
275
420
265
410
イエメン
イエメン・リアル
56,200
76,900
54,850
75,500
38,950
59,650
37,600
58,300
イスラエル
シェケル
408
558
398
548
283
433
273
423
イラク
イラク・ディナール
148,000
203,000
145,000
199,000
103,000
157,000
99,000
154,000
イラン
リアル
49,500,000
67,500,000
48,000,000
66,500,000
34,000,000
52,500,000
33,000,000
51,000,000
オマーン
オマーン・リアル
42.0
57.0
41.0
56.0
29.0
44.5
28.0
43.5
カタール
カタール・リヤール
398
544
388
534
276
422
266
412
クウェート
クウェート・ディナール
33.50
45.75
32.50
45.00
23.25
35.50
22.25
34.75
サウジアラビア
リヤール
410
560
400
550
285
435
275
425
シリア
シリア・ポンド
1,358,350
1,858,350
1,325,000
1,825,000
941,650
1,441,650
908,350
1,408,350
トルコ
トルコ・リラ
3,460
4,735
3,375
4,650
2,400
3,675
2,315
3,590
バーレーン
バーレーン・ディナール
41.0
56.0
40.0
55.0
28.5
43.5
27.5
42.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
77
105
75
103
53
82
51
80
レバノン
レバノン・ポンド
1,630,000
2,230,000
1,590,000
2,190,000
1,130,000
1,730,000
1,090,000
1,690,000
-
中東
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アフガニスタン
アフガニー
2,950
5,800
2,800
5,600
2,950
5,800
2,800
5,600
750
1,200
アラブ首長国連邦
ディルハム
155
300
145
290
155
300
145
290
40
60
イエメン
イエメン・リアル
21,700
42,400
20,350
41,050
21,700
42,400
20,350
41,050
5,500
8,600
イスラエル
シェケル
158
308
148
298
158
308
148
298
40
63
イラク
イラク・ディナール
57,000
112,000
54,000
108,000
57,000
112,000
54,000
108,000
15,000
23,000
イラン
リアル
19,000,000
37,500,000
18,000,000
36,000,000
19,000,000
37,500,000
18,000,000
36,000,000
5,000,000
7,500,000
オマーン
オマーン・リアル
16.0
31.5
15.0
30.5
16.0
31.5
15.0
30.5
4.0
6.5
カタール
カタール・リヤール
154
300
144
290
154
300
144
290
39
61
クウェート
クウェート・ディナール
13.00
25.25
12.00
24.50
13.00
25.25
12.00
24.50
3.25
5.00
サウジアラビア
リヤール
160
310
150
300
160
310
150
300
40
65
シリア
シリア・ポンド
525,000
1,025,000
491,650
991,650
525,000
1,025,000
491,650
991,650
133,350
208,350
トルコ
トルコ・リラ
1,340
2,610
1,255
2,525
1,340
2,610
1,255
2,525
340
530
バーレーン
バーレーン・ディナール
16.0
31.0
15.0
30.0
16.0
31.0
15.0
30.0
4.0
6.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
30
58
28
56
30
58
28
56
8
12
レバノン
レバノン・ポンド
630,000
1,230,000
590,000
1,190,000
630,000
1,230,000
590,000
1,190,000
160,000
250,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
14,800
20,300
14,500
19,900
10,300
15,700
9,900
15,400
アンゴラ
クワンザ
90,600
123,900
88,300
121,700
62,800
96,100
60,600
93,900
ウガンダ
ウガンダ・シリング
408,000
558,000
398,000
548,000
283,000
433,000
273,000
423,000
エジプト
エジプト・ポンド
4,590
6,280
4,480
6,170
3,180
4,870
3,070
4,760
エチオピア
ブル
7,762
10,619
7,571
10,429
5,381
8,238
5,190
8,048
エリトリア
ナクファ
1,638
2,241
1,598
2,201
1,136
1,739
1,095
1,698
ガーナ
ガーナ・セディ
1,482
2,027
1,445
1,991
1,027
1,573
991
1,536
ガボン
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
カメルーン
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
ギニア
ギニア・フラン
959,000
1,312,000
935,000
1,288,000
665,000
1,018,000
641,000
994,000
ケニア
ケニア・シリング
15,100
20,650
14,700
20,300
10,450
16,000
10,100
15,650
コートジボワール
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
301,900
413,000
294,400
405,600
209,300
320,400
201,900
313,000
ザンビア
クワチャ
2,777
3,799
2,709
3,731
1,925
2,947
1,857
2,879
ジブチ
ジブチ・フラン
19,400
26,500
18,900
26,100
13,500
20,600
13,000
20,100
スーダン
スーダン・ポンド
148,200
202,700
144,500
199,100
102,700
157,300
99,100
153,600
セーシェル
セーシェル・ルピー
1,630
2,230
1,590
2,190
1,130
1,730
1,090
1,690
セネガル
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
-
アフリカ
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
5,700
11,200
5,400
10,800
5,700
11,200
5,400
10,800
1,500
2,300
アンゴラ
クワンザ
35,000
68,300
32,800
66,100
35,000
68,300
32,800
66,100
8,900
13,900
ウガンダ
ウガンダ・シリング
158,000
308,000
148,000
298,000
158,000
308,000
148,000
298,000
40,000
63,000
エジプト
エジプト・ポンド
1,770
3,460
1,660
3,350
1,770
3,460
1,660
3,350
450
700
エチオピア
ブル
3,000
5,857
2,810
5,667
3,000
5,857
2,810
5,667
762
1,190
エリトリア
ナクファ
633
1,236
593
1,196
633
1,236
593
1,196
161
251
ガーナ
ガーナ・セディ
573
1,118
536
1,082
573
1,118
536
1,082
145
227
ガボン
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
カメルーン
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
ギニア
ギニア・フラン
371,000
724,000
347,000
700,000
371,000
724,000
347,000
700,000
94,000
147,000
ケニア
ケニア・シリング
5,850
11,400
5,450
11,000
5,850
11,400
5,450
11,000
1,500
2,300
コートジボワール
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
116,700
227,800
109,300
220,400
116,700
227,800
109,300
220,400
29,600
46,300
ザンビア
クワチャ
1,073
2,095
1,005
2,027
1,073
2,095
1,005
2,027
273
426
ジブチ
ジブチ・フラン
7,500
14,600
7,000
14,200
7,500
14,600
7,000
14,200
1,900
3,000
スーダン
スーダン・ポンド
57,300
111,800
53,600
108,200
57,300
111,800
53,600
108,200
14,500
22,700
セーシェル
セーシェル・ルピー
630
1,230
590
1,190
630
1,230
590
1,190
160
250
セネガル
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニア
タンザニア・シリング
281,000
384,000
274,000
378,000
195,000
298,000
188,000
291,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
340
465
331
456
235
360
227
352
ナイジェリア
ナイラ
148,200
202,700
144,500
199,100
102,700
157,300
99,100
153,600
ナミビア
ナミビア・ドル
2,002
2,740
1,953
2,690
1,388
2,125
1,339
2,076
ブルキナファソ
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
ベナン
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
ボツワナ
プラ
1,480
2,025
1,445
1,990
1,025
1,575
990
1,535
マダガスカル
アリアリ
479,000
656,000
468,000
644,000
332,000
509,000
321,000
497,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
183,100
250,600
178,700
246,100
127,000
194,400
122,500
189,900
マリ
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
南アフリカ共和国
ランド
2,000
2,740
1,955
2,690
1,390
2,125
1,340
2,075
南スーダン
南スーダン・ポンド
189,500
259,300
184,900
254,700
131,400
201,200
126,700
196,500
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
4,980
6,820
4,860
6,700
3,460
5,290
3,330
5,170
モーリタニア
ウギア
4,300
5,900
4,200
5,800
3,000
4,600
2,900
4,450
モザンビーク
メティカル
6,940
9,490
6,770
9,320
4,810
7,360
4,640
7,190
モロッコ
ディラム
1,085
1,485
1,060
1,460
755
1,155
725
1,125
リビア
リビア・ディナール
526
719
513
706
365
558
352
545
ルワンダ
ルワンダ・フラン
148,200
202,700
144,500
199,100
102,700
157,300
99,100
153,600
-
アフリカ
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
タンザニア
タンザニア・シリング
109,000
212,000
102,000
205,000
109,000
212,000
102,000
205,000
28,000
43,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
131
256
123
248
131
256
123
248
33
52
ナイジェリア
ナイラ
57,300
111,800
53,600
108,200
57,300
111,800
53,600
108,200
14,500
22,700
ナミビア
ナミビア・ドル
774
1,511
725
1,462
774
1,511
725
1,462
197
307
ブルキナファソ
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
ベナン
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
ボツワナ
プラ
575
1,120
535
1,080
575
1,120
535
1,080
145
225
マダガスカル
アリアリ
185,000
362,000
174,000
350,000
185,000
362,000
174,000
350,000
47,000
74,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
70,800
138,200
66,300
133,700
70,800
138,200
66,300
133,700
18,000
28,100
マリ
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
南アフリカ共和国
ランド
775
1,510
725
1,460
775
1,510
725
1,460
195
305
南スーダン
南スーダン・ポンド
73,300
143,000
68,600
138,400
73,300
143,000
68,600
138,400
18,600
29,100
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
1,930
3,760
1,800
3,640
1,930
3,760
1,800
3,640
490
760
モーリタニア
ウギア
1,650
3,250
1,550
3,150
1,650
3,250
1,550
3,150
400
650
モザンビーク
メティカル
2,680
5,230
2,510
5,060
2,680
5,230
2,510
5,060
680
1,060
モロッコ
ディラム
420
820
395
795
420
820
395
795
105
165
リビア
リビア・ディナール
203
397
190
384
203
397
190
384
52
81
ルワンダ
ルワンダ・フラン
57,300
111,800
53,600
108,200
57,300
111,800
53,600
108,200
14,500
22,700
附 則
1
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。