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0 418M60000020004 平成十八年外務省令第四号 国外における旅券手数料の額を定める省令 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。 別表 アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) インド インド・ルピー 9,050 12,400 8,850 12,150 6,300 9,600 6,050 9,400 インドネシア ルピア 1,720,000 2,350,000 1,670,000 2,310,000 1,190,000 1,820,000 1,150,000 1,780,000 カンボジア リエル 440,000 605,000 430,000 590,000 305,000 470,000 295,000 455,000 シンガポール シンガポール・ドル 144 197 141 194 100 153 96 150 スリランカ スリランカ・ルピー 33,260 45,520 32,440 44,700 23,060 35,300 22,240 34,480 タイ バーツ 3,840 5,250 3,740 5,150 2,660 4,070 2,560 3,980 大韓民国 ウォン 148,000 203,000 145,000 199,000 103,000 157,000 99,000 154,000 中華人民共和国(香港を除く。) 775 1,060 755 1,045 540 825 520 805 香港 香港・ドル 860 1,170 840 1,150 590 910 570 890 ネパール ネパール・ルピー 14,550 19,910 14,200 19,550 10,090 15,450 9,730 15,090 パキスタン パキスタン・ルピー 30,190 41,300 29,440 40,560 20,930 32,040 20,190 31,300 バングラデシュ タカ 12,350 16,890 12,050 16,590 8,560 13,110 8,260 12,800 東ティモール ドル 109 149 106 146 75 115 73 113 フィリピン フィリピン・ペソ 6,150 8,450 6,000 8,300 4,300 6,550 4,150 6,400 ブルネイ ブルネイ・ドル 144 197 141 194 100 153 96 150 ベトナム ドン 2,720,000 3,720,000 2,650,000 3,650,000 1,880,000 2,880,000 1,820,000 2,820,000 マレーシア リンギ 495 675 480 665 340 525 330 510 ミャンマー チャット 229,600 314,100 223,900 308,500 159,200 243,700 153,500 238,000 モルディブ ルフィヤ 1,650 2,260 1,610 2,220 1,150 1,750 1,110 1,710 モンゴル トウグリク 370,000 507,000 361,000 498,000 257,000 393,000 248,000 384,000 ラオス キップ 2,329,000 3,186,000 2,271,000 3,129,000 1,614,000 2,471,000 1,557,000 2,414,000
アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) インド インド・ルピー 3,500 6,850 3,300 6,600 3,500 6,850 3,300 6,600 900 1,400 インドネシア ルピア 660,000 1,290,000 620,000 1,250,000 660,000 1,290,000 620,000 1,250,000 170,000 260,000 カンボジア リエル 170,000 330,000 160,000 320,000 170,000 330,000 160,000 320,000 45,000 70,000 シンガポール シンガポール・ドル 56 109 52 105 56 109 52 105 14 22 スリランカ スリランカ・ルピー 12,860 25,100 12,040 24,280 12,860 25,100 12,040 24,280 3,260 5,100 タイ バーツ 1,480 2,890 1,390 2,800 1,480 2,890 1,390 2,800 380 590 大韓民国 ウォン 57,000 112,000 54,000 108,000 57,000 112,000 54,000 108,000 15,000 23,000 中華人民共和国(香港を除く。) 300 585 280 565 300 585 280 565 75 120 香港 香港・ドル 330 650 310 630 330 650 310 630 80 130 ネパール ネパール・ルピー 5,630 10,980 5,270 10,630 5,630 10,980 5,270 10,630 1,430 2,230 パキスタン パキスタン・ルピー 11,670 22,780 10,930 22,040 11,670 22,780 10,930 22,040 2,960 4,630 バングラデシュ タカ 4,770 9,320 4,470 9,020 4,770 9,320 4,470 9,020 1,210 1,890 東ティモール ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 フィリピン フィリピン・ペソ 2,400 4,650 2,250 4,500 2,400 4,650 2,250 4,500 600 950 ブルネイ ブルネイ・ドル 56 109 52 105 56 109 52 105 14 22 ベトナム ドン 1,050,000 2,050,000 980,000 1,980,000 1,050,000 2,050,000 980,000 1,980,000 270,000 420,000 マレーシア リンギ 190 375 180 360 190 375 180 360 50 75 ミャンマー チャット 88,700 173,200 83,100 167,600 88,700 173,200 83,100 167,600 22,500 35,200 モルディブ ルフィヤ 640 1,250 600 1,210 640 1,250 600 1,210 160 250 モンゴル トウグリク 143,000 280,000 134,000 270,000 143,000 280,000 134,000 270,000 360,000 57,000 ラオス キップ 900,000 1,757,000 843,000 1,700,000 900,000 1,757,000 843,000 1,700,000 229,000 357,000
大洋州 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) オーストラリア オーストラリア・ドル 163 223 159 219 113 173 109 169 キリバス キリバス・ドル 163 223 159 219 113 173 109 169 サモア サモア・タラ 296 405 289 398 205 315 198 307 ソロモン ソロモン・ドル 906 1,239 883 1,217 628 961 606 939 トンガ パ・アンガ 259 354 252 348 179 275 173 268 ニューカレドニア パシフィック・フラン 11,900 16,275 11,605 15,985 8,250 12,630 7,955 12,335 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 177 242 173 238 123 188 118 184 バヌアツ バツ 13,145 17,985 12,825 17,660 9,115 13,950 8,790 13,630 パプアニューギニア キナ 418 572 408 562 290 444 279 433 パラオ ドル 109 149 106 146 75 115 73 113 フィジー フィジー・ドル 247 338 241 332 171 262 165 256 マーシャル ドル 109 149 106 146 75 115 73 113 ミクロネシア ドル 109 149 106 146 75 115 73 113
大洋州 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) オーストラリア オーストラリア・ドル 63 123 59 119 63 123 59 119 16 25 キリバス キリバス・ドル 63 123 59 119 63 123 59 119 16 25 サモア サモア・タラ 115 224 107 216 115 224 107 216 29 45 ソロモン ソロモン・ドル 350 683 328 661 350 683 328 661 89 139 トンガ パ・アンガ 100 195 94 189 100 195 94 189 25 40 ニューカレドニア パシフィック・フラン 4,600 8,980 4,305 8,685 4,600 8,980 4,305 8,685 1,170 1,825 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 68 134 64 129 68 134 64 129 17 27 バヌアツ バツ 5,080 9,920 4,760 9,595 5,080 9,920 4,760 9,595 1,290 2,015 パプアニューギニア キナ 162 315 151 305 162 315 151 305 41 64 パラオ ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 フィジー フィジー・ドル 95 186 89 180 95 186 89 180 24 38 マーシャル ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 ミクロネシア ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17
北米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アメリカ合衆国 ドル 109 149 106 146 75 115 73 113 カナダ カナダ・ドル 148 203 145 199 103 157 99 154
北米 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アメリカ合衆国 ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 カナダ カナダ・ドル 57 112 54 108 57 112 54 108 15 23
中南米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 90,600 123,900 88,300 121,700 62,800 96,100 60,600 93,900 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 4,300 5,880 4,200 5,780 2,980 4,560 2,880 4,460 エクアドル ドル 109 149 106 146 75 115 73 113 キューバ キューバ・ペソ 2,583 3,534 2,520 3,471 1,791 2,742 1,727 2,678 グアテマラ ケッツアル 858 1,174 837 1,153 595 911 574 889 コスタリカ コスタリカ・コロン 56,200 76,900 54,800 75,500 39,000 59,700 37,600 58,300 コロンビア コロンビア・ペソ 440,500 602,500 429,500 592,000 305,500 467,500 294,500 457,000 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 16,650 22,750 16,200 22,350 11,550 17,650 11,100 17,250 チリ チリ・ペソ 102,000 139,500 99,500 137,000 70,500 108,000 68,000 105,500 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 6,390 8,745 6,235 8,590 4,430 6,785 4,275 6,625 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 740 1,015 725 995 515 785 495 770 ニカラグア コルドバ 3,976 5,439 3,878 5,341 2,756 4,220 2,659 4,122 ハイチ グルド 14,420 19,730 14,070 19,380 10,000 15,310 9,650 14,960 パナマ バルボア 109 149 106 146 75 115 73 113 パラグアイ ガラニ 815,000 1,115,000 795,000 1,095,000 565,000 865,000 545,000 845,000 バルバドス バルバドス・ドル 217 297 212 292 151 231 145 225 ブラジル ヘアル 562 768 548 756 390 596 376 582 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 3,955 5,415 3,860 5,315 2,745 4,200 2,645 4,100 ベリーズ ベリーズ・ドル 217 297 212 292 151 231 145 225 ペルー ソル 408 558 398 548 283 433 273 423 ボリビア ボリヴィアーノ 741 1,014 723 995 514 786 495 768 ホンジュラス レンピラ 2,694 3,686 2,628 3,620 1,868 2,860 1,802 2,793 メキシコ メキシコ・ペソ 1,930 2,650 1,890 2,600 1,340 2,050 1,290 2,000
中南米 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 35,000 68,300 32,800 66,100 35,000 68,300 32,800 66,100 8,900 13,900 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 1,660 3,240 1,560 3,140 1,660 3,240 1,560 3,140 420 660 エクアドル ドル 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 キューバ キューバ・ペソ 998 1,949 935 1,886 998 1,949 935 1,886 254 396 グアテマラ ケッツアル 332 647 311 626 332 647 311 626 84 132 コスタリカ コスタリカ・コロン 21,700 42,400 20,300 41,000 21,700 42,400 20,300 41,000 5,500 8,600 コロンビア コロンビア・ペソ 170,500 332,500 159,500 321,500 170,500 332,500 159,500 321,500 43,000 67,500 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 6,450 12,550 6,000 12,150 6,450 12,550 6,000 12,150 1,650 2,550 チリ チリ・ペソ 39,500 77,000 37,000 74,500 39,500 77,000 37,000 74,500 10,000 15,500 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 2,470 4,825 2,315 4,665 2,470 4,825 2,315 4,665 625 980 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 285 560 270 540 285 560 270 540 75 115 ニカラグア コルドバ 1,537 3,000 1,439 2,902 1,537 3,000 1,439 2,902 390 610 ハイチ グルド 5,580 10,880 5,220 10,530 5,580 10,880 5,220 10,530 1,420 2,210 パナマ バルボア 42 82 39 79 42 82 39 79 11 17 パラグアイ ガラニ 315,000 615,000 295,000 595,000 315,000 615,000 295,000 595,000 80,000 125,000 バルバドス バルバドス・ドル 84 164 79 159 84 164 79 159 21 33 ブラジル ヘアル 218 424 204 410 218 424 204 410 56 86 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 1,530 2,985 1,430 2,890 1,530 2,985 1,430 2,890 390 605 ベリーズ ベリーズ・ドル 84 164 79 159 84 164 79 159 21 33 ペルー ソル 158 308 148 298 158 308 148 298 40 63 ボリビア ボリヴィアーノ 286 559 268 541 286 559 268 541 73 114 ホンジュラス レンピラ 1,041 2,033 975 1,967 1,041 2,033 975 1,967 264 413 メキシコ メキシコ・ペソ 750 1,460 700 1,410 750 1,460 700 1,410 190 300
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アイスランド アイスランド・クローネ 17,700 24,250 17,300 23,800 12,300 18,800 11,850 18,350 アイルランド ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 185 253 181 249 128 197 124 192 アルバニア レク 10,200 13,900 9,900 13,700 7,100 10,800 6,800 10,600 アルメニア ドラム 42,890 58,680 41,840 57,630 29,740 45,530 28,680 44,470 イタリア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ウクライナ フリヴニャ 4,290 5,870 4,185 5,765 2,975 4,555 2,870 4,445 ウズベキスタン ソム 1,358,000 1,858,000 1,325,000 1,825,000 942,000 1,442,000 908,000 1,408,000 英国 スターリング・ポンド 85 116 83 114 59 90 57 88 エストニア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 オーストリア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 オランダ ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 カザフスタン テンゲ 50,950 69,700 49,700 68,450 35,300 54,050 34,050 52,800 北マケドニア デナル 6,150 8,420 6,000 8,260 4,260 6,530 4,110 6,380 キプロス ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ギリシャ ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 キルギス キルギス・ソム 9,480 12,970 9,240 12,730 6,570 10,060 6,340 9,830 クロアチア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 コソボ ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ジョージア ラリ 296 405 289 398 205 315 198 307 スイス スイス・フラン 95 130 93 128 66 101 64 99 スウェーデン スウェーデン・クローネ 1,160 1,590 1,140 1,560 810 1,240 780 1,210 スペイン ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 スロバキア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 スロベニア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アイスランド アイスランド・クローネ 6,850 13,350 6,400 12,950 6,850 13,350 6,400 12,950 1,750 2,700 アイルランド ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 72 140 67 135 72 140 67 135 18 28 アルバニア レク 3,900 7,700 3,700 7,400 3,900 7,700 3,700 7,400 1,000 1,600 アルメニア ドラム 16,580 32,370 15,530 31,320 16,580 32,370 15,530 31,320 4,210 6,580 イタリア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ウクライナ フリヴニャ 1,660 3,235 1,555 3,130 1,660 3,235 1,555 3,130 420 660 ウズベキスタン ソム 525,000 1,025,000 492,000 992,000 525,000 1,025,000 492,000 992,000 133,000 208,000 英国 スターリング・ポンド 33 64 31 62 33 64 31 62 13 エストニア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 オーストリア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 オランダ ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 カザフスタン テンゲ 19,700 38,450 18,450 37,200 19,700 38,450 18,450 37,200 5,000 7,800 北マケドニア デナル 2,380 4,640 2,230 4,490 2,380 4,640 2,230 4,490 600 940 キプロス ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ギリシャ ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 キルギス キルギス・ソム 3,660 7,150 3,430 6,920 3,660 7,150 3,430 6,920 930 1,450 クロアチア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 コソボ ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ジョージア ラリ 115 224 107 216 115 224 107 216 29 45 スイス スイス・フラン 37 72 35 70 37 72 35 70 15 スウェーデン スウェーデン・クローネ 450 880 420 850 450 880 420 850 110 180 スペイン ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 スロバキア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 スロベニア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) セルビア セルビア・ディナール 11,700 16,000 11,400 15,800 8,100 12,400 7,800 12,200 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 1,164 1,593 1,136 1,564 807 1,236 779 1,207 チェコ コルナ 2,490 3,410 2,430 3,350 1,730 2,650 1,670 2,580 デンマーク デンマーク・クローネ 740 1,015 725 995 515 785 495 770 ドイツ ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 379 519 370 509 263 402 253 393 ノルウェー ノルウェー・クローネ 1,165 1,595 1,135 1,565 805 1,235 780 1,205 バチカン ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ハンガリー フォリント 38,800 53,100 37,900 52,100 26,900 41,200 26,000 40,200 フィンランド ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 フランス ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ブルガリア レヴ 196 269 192 264 136 208 131 204 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 347 474 338 466 240 368 232 360 ベルギー ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ポーランド ズロティ 429 587 418 576 297 455 287 445 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 196 269 192 264 136 208 131 204 ポルトガル ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 マルタ ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 モルドバ モルドバ・レイ 1,927 2,636 1,879 2,589 1,336 2,045 1,288 1,998 ラトビア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 リトアニア ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ルーマニア レイ 495 675 480 665 340 525 330 510 ルクセンブルク ユーロ 100 137 98 134 69 106 67 104 ロシア ルーブル 9,820 13,430 9,580 13,190 6,810 10,420 6,570 10,180
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) セルビア セルビア・ディナール 4,500 8,800 4,200 8,600 4,500 8,800 4,200 8,600 1,200 1,800 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 450 879 421 850 450 879 421 850 114 179 チェコ コルナ 960 1,880 900 1,820 960 1,880 900 1,820 240 380 デンマーク デンマーク・クローネ 285 560 270 540 285 560 270 540 75 115 ドイツ ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 147 286 137 277 147 286 137 277 37 58 ノルウェー ノルウェー・クローネ 450 880 420 850 450 880 420 850 115 180 バチカン ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ハンガリー フォリント 15,000 29,300 14,000 28,300 15,000 29,300 14,000 28,300 3,800 6,000 フィンランド ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 フランス ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ブルガリア レヴ 76 148 71 143 76 148 71 143 19 30 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 134 262 126 253 134 262 126 253 34 53 ベルギー ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ポーランド ズロティ 166 324 155 313 166 324 155 313 42 66 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 76 148 71 143 76 148 71 143 19 30 ポルトガル ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 マルタ ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 モルドバ モルドバ・レイ 745 1,454 697 1,407 745 1,454 697 1,407 189 296 ラトビア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 リトアニア ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ルーマニア レイ 190 375 180 360 190 375 180 360 50 75 ルクセンブルク ユーロ 39 75 36 73 39 75 36 73 10 15 ロシア ルーブル 3,800 7,410 3,550 7,170 3,800 7,410 3,550 7,170 960 1,510
中東 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アフガニスタン アフガニー 7,700 10,500 7,500 10,350 5,350 8,150 5,150 7,950 アラブ首長国連邦 ディルハム 400 545 390 535 275 420 265 410 イエメン イエメン・リアル 56,200 76,900 54,850 75,500 38,950 59,650 37,600 58,300 イスラエル シェケル 408 558 398 548 283 433 273 423 イラク イラク・ディナール 148,000 203,000 145,000 199,000 103,000 157,000 99,000 154,000 イラン リアル 49,500,000 67,500,000 48,000,000 66,500,000 34,000,000 52,500,000 33,000,000 51,000,000 オマーン オマーン・リアル 42.0 57.0 41.0 56.0 29.0 44.5 28.0 43.5 カタール カタール・リヤール 398 544 388 534 276 422 266 412 クウェート クウェート・ディナール 33.50 45.75 32.50 45.00 23.25 35.50 22.25 34.75 サウジアラビア リヤール 410 560 400 550 285 435 275 425 シリア シリア・ポンド 1,358,350 1,858,350 1,325,000 1,825,000 941,650 1,441,650 908,350 1,408,350 トルコ トルコ・リラ 3,460 4,735 3,375 4,650 2,400 3,675 2,315 3,590 バーレーン バーレーン・ディナール 41.0 56.0 40.0 55.0 28.5 43.5 27.5 42.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 77 105 75 103 53 82 51 80 レバノン レバノン・ポンド 1,630,000 2,230,000 1,590,000 2,190,000 1,130,000 1,730,000 1,090,000 1,690,000
中東 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アフガニスタン アフガニー 2,950 5,800 2,800 5,600 2,950 5,800 2,800 5,600 750 1,200 アラブ首長国連邦 ディルハム 155 300 145 290 155 300 145 290 40 60 イエメン イエメン・リアル 21,700 42,400 20,350 41,050 21,700 42,400 20,350 41,050 5,500 8,600 イスラエル シェケル 158 308 148 298 158 308 148 298 40 63 イラク イラク・ディナール 57,000 112,000 54,000 108,000 57,000 112,000 54,000 108,000 15,000 23,000 イラン リアル 19,000,000 37,500,000 18,000,000 36,000,000 19,000,000 37,500,000 18,000,000 36,000,000 5,000,000 7,500,000 オマーン オマーン・リアル 16.0 31.5 15.0 30.5 16.0 31.5 15.0 30.5 4.0 6.5 カタール カタール・リヤール 154 300 144 290 154 300 144 290 39 61 クウェート クウェート・ディナール 13.00 25.25 12.00 24.50 13.00 25.25 12.00 24.50 3.25 5.00 サウジアラビア リヤール 160 310 150 300 160 310 150 300 40 65 シリア シリア・ポンド 525,000 1,025,000 491,650 991,650 525,000 1,025,000 491,650 991,650 133,350 208,350 トルコ トルコ・リラ 1,340 2,610 1,255 2,525 1,340 2,610 1,255 2,525 340 530 バーレーン バーレーン・ディナール 16.0 31.0 15.0 30.0 16.0 31.0 15.0 30.0 4.0 6.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 30 58 28 56 30 58 28 56 12 レバノン レバノン・ポンド 630,000 1,230,000 590,000 1,190,000 630,000 1,230,000 590,000 1,190,000 160,000 250,000
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルジェリア アルジェリア・ディナール 14,800 20,300 14,500 19,900 10,300 15,700 9,900 15,400 アンゴラ クワンザ 90,600 123,900 88,300 121,700 62,800 96,100 60,600 93,900 ウガンダ ウガンダ・シリング 408,000 558,000 398,000 548,000 283,000 433,000 273,000 423,000 エジプト エジプト・ポンド 4,590 6,280 4,480 6,170 3,180 4,870 3,070 4,760 エチオピア ブル 7,762 10,619 7,571 10,429 5,381 8,238 5,190 8,048 エリトリア ナクファ 1,638 2,241 1,598 2,201 1,136 1,739 1,095 1,698 ガーナ ガーナ・セディ 1,482 2,027 1,445 1,991 1,027 1,573 991 1,536 ガボン CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 カメルーン CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 ギニア ギニア・フラン 959,000 1,312,000 935,000 1,288,000 665,000 1,018,000 641,000 994,000 ケニア ケニア・シリング 15,100 20,650 14,700 20,300 10,450 16,000 10,100 15,650 コートジボワール CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 301,900 413,000 294,400 405,600 209,300 320,400 201,900 313,000 ザンビア クワチャ 2,777 3,799 2,709 3,731 1,925 2,947 1,857 2,879 ジブチ ジブチ・フラン 19,400 26,500 18,900 26,100 13,500 20,600 13,000 20,100 スーダン スーダン・ポンド 148,200 202,700 144,500 199,100 102,700 157,300 99,100 153,600 セーシェル セーシェル・ルピー 1,630 2,230 1,590 2,190 1,130 1,730 1,090 1,690 セネガル CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500
アフリカ 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アルジェリア アルジェリア・ディナール 5,700 11,200 5,400 10,800 5,700 11,200 5,400 10,800 1,500 2,300 アンゴラ クワンザ 35,000 68,300 32,800 66,100 35,000 68,300 32,800 66,100 8,900 13,900 ウガンダ ウガンダ・シリング 158,000 308,000 148,000 298,000 158,000 308,000 148,000 298,000 40,000 63,000 エジプト エジプト・ポンド 1,770 3,460 1,660 3,350 1,770 3,460 1,660 3,350 450 700 エチオピア ブル 3,000 5,857 2,810 5,667 3,000 5,857 2,810 5,667 762 1,190 エリトリア ナクファ 633 1,236 593 1,196 633 1,236 593 1,196 161 251 ガーナ ガーナ・セディ 573 1,118 536 1,082 573 1,118 536 1,082 145 227 ガボン CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 カメルーン CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 ギニア ギニア・フラン 371,000 724,000 347,000 700,000 371,000 724,000 347,000 700,000 94,000 147,000 ケニア ケニア・シリング 5,850 11,400 5,450 11,000 5,850 11,400 5,450 11,000 1,500 2,300 コートジボワール CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 116,700 227,800 109,300 220,400 116,700 227,800 109,300 220,400 29,600 46,300 ザンビア クワチャ 1,073 2,095 1,005 2,027 1,073 2,095 1,005 2,027 273 426 ジブチ ジブチ・フラン 7,500 14,600 7,000 14,200 7,500 14,600 7,000 14,200 1,900 3,000 スーダン スーダン・ポンド 57,300 111,800 53,600 108,200 57,300 111,800 53,600 108,200 14,500 22,700 セーシェル セーシェル・ルピー 630 1,230 590 1,190 630 1,230 590 1,190 160 250 セネガル CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) タンザニア タンザニア・シリング 281,000 384,000 274,000 378,000 195,000 298,000 188,000 291,000 チュニジア チュニジア・ディナール 340 465 331 456 235 360 227 352 ナイジェリア ナイラ 148,200 202,700 144,500 199,100 102,700 157,300 99,100 153,600 ナミビア ナミビア・ドル 2,002 2,740 1,953 2,690 1,388 2,125 1,339 2,076 ブルキナファソ CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 ベナン CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 ボツワナ プラ 1,480 2,025 1,445 1,990 1,025 1,575 990 1,535 マダガスカル アリアリ 479,000 656,000 468,000 644,000 332,000 509,000 321,000 497,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 183,100 250,600 178,700 246,100 127,000 194,400 122,500 189,900 マリ CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500 南アフリカ共和国 ランド 2,000 2,740 1,955 2,690 1,390 2,125 1,340 2,075 南スーダン 南スーダン・ポンド 189,500 259,300 184,900 254,700 131,400 201,200 126,700 196,500 モーリシャス モーリシャス・ルピー 4,980 6,820 4,860 6,700 3,460 5,290 3,330 5,170 モーリタニア ウギア 4,300 5,900 4,200 5,800 3,000 4,600 2,900 4,450 モザンビーク メティカル 6,940 9,490 6,770 9,320 4,810 7,360 4,640 7,190 モロッコ ディラム 1,085 1,485 1,060 1,460 755 1,155 725 1,125 リビア リビア・ディナール 526 719 513 706 365 558 352 545 ルワンダ ルワンダ・フラン 148,200 202,700 144,500 199,100 102,700 157,300 99,100 153,600
アフリカ 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) タンザニア タンザニア・シリング 109,000 212,000 102,000 205,000 109,000 212,000 102,000 205,000 28,000 43,000 チュニジア チュニジア・ディナール 131 256 123 248 131 256 123 248 33 52 ナイジェリア ナイラ 57,300 111,800 53,600 108,200 57,300 111,800 53,600 108,200 14,500 22,700 ナミビア ナミビア・ドル 774 1,511 725 1,462 774 1,511 725 1,462 197 307 ブルキナファソ CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 ベナン CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 ボツワナ プラ 575 1,120 535 1,080 575 1,120 535 1,080 145 225 マダガスカル アリアリ 185,000 362,000 174,000 350,000 185,000 362,000 174,000 350,000 47,000 74,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 70,800 138,200 66,300 133,700 70,800 138,200 66,300 133,700 18,000 28,100 マリ CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000 南アフリカ共和国 ランド 775 1,510 725 1,460 775 1,510 725 1,460 195 305 南スーダン 南スーダン・ポンド 73,300 143,000 68,600 138,400 73,300 143,000 68,600 138,400 18,600 29,100 モーリシャス モーリシャス・ルピー 1,930 3,760 1,800 3,640 1,930 3,760 1,800 3,640 490 760 モーリタニア ウギア 1,650 3,250 1,550 3,150 1,650 3,250 1,550 3,150 400 650 モザンビーク メティカル 2,680 5,230 2,510 5,060 2,680 5,230 2,510 5,060 680 1,060 モロッコ ディラム 420 820 395 795 420 820 395 795 105 165 リビア リビア・ディナール 203 397 190 384 203 397 190 384 52 81 ルワンダ ルワンダ・フラン 57,300 111,800 53,600 108,200 57,300 111,800 53,600 108,200 14,500 22,700
附 則 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。