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0 418M60000020004 平成十八年外務省令第四号 国外における旅券手数料の額を定める省令 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。 別表 アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) インド インド・ルピー 9,400 12,900 9,200 12,650 6,550 10,000 6,300 9,750 インドネシア ルピア 1,790,000 2,450,000 1,750,000 2,410,000 1,240,000 1,900,000 1,200,000 1,860,000 カンボジア リエル 440,000 605,000 430,000 590,000 305,000 470,000 295,000 455,000 シンガポール シンガポール・ドル 143 196 139 192 99 152 96 148 スリランカ スリランカ・ルピー 32,600 44,600 31,800 43,800 22,600 34,600 21,800 33,800 タイ バーツ 3,630 4,970 3,540 4,880 2,520 3,850 2,430 3,760 大韓民国 ウォン 148,000 203,000 145,000 199,000 103,000 157,000 99,000 154,000 中華人民共和国(香港を除く。) 775 1,060 755 1,045 540 825 520 805 香港 香港・ドル 860 1,170 840 1,150 590 910 570 890 ネパール ネパール・ルピー 15,090 20,650 14,720 20,280 10,460 16,020 10,090 15,650 パキスタン パキスタン・ルピー 30,750 42,080 30,000 41,320 21,320 32,640 20,570 31,890 バングラデシュ タカ 13,250 18,130 12,930 17,800 9,190 14,070 8,860 13,740 東ティモール ドル 109 150 107 147 76 116 73 113 フィリピン フィリピン・ペソ 6,250 8,600 6,100 8,400 4,350 6,650 4,200 6,500 ブルネイ ブルネイ・ドル 143 196 139 192 99 152 96 148 ベトナム ドン 2,810,000 3,840,000 2,740,000 3,780,000 1,950,000 2,980,000 1,880,000 2,910,000 マレーシア リンギ 480 655 470 645 330 510 320 495 ミャンマー チャット 229,600 314,100 223,900 308,500 159,200 243,700 153,500 238,000 モルディブ ルフィヤ 1,660 2,280 1,620 2,230 1,150 1,770 1,110 1,720 モンゴル トウグリク 388,000 531,000 379,000 521,000 269,000 412,000 260,000 402,000 ラオス キップ 2,362,000 3,232,000 2,304,000 3,174,000 1,638,000 2,507,000 1,580,000 2,449,000
アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) インド インド・ルピー 3,650 7,100 3,400 6,900 3,650 7,100 3,400 6,900 900 1,450 インドネシア ルピア 690,000 1,350,000 650,000 1,310,000 690,000 1,350,000 650,000 1,310,000 180,000 270,000 カンボジア リエル 170,000 330,000 160,000 320,000 170,000 330,000 160,000 320,000 45,000 70,000 シンガポール シンガポール・ドル 55 108 52 104 55 108 52 104 14 22 スリランカ スリランカ・ルピー 12,600 24,600 11,800 23,800 12,600 24,600 11,800 23,800 3,200 5,000 タイ バーツ 1,400 2,740 1,310 2,650 1,400 2,740 1,310 2,650 360 560 大韓民国 ウォン 57,000 112,000 54,000 108,000 57,000 112,000 54,000 108,000 15,000 23,000 中華人民共和国(香港を除く。) 300 585 280 565 300 585 280 565 75 120 香港 香港・ドル 330 650 310 630 330 650 310 630 80 130 ネパール ネパール・ルピー 5,830 11,390 5,460 11,020 5,830 11,390 5,460 11,020 1,480 2,310 パキスタン パキスタン・ルピー 11,890 23,210 11,130 22,450 11,890 23,210 11,130 22,450 3,020 4,720 バングラデシュ タカ 5,120 10,000 4,800 9,670 5,120 10,000 4,800 9,670 1,300 2,030 東ティモール ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 フィリピン フィリピン・ペソ 2,400 4,750 2,250 4,600 2,400 4,750 2,250 4,600 600 950 ブルネイ ブルネイ・ドル 55 108 52 104 55 108 52 104 14 22 ベトナム ドン 1,090,000 2,120,000 1,020,000 2,050,000 1,090,000 2,120,000 1,020,000 2,050,000 280,000 430,000 マレーシア リンギ 185 360 175 350 185 360 175 350 45 75 ミャンマー チャット 88,700 173,200 83,100 167,600 88,700 173,200 83,100 167,600 22,500 35,200 モルディブ ルフィヤ 640 1,260 600 1,210 640 1,260 600 1,210 160 260 モンゴル トウグリク 150,000 293,000 140,000 283,000 150,000 293,000 140,000 283,000 38,000 60,000 ラオス キップ 913,000 1,783,000 855,000 1,725,000 913,000 1,783,000 855,000 1,725,000 232,000 362,000
大洋州 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) オーストラリア オーストラリア・ドル 170 232 166 228 118 180 114 176 キリバス キリバス・ドル 170 232 166 228 118 180 114 176 サモア サモア・タラ 308 421 300 413 213 326 206 319 ソロモン ソロモン・ドル 906 1,239 883 1,217 628 961 606 939 トンガ パ・アンガ 263 360 256 353 182 279 176 273 ニューカレドニア パシフィック・フラン 11,725 16,045 11,440 15,755 8,130 12,445 7,840 12,160 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 187 256 183 252 130 199 125 194 バヌアツ バツ 13,360 18,280 13,035 17,950 9,260 14,180 8,935 13,850 パプアニューギニア キナ 453 619 442 608 314 481 303 469 パラオ ドル 109 150 107 147 76 116 73 113 フィジー フィジー・ドル 251 343 245 337 174 266 168 260 マーシャル ドル 109 150 107 147 76 116 73 113 ミクロネシア ドル 109 150 107 147 76 116 73 113
大洋州 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) オーストラリア オーストラリア・ドル 66 128 61 124 66 128 61 124 17 26 キリバス キリバス・ドル 66 128 61 124 66 128 61 124 17 26 サモア サモア・タラ 119 232 111 225 119 232 111 225 30 47 ソロモン ソロモン・ドル 350 683 328 661 350 683 328 661 89 139 トンガ パ・アンガ 102 198 95 192 102 198 95 192 26 40 ニューカレドニア パシフィック・フラン 4,530 8,850 4,245 8,560 4,530 8,850 4,245 8,560 1,150 1,800 ニュージーランド ニュージーランド・ドル 72 141 68 137 72 141 68 137 18 29 バヌアツ バツ 5,165 10,080 4,835 9,755 5,165 10,080 4,835 9,755 1,310 2,050 パプアニューギニア キナ 175 342 164 331 175 342 164 331 44 69 パラオ ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 フィジー フィジー・ドル 97 189 91 183 97 189 91 183 25 38 マーシャル ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 ミクロネシア ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17
北米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アメリカ合衆国 ドル 109 150 107 147 76 116 73 113 カナダ カナダ・ドル 152 208 149 205 106 162 102 158
北米 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アメリカ合衆国 ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 カナダ カナダ・ドル 59 115 55 111 59 115 55 111 15 23
中南米 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 125,400 171,500 122,300 168,500 86,900 133,100 83,800 130,000 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 4,560 6,240 4,460 6,140 3,160 4,840 3,060 4,740 エクアドル ドル 109 150 107 147 76 116 73 113 キューバ キューバ・ペソ 2,600 3,557 2,536 3,493 1,802 2,759 1,738 2,695 グアテマラ ケッツアル 858 1,174 837 1,153 595 911 574 889 コスタリカ コスタリカ・コロン 56,200 76,900 54,800 75,500 39,000 59,700 37,600 58,300 コロンビア コロンビア・ペソ 453,000 619,500 441,500 608,500 314,000 480,500 303,000 469,500 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 17,000 23,250 16,550 22,800 11,750 18,000 11,350 17,600 チリ チリ・ペソ 102,000 139,500 99,500 137,000 70,500 108,000 68,000 105,500 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 6,710 9,175 6,545 9,010 4,650 7,120 4,485 6,955 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 740 1,015 725 995 515 785 495 770 ニカラグア コルドバ 4,005 5,479 3,907 5,381 2,776 4,251 2,678 4,152 ハイチ グルド 14,300 19,560 13,950 19,210 9,910 15,180 9,560 14,820 パナマ バルボア 109 150 107 147 76 116 73 113 パラグアイ ガラニ 858,000 1,174,000 837,000 1,153,000 595,000 911,000 574,000 889,000 バルバドス バルバドス・ドル 220 301 215 296 153 234 147 228 ブラジル ヘアル 626 858 612 842 434 666 420 650 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 10,790 14,770 10,530 14,500 7,480 11,460 7,220 11,190 ベリーズ ベリーズ・ドル 220 301 215 296 153 234 147 228 ペルー ソル 398 544 388 534 276 422 266 412 ボリビア ボリヴィアーノ 741 1,014 723 995 514 786 495 768 ホンジュラス レンピラ 2,825 3,865 2,756 3,795 1,958 2,998 1,889 2,929 メキシコ メキシコ・ペソ 2,140 2,920 2,080 2,870 1,480 2,270 1,430 2,210
中南米 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アルゼンチン アルゼンチン・ペソ 48,500 94,600 45,400 91,500 48,500 94,600 45,400 91,500 12,300 19,200 ウルグアイ ウルグアイ・ペソ 1,760 3,440 1,660 3,340 1,760 3,440 1,660 3,340 440 700 エクアドル ドル 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 キューバ キューバ・ペソ 1,005 1,962 941 1,898 1,005 1,962 941 1,898 255 399 グアテマラ ケッツアル 332 647 311 626 332 647 311 626 84 132 コスタリカ コスタリカ・コロン 21,700 42,400 20,300 41,000 21,700 42,400 20,300 41,000 5,500 8,600 コロンビア コロンビア・ペソ 175,000 341,500 164,000 330,500 175,000 341,500 164,000 330,500 44,500 69,500 ジャマイカ ジャマイカ・ドル 6,550 12,800 6,150 12,400 6,550 12,800 6,150 12,400 1,650 2,600 チリ チリ・ペソ 39,500 77,000 37,000 74,500 39,500 77,000 37,000 74,500 10,000 15,500 ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 2,595 5,060 2,430 4,895 2,595 5,060 2,430 4,895 660 1,030 トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ・ドル 285 560 270 540 285 560 270 540 75 115 ニカラグア コルドバ 1,548 3,022 1,450 2,924 1,548 3,022 1,450 2,924 393 614 ハイチ グルド 5,530 10,790 5,180 10,440 5,530 10,790 5,180 10,440 1,400 2,190 パナマ バルボア 42 83 40 80 42 83 40 80 11 17 パラグアイ ガラニ 332,000 647,000 311,000 626,000 332,000 647,000 311,000 626,000 84,000 132,000 バルバドス バルバドス・ドル 85 166 80 161 85 166 80 161 22 34 ブラジル ヘアル 242 474 226 458 242 474 226 458 62 96 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ 4,170 8,150 3,910 7,880 4,170 8,150 3,910 7,880 1,060 1,660 ベリーズ ベリーズ・ドル 85 166 80 161 85 166 80 161 22 34 ペルー ソル 154 300 144 290 154 300 144 290 39 61 ボリビア ボリヴィアーノ 286 559 268 541 286 559 268 541 73 114 ホンジュラス レンピラ 1,092 2,132 1,023 2,062 1,092 2,132 1,023 2,062 277 433 メキシコ メキシコ・ペソ 830 1,610 770 1,560 830 1,610 770 1,560 210 330
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アイスランド アイスランド・クローネ 14,150 19,400 13,850 19,050 9,850 15,050 9,500 14,700 アイルランド ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 185 253 181 249 128 197 124 192 アルバニア レク 9,600 13,200 9,400 13,000 6,700 10,200 6,400 10,000 アルメニア ドラム 42,890 58,680 41,840 57,630 29,740 45,530 28,680 44,470 イタリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ウクライナ フリヴニャ 4,555 6,230 4,440 6,115 3,155 4,830 3,045 4,720 ウズベキスタン ソム 1,358,000 1,858,000 1,325,000 1,825,000 942,000 1,442,000 908,000 1,408,000 英国 スターリング・ポンド 84 114 82 112 58 89 56 87 エストニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 オーストリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 オランダ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 カザフスタン テンゲ 56,200 76,900 54,850 75,500 38,950 59,650 37,600 58,300 北マケドニア デナル 6,040 8,260 5,890 8,110 4,190 6,410 4,040 6,260 キプロス ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ギリシャ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 キルギス キルギス・ソム 9,530 13,040 9,300 12,810 6,610 10,120 6,370 9,880 クロアチア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 コソボ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ジョージア ラリ 302 413 294 406 209 320 202 313 スイス スイス・フラン 92 126 90 124 64 98 62 95 スウェーデン スウェーデン・クローネ 1,090 1,490 1,060 1,460 750 1,150 730 1,130 スペイン ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 スロバキア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 スロベニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アイスランド アイスランド・クローネ 5,500 10,700 5,150 10,350 5,500 10,700 5,150 10,350 1,400 2,150 アイルランド ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 アゼルバイジャン アゼルバイジャン・マナト 72 140 67 135 72 140 67 135 18 28 アルバニア レク 3,700 7,300 3,500 7,000 3,700 7,300 3,500 7,000 900 1,500 アルメニア ドラム 16,580 32,370 15,530 31,320 16,580 32,370 15,530 31,320 4,210 6,580 イタリア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ウクライナ フリヴニャ 1,760 3,435 1,650 3,325 1,760 3,435 1,650 3,325 445 700 ウズベキスタン ソム 525,000 1,025,000 492,000 992,000 525,000 1,025,000 492,000 992,000 133,000 208,000 英国 スターリング・ポンド 32 63 30 61 32 63 30 61 13 エストニア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 オーストリア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 オランダ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 カザフスタン テンゲ 21,700 42,400 20,350 41,050 21,700 42,400 20,350 41,050 5,500 8,600 北マケドニア デナル 2,330 4,560 2,190 4,410 2,330 4,560 2,190 4,410 590 930 キプロス ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ギリシャ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 キルギス キルギス・ソム 3,680 7,190 3,450 6,960 3,680 7,190 3,450 6,960 940 1,460 クロアチア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 コソボ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ジョージア ラリ 117 228 109 220 117 228 109 220 30 46 スイス スイス・フラン 36 69 33 67 36 69 33 67 14 スウェーデン スウェーデン・クローネ 420 820 390 790 420 820 390 790 110 170 スペイン ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 スロバキア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 スロベニア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) セルビア セルビア・ディナール 11,500 15,700 11,200 15,400 8,000 12,200 7,700 11,900 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 1,087 1,487 1,060 1,460 753 1,153 727 1,127 チェコ コルナ 2,440 3,330 2,380 3,270 1,690 2,590 1,630 2,530 デンマーク デンマーク・クローネ 740 1,015 725 995 515 785 495 770 ドイツ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 379 519 370 509 263 402 253 393 ノルウェー ノルウェー・クローネ 1,165 1,595 1,135 1,565 805 1,235 780 1,205 バチカン ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ハンガリー フォリント 39,800 54,400 38,800 53,400 27,600 42,200 26,600 41,200 フィンランド ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 フランス ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ブルガリア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 340 465 331 456 235 360 227 352 ベルギー ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ポーランド ズロティ 418 572 408 562 290 444 279 433 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 192 262 187 258 133 204 128 199 ポルトガル ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 マルタ ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 モルドバ モルドバ・レイ 1,924 2,633 1,877 2,586 1,334 2,043 1,287 1,995 ラトビア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 リトアニア ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ルーマニア レイ 495 675 480 665 340 525 330 510 ルクセンブルク ユーロ 98 134 96 132 68 104 66 102 ロシア ルーブル 9,480 12,970 9,240 12,730 6,570 10,060 6,340 9,830
欧州・中央アジア 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) セルビア セルビア・ディナール 4,400 8,700 4,200 8,400 4,400 8,700 4,200 8,400 1,100 1,800 タジキスタン タジキスタン・ソモニ 420 820 393 793 420 820 393 793 107 167 チェコ コルナ 940 1,840 880 1,780 940 1,840 880 1,780 240 370 デンマーク デンマーク・クローネ 285 560 270 540 285 560 270 540 75 115 ドイツ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 トルクメニスタン トルクメニスタン・マナト 147 286 137 277 147 286 137 277 37 58 ノルウェー ノルウェー・クローネ 450 880 420 850 450 880 420 850 115 180 バチカン ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ハンガリー フォリント 15,400 30,000 14,400 29,000 15,400 30,000 14,400 29,000 3,900 6,100 フィンランド ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 フランス ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ブルガリア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ベラルーシ ベラルーシ・ルーブル 131 256 123 248 131 256 123 248 33 52 ベルギー ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ポーランド ズロティ 162 315 151 305 162 315 151 305 41 64 ボスニア・ヘルツェゴビナ コンヴェルティビルナ・マルカ 74 145 69 140 74 145 69 140 19 29 ポルトガル ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 マルタ ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 モルドバ モルドバ・レイ 744 1,452 697 1,405 744 1,452 697 1,405 189 295 ラトビア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 リトアニア ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ルーマニア レイ 190 375 180 360 190 375 180 360 50 75 ルクセンブルク ユーロ 38 74 36 72 38 74 36 72 10 15 ロシア ルーブル 3,660 7,150 3,430 6,920 3,660 7,150 3,430 6,920 930 1,450
中東 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アフガニスタン アフガニー 7,650 10,450 7,450 10,300 5,300 8,100 5,100 7,950 アラブ首長国連邦 ディルハム 400 545 390 535 275 420 265 410 イエメン イエメン・リアル 58,200 79,650 56,800 78,200 40,350 61,800 38,950 60,350 イスラエル シェケル 388 531 379 521 269 412 260 402 イラク イラク・ディナール 148,000 203,000 145,000 199,000 103,000 157,000 99,000 154,000 イラン リアル 74,000,000 101,500,000 72,500,000 99,500,000 51,500,000 78,500,000 49,500,000 77,000,000 オマーン オマーン・リアル 42.0 57.5 41.0 56.5 29.0 44.5 28.0 43.5 カタール カタール・リヤール 398 544 388 534 276 422 266 412 クウェート クウェート・ディナール 33.50 46.00 32.75 45.25 23.25 35.75 22.50 34.75 サウジアラビア リヤール 410 560 400 550 285 435 275 425 シリア シリア・ポンド 13,050 17,850 12,700 17,500 9,050 13,850 8,700 13,500 トルコ トルコ・リラ 4,190 5,735 4,085 5,630 2,905 4,445 2,800 4,345 バーレーン バーレーン・ディナール 41.0 56.5 40.0 55.5 28.5 43.5 27.5 42.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 78 106 76 104 54 82 52 80 レバノン レバノン・ポンド 9,600,000 13,100,000 9,400,000 12,900,000 6,600,000 10,200,000 6,400,000 9,900,000
中東 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アフガニスタン アフガニー 2,950 5,750 2,750 5,600 2,950 5,750 2,750 5,600 750 1,150 アラブ首長国連邦 ディルハム 155 300 145 290 155 300 145 290 40 60 イエメン イエメン・リアル 22,500 43,950 21,050 42,500 22,500 43,950 21,050 42,500 5,700 8,950 イスラエル シェケル 150 293 140 283 150 293 140 283 38 60 イラク イラク・ディナール 57,000 112,000 54,000 108,000 57,000 112,000 54,000 108,000 15,000 23,000 イラン リアル 28,500,000 56,000,000 27,000,000 54,000,000 28,500,000 56,000,000 27,000,000 54,000,000 7,500,000 11,500,000 オマーン オマーン・リアル 16.0 31.5 15.0 30.5 16.0 31.5 15.0 30.5 4.0 6.5 カタール カタール・リヤール 154 300 144 290 154 300 144 290 39 61 クウェート クウェート・ディナール 13.00 25.25 12.25 24.50 13.00 25.25 12.25 24.50 3.25 5.25 サウジアラビア リヤール 160 310 150 300 160 310 150 300 40 65 シリア シリア・ポンド 5,050 9,850 4,700 9,500 5,050 9,850 4,700 9,500 1,300 2,000 トルコ トルコ・リラ 1,620 3,160 1,515 3,060 1,620 3,160 1,515 3,060 410 645 バーレーン バーレーン・ディナール 16.0 31.0 15.0 30.0 16.0 31.0 15.0 30.0 4.0 6.5 ヨルダン ヨルダン・ディナール 30 59 28 57 30 59 28 57 12 レバノン レバノン・ポンド 3,700,000 7,200,000 3,500,000 7,000,000 3,700,000 7,200,000 3,500,000 7,000,000 900,000 1,500,000
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) アルジェリア アルジェリア・ディナール 14,700 20,100 14,300 19,700 10,200 15,600 9,800 15,200 アンゴラ クワンザ 101,900 139,400 99,400 136,900 70,600 108,100 68,100 105,600 ウガンダ ウガンダ・シリング 398,000 544,000 388,000 534,000 276,000 422,000 266,000 412,000 エジプト エジプト・ポンド 5,430 7,430 5,300 7,300 3,770 5,770 3,630 5,630 エチオピア ブル 14,298 19,561 13,947 19,211 9,912 15,175 9,561 14,825 エリトリア ナクファ 1,650 2,257 1,609 2,217 1,144 1,751 1,103 1,711 ガーナ ガーナ・セディ 1,482 2,027 1,445 1,991 1,027 1,573 991 1,536 ガボン CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 カメルーン CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 ギニア ギニア・フラン 959,000 1,312,000 935,000 1,288,000 665,000 1,018,000 641,000 994,000 ケニア ケニア・シリング 14,150 19,400 13,850 19,050 9,850 15,050 9,500 14,700 コートジボワール CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 307,500 420,800 300,000 413,200 213,200 326,400 205,700 318,900 ザンビア クワチャ 2,860 3,912 2,789 3,842 1,982 3,035 1,912 2,965 ジブチ ジブチ・フラン 19,400 26,500 18,900 26,100 13,500 20,600 13,000 20,100 スーダン スーダン・ポンド 236,200 323,200 230,400 317,400 163,800 250,700 158,000 244,900 セーシェル セーシェル・ルピー 1,630 2,230 1,590 2,190 1,130 1,730 1,090 1,690 セネガル CFAフラン 65,000 89,000 63,500 87,500 45,000 69,000 43,500 67,500
アフリカ 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) アルジェリア アルジェリア・ディナール 5,700 11,100 5,300 10,700 5,700 11,100 5,300 10,700 1,400 2,300 アンゴラ クワンザ 39,400 76,900 36,900 74,400 39,400 76,900 36,900 74,400 10,000 15,600 ウガンダ ウガンダ・シリング 154,000 300,000 144,000 290,000 154,000 300,000 144,000 290,000 39,000 61,000 エジプト エジプト・ポンド 2,100 4,100 1,970 3,970 2,100 4,100 1,970 3,970 530 830 エチオピア ブル 5,526 10,789 5,175 10,439 5,526 10,789 5,175 10,439 1,404 2,193 エリトリア ナクファ 638 1,245 597 1,204 638 1,245 597 1,204 162 253 ガーナ ガーナ・セディ 573 1,118 536 1,082 573 1,118 536 1,082 145 227 ガボン CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 カメルーン CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 ギニア ギニア・フラン 371,000 724,000 347,000 700,000 371,000 724,000 347,000 700,000 94,000 147,000 ケニア ケニア・シリング 5,500 10,700 5,150 10,350 5,500 10,700 5,150 10,350 1,400 2,150 コートジボワール CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 コンゴ民主共和国 コンゴ・フラン 118,900 232,100 111,300 224,500 118,900 232,100 111,300 224,500 30,200 47,200 ザンビア クワチャ 1,105 2,158 1,035 2,088 1,105 2,158 1,035 2,088 281 439 ジブチ ジブチ・フラン 7,500 14,600 7,000 14,200 7,500 14,600 7,000 14,200 1,900 3,000 スーダン スーダン・ポンド 91,300 178,300 85,500 172,500 91,300 178,300 85,500 172,500 23,200 36,200 セーシェル セーシェル・ルピー 630 1,230 590 1,190 630 1,230 590 1,190 160 250 セネガル CFAフラン 25,000 49,000 23,500 47,500 25,000 49,000 23,500 47,500 6,500 10,000
アフリカ 国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料 (10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料 (5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効) タンザニア タンザニア・シリング 281,000 384,000 274,000 378,000 195,000 298,000 188,000 291,000 チュニジア チュニジア・ディナール 333 455 324 447 231 353 222 345 ナイジェリア ナイラ 169,800 232,300 165,600 228,100 117,700 180,200 113,500 176,000 ナミビア ナミビア・ドル 1,976 2,703 1,927 2,655 1,370 2,097 1,321 2,048 ブルキナファソ CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 ベナン CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 ボツワナ プラ 1,480 2,025 1,445 1,990 1,025 1,575 990 1,535 マダガスカル アリアリ 494,000 676,000 482,000 664,000 342,000 524,000 330,000 512,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 189,500 259,300 184,900 254,700 131,400 201,200 126,700 196,500 マリ CFAフラン 65,000 89,000 64,000 88,000 45,000 69,000 44,000 68,000 南アフリカ共和国 ランド 1,980 2,705 1,930 2,660 1,370 2,100 1,325 2,050 南スーダン 南スーダン・ポンド 479,400 655,900 467,600 644,100 332,400 508,800 320,600 497,100 モーリシャス モーリシャス・ルピー 5,020 6,860 4,890 6,740 3,480 5,320 3,350 5,200 モーリタニア ウギア 4,300 5,900 4,200 5,800 3,000 4,600 2,900 4,450 モザンビーク メティカル 7,000 9,570 6,820 9,400 4,850 7,420 4,680 7,250 モロッコ ディラム 1,020 1,395 995 1,370 705 1,080 680 1,055 リビア リビア・ディナール 582 796 568 782 404 618 389 604 ルワンダ ルワンダ・フラン 163,000 223,000 159,000 219,000 113,000 173,000 109,000 169,000
アフリカ 国又は地域 単位 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請) 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料 (12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料 (残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料 (渡航先追加) 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料 (渡航書) タンザニア タンザニア・シリング 109,000 212,000 102,000 205,000 109,000 212,000 102,000 205,000 28,000 43,000 チュニジア チュニジア・ディナール 129 251 120 243 129 251 120 243 33 51 ナイジェリア ナイラ 65,600 128,100 61,500 124,000 65,600 128,100 61,500 124,000 16,700 26,000 ナミビア ナミビア・ドル 764 1,491 715 1,442 764 1,491 715 1,442 194 303 ブルキナファソ CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 ベナン CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 ボツワナ プラ 575 1,120 535 1,080 575 1,120 535 1,080 145 225 マダガスカル アリアリ 191,000 373,000 179,000 361,000 191,000 373,000 179,000 361,000 48,000 76,000 マラウイ マラウイ・クワチャ 73,300 143,000 68,600 138,400 73,300 143,000 68,600 138,400 18,600 29,100 マリ CFAフラン 25,000 49,000 24,000 48,000 25,000 49,000 24,000 48,000 6,000 10,000 南アフリカ共和国 ランド 765 1,495 715 1,445 765 1,495 715 1,445 195 305 南スーダン 南スーダン・ポンド 185,300 361,800 173,500 350,000 185,300 361,800 173,500 350,000 47,100 73,500 モーリシャス モーリシャス・ルピー 1,940 3,780 1,820 3,660 1,940 3,780 1,820 3,660 490 770 モーリタニア ウギア 1,650 3,250 1,550 3,150 1,650 3,250 1,550 3,150 400 650 モザンビーク メティカル 2,700 5,280 2,530 5,110 2,700 5,280 2,530 5,110 690 1,070 モロッコ ディラム 395 770 370 745 395 770 370 745 100 155 リビア リビア・ディナール 225 439 211 425 225 439 211 425 57 89 ルワンダ ルワンダ・フラン 63,000 123,000 59,000 119,000 63,000 123,000 59,000 119,000 16,000 25,000
附 則 この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。 この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。