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418M60000020004
平成十八年外務省令第四号
国外における旅券手数料の額を定める省令
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
-
アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インド
インド・ルピー
5,400
10,600
5,150
10,350
2,750
5,400
2,550
5,150
インドネシア
ルピア
1,020,000
2,010,000
980,000
1,970,000
530,000
1,020,000
480,000
980,000
カンボジア
リエル
250,000
495,000
240,000
485,000
130,000
250,000
120,000
240,000
シンガポール
シンガポール・ドル
82
161
78
157
42
82
39
78
スリランカ
スリランカ・ルピー
18,600
36,600
17,800
35,800
9,600
18,600
8,800
17,800
タイ
バーツ
2,070
4,080
1,980
3,990
1,070
2,070
980
1,980
大韓民国
ウォン
85,000
166,000
81,000
163,000
44,000
85,000
40,000
81,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
445
870
425
850
230
445
210
425
香港
香港・ドル
490
960
470
940
250
490
230
470
ネパール
ネパール・ルピー
8,610
16,940
8,240
16,570
4,440
8,610
4,070
8,240
パキスタン
パキスタン・ルピー
17,550
34,530
16,790
33,770
9,060
17,550
8,300
16,790
バングラデシュ
タカ
7,560
14,880
7,240
14,550
3,900
7,560
3,580
7,240
東ティモール
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
フィリピン
フィリピン・ペソ
3,600
7,050
3,400
6,900
1,850
3,600
1,700
3,400
ブルネイ
ブルネイ・ドル
82
161
78
157
42
82
39
78
ベトナム
ドン
1,600,000
3,160,000
1,530,000
3,090,000
830,000
1,600,000
760,000
1,530,000
マレーシア
リンギ
275
540
260
525
140
275
130
260
ミャンマー
チャット
131,000
257,700
125,400
252,100
67,600
131,000
62,000
125,400
モルディブ
ルフィヤ
950
1,870
910
1,830
490
950
450
910
モンゴル
トウグリク
221,000
436,000
212,000
426,000
114,000
221,000
105,000
212,000
ラオス
キップ
1,348,000
2,652,000
1,290,000
2,594,000
696,000
1,348,000
638,000
1,290,000
-
アジア
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
インド
インド・ルピー
3,350
6,550
3,100
6,300
2,300
2,150
インドネシア
ルピア
640,000
1,240,000
590,000
1,200,000
440,000
410,000
カンボジア
リエル
155,000
305,000
145,000
295,000
110,000
100,000
シンガポール
シンガポール・ドル
51
99
47
96
35
32
スリランカ
スリランカ・ルピー
11,600
22,600
10,800
21,800
8,000
7,400
タイ
バーツ
1,290
2,520
1,200
2,430
890
820
大韓民国
ウォン
53,000
103,000
49,000
99,000
36,000
34,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
275
540
255
520
190
175
香港
香港・ドル
310
590
280
570
210
190
ネパール
ネパール・ルピー
5,370
10,460
5,000
10,090
3,700
3,430
パキスタン
パキスタン・ルピー
10,940
21,320
10,190
20,570
7,550
6,980
バングラデシュ
タカ
4,720
9,190
4,390
8,860
3,250
3,010
東ティモール
ドル
39
76
36
73
27
25
フィリピン
フィリピン・ペソ
2,250
4,350
2,100
4,200
1,550
1,400
ブルネイ
ブルネイ・ドル
51
99
47
96
35
32
ベトナム
ドン
1,000,000
1,950,000
930,000
1,880,000
690,000
640,000
マレーシア
リンギ
170
330
160
320
120
110
ミャンマー
チャット
81,700
159,200
76,100
153,500
56,300
52,100
モルディブ
ルフィヤ
590
1,150
550
1,110
410
380
モンゴル
トウグリク
138,000
269,000
129,000
260,000
95,000
88,000
ラオス
キップ
841,000
1,638,000
783,000
1,580,000
580,000
536,000
-
大洋州
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
97
191
93
186
50
97
46
93
キリバス
キリバス・ドル
97
191
93
186
50
97
46
93
サモア
サモア・タラ
175
345
168
338
91
175
83
168
ソロモン
ソロモン・ドル
517
1,017
494
994
267
517
244
494
トンガ
パ・アンガ
150
295
144
289
77
150
71
144
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
6,690
13,165
6,405
12,880
3,455
6,690
3,165
6,405
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
107
210
102
206
55
107
51
102
バヌアツ
バツ
7,625
15,000
7,295
14,670
3,935
7,625
3,605
7,295
パプアニューギニア
キナ
258
508
247
497
133
258
122
247
パラオ
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
フィジー
フィジー・ドル
143
282
137
275
74
143
68
137
マーシャル
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
ミクロネシア
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
-
大洋州
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
60
118
56
114
42
39
キリバス
キリバス・ドル
60
118
56
114
42
39
サモア
サモア・タラ
109
213
102
206
75
70
ソロモン
ソロモン・ドル
322
628
300
606
222
206
トンガ
パ・アンガ
94
182
87
176
65
60
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
4,175
8,130
3,885
7,840
2,880
2,660
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
67
130
62
125
46
43
バヌアツ
バツ
4,755
9,260
4,425
8,935
3,280
3,035
パプアニューギニア
キナ
161
314
150
303
111
103
パラオ
ドル
39
76
36
73
27
25
フィジー
フィジー・ドル
89
174
83
168
62
57
マーシャル
ドル
39
76
36
73
27
25
ミクロネシア
ドル
39
76
36
73
27
25
-
北米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
カナダ
カナダ・ドル
87
171
83
167
45
87
41
83
-
北米
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国
ドル
39
76
36
73
27
25
カナダ
カナダ・ドル
54
106
50
102
37
35
-
中南米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
71,500
140,800
68,500
137,700
36,900
71,500
33,800
68,500
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
2,600
5,120
2,500
5,020
1,340
2,600
1,240
2,500
エクアドル
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
キューバ
キューバ・ペソ
1,483
2,919
1,419
2,855
766
1,483
702
1,419
グアテマラ
ケッツアル
489
963
468
942
253
489
232
468
コスタリカ
コスタリカ・コロン
32,100
63,100
30,700
61,700
16,600
32,100
15,200
30,700
コロンビア
コロンビア・ペソ
258,500
508,500
247,000
497,000
133,500
258,500
122,000
247,000
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
9,700
19,050
9,250
18,650
5,000
9,700
4,600
9,250
チリ
チリ・ペソ
58,000
114,500
55,500
112,000
30,000
58,000
27,500
55,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
3,825
7,530
3,665
7,365
1,975
3,825
1,810
3,665
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
425
830
405
815
220
425
200
405
ニカラグア
コルドバ
2,285
4,496
2,187
4,398
1,179
2,285
1,081
2,187
ハイチ
グルド
8,160
16,050
7,810
15,700
4,210
8,160
3,860
7,810
パナマ
バルボア
62
123
60
120
32
62
30
60
パラグアイ
ガラニ
489,000
963,000
468,000
942,000
253,000
489,000
232,000
468,000
バルバドス
バルバドス・ドル
126
247
120
242
65
126
59
120
ブラジル
ヘアル
358
704
342
688
184
358
170
342
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
6,160
12,120
5,890
11,850
3,180
6,160
2,910
5,890
ベリーズ
ベリーズ・ドル
126
247
120
242
65
126
59
120
ペルー
ソル
227
446
217
437
117
227
107
217
ボリビア
ボリヴィアーノ
423
832
405
814
218
423
200
405
ホンジュラス
レンピラ
1,612
3,172
1,542
3,102
832
1,612
763
1,542
メキシコ
メキシコ・ペソ
1,220
2,400
1,170
2,350
630
1,220
580
1,170
-
中南米
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
44,600
86,900
41,500
83,800
30,800
28,500
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
1,620
3,160
1,520
3,060
1,120
1,040
エクアドル
ドル
39
76
36
73
27
25
キューバ
キューバ・ペソ
925
1,802
861
1,738
638
590
グアテマラ
ケッツアル
305
595
284
574
211
195
コスタリカ
コスタリカ・コロン
20,000
39,000
18,600
37,600
13,800
12,800
コロンビア
コロンビア・ペソ
161,000
314,000
150,000
303,000
111,000
103,000
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
6,050
11,750
5,650
11,350
4,150
3,850
チリ
チリ・ペソ
36,500
70,500
34,000
68,000
25,000
23,000
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
2,385
4,650
2,220
4,485
1,645
1,525
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
265
515
245
495
180
170
ニカラグア
コルドバ
1,425
2,776
1,327
2,678
983
909
ハイチ
グルド
5,090
9,910
4,740
9,560
3,510
3,250
パナマ
バルボア
39
76
36
73
27
25
パラグアイ
ガラニ
305,000
595,000
284,000
574,000
211,000
195,000
バルバドス
バルバドス・ドル
78
153
73
147
54
50
ブラジル
ヘアル
224
434
208
420
154
142
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
3,840
7,480
3,580
7,220
2,650
2,450
ベリーズ
ベリーズ・ドル
78
153
73
147
54
50
ペルー
ソル
141
276
132
266
98
90
ボリビア
ボリヴィアーノ
264
514
245
495
182
168
ホンジュラス
レンピラ
1,005
1,958
936
1,889
693
641
メキシコ
メキシコ・ペソ
760
1,480
710
1,430
520
480
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランド
アイスランド・クローネ
8,100
15,900
7,750
15,550
4,150
8,100
3,850
7,750
アイルランド
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
106
208
101
203
55
106
50
101
アルバニア
レク
5,500
10,800
5,300
10,600
2,800
5,500
2,600
5,300
アルメニア
ドラム
24,470
48,160
23,420
47,110
12,630
24,470
11,580
23,420
イタリア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ウクライナ
フリヴニャ
2,600
5,110
2,485
5,000
1,340
2,600
1,230
2,485
ウズベキスタン
ソム
775,000
1,525,000
742,000
1,492,000
400,000
775,000
367,000
742,000
英国
スターリング・ポンド
48
94
46
92
25
48
23
46
エストニア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
オーストリア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
オランダ
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
カザフスタン
テンゲ
32,050
63,100
30,700
61,700
16,550
32,050
15,150
30,700
北マケドニア
デナル
3,440
6,780
3,300
6,630
1,780
3,440
1,630
3,300
キプロス
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ギリシャ
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
キルギス
キルギス・ソム
5,440
10,700
5,200
10,470
2,810
5,440
2,570
5,200
クロアチア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
コソボ
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ジョージア
ラリ
172
339
165
331
89
172
81
165
スイス
スイス・フラン
53
103
50
101
27
53
25
50
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
620
1,220
590
1,190
320
620
290
590
スペイン
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
スロバキア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
スロベニア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
アイスランド
アイスランド・クローネ
5,050
9,850
4,700
9,500
3,500
3,200
アイルランド
ユーロ
35
68
33
66
24
22
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
66
128
61
124
45
42
アルバニア
レク
3,400
6,700
3,200
6,400
2,400
2,200
アルメニア
ドラム
15,260
29,740
14,210
28,680
10,530
9,740
イタリア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ウクライナ
フリヴニャ
1,620
3,155
1,510
3,045
1,115
1,035
ウズベキスタン
ソム
483,000
942,000
450,000
908,000
333,000
308,000
英国
スターリング・ポンド
30
58
28
56
21
19
エストニア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
オーストリア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
オランダ
ユーロ
35
68
33
66
24
22
カザフスタン
テンゲ
20,000
38,950
18,600
37,600
13,800
12,750
北マケドニア
デナル
2,150
4,190
2,000
4,040
1,480
1,370
キプロス
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ギリシャ
ユーロ
35
68
33
66
24
22
キルギス
キルギス・ソム
3,390
6,610
3,160
6,370
2,340
2,160
クロアチア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
コソボ
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ジョージア
ラリ
107
209
100
202
74
69
スイス
スイス・フラン
33
64
31
62
23
21
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
390
750
360
730
270
250
スペイン
ユーロ
35
68
33
66
24
22
スロバキア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
スロベニア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビア
セルビア・ディナール
6,500
12,900
6,300
12,600
3,400
6,500
3,100
6,300
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
620
1,220
593
1,193
320
620
293
593
チェコ
コルナ
1,390
2,740
1,330
2,680
720
1,390
660
1,330
デンマーク
デンマーク・クローネ
425
830
405
815
220
425
200
405
ドイツ
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
216
426
207
416
112
216
102
207
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
665
1,305
635
1,280
345
665
315
635
バチカン
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ハンガリー
フォリント
22,700
44,600
21,700
43,700
11,700
22,700
10,700
21,700
フィンランド
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
フランス
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ブルガリア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
194
381
185
373
100
194
92
185
ベルギー
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ポーランド
ズロティ
238
469
228
459
123
238
113
228
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
109
215
105
211
56
109
52
105
ポルトガル
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
マルタ
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
モルドバ
モルドバ・レイ
1,098
2,161
1,051
2,113
567
1,098
519
1,051
ラトビア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
リトアニア
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ルーマニア
レイ
280
555
270
540
145
280
135
270
ルクセンブルク
ユーロ
56
110
54
108
29
56
27
54
ロシア
ルーブル
5,410
10,640
5,170
10,410
2,790
5,410
2,560
5,170
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
セルビア
セルビア・ディナール
4,100
8,000
3,800
7,700
2,800
2,600
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
387
753
360
727
267
247
チェコ
コルナ
870
1,690
810
1,630
600
550
デンマーク
デンマーク・クローネ
265
515
245
495
180
170
ドイツ
ユーロ
35
68
33
66
24
22
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
135
263
126
253
93
86
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
415
805
385
780
285
265
バチカン
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ハンガリー
フォリント
14,100
27,600
13,200
26,600
9,800
9,000
フィンランド
ユーロ
35
68
33
66
24
22
フランス
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ブルガリア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
121
235
113
227
83
77
ベルギー
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ポーランド
ズロティ
149
290
138
279
103
95
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
68
133
64
128
47
44
ポルトガル
ユーロ
35
68
33
66
24
22
マルタ
ユーロ
35
68
33
66
24
22
モルドバ
モルドバ・レイ
685
1,334
638
1,287
472
437
ラトビア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
リトアニア
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ルーマニア
レイ
175
340
165
330
120
110
ルクセンブルク
ユーロ
35
68
33
66
24
22
ロシア
ルーブル
3,370
6,570
3,140
6,340
2,330
2,150
-
中東
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタン
アフガニー
4,350
8,600
4,200
8,400
2,250
4,350
2,050
4,200
アラブ首長国連邦
ディルハム
225
445
215
435
115
225
105
215
イエメン
イエメン・リアル
33,200
65,350
31,800
63,950
17,150
33,200
15,700
31,800
イスラエル
シェケル
221
436
212
426
114
221
105
212
イラク
イラク・ディナール
85,000
166,000
81,000
163,000
44,000
85,000
40,000
81,000
イラン
リアル
42,500,000
83,000,000
40,500,000
81,500,000
22,000,000
42,500,000
20,000,000
40,500,000
オマーン
オマーン・リアル
24.0
47.0
23.0
46.0
12.5
24.0
11.5
23.0
カタール
カタール・リヤール
227
446
217
437
117
227
107
217
クウェート
クウェート・ディナール
19.25
37.75
18.25
37.00
10.00
19.25
9.00
18.25
サウジアラビア
リヤール
235
460
225
450
120
235
110
225
シリア
シリア・ポンド
7,450
14,650
7,100
14,300
3,850
7,450
3,500
7,100
トルコ
トルコ・リラ
2,390
4,705
2,290
4,600
1,235
2,390
1,130
2,290
バーレーン
バーレーン・ディナール
23.5
46.0
22.5
45.0
12.0
23.5
11.0
22.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
44
87
42
85
23
44
21
42
レバノン
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
-
中東
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
アフガニスタン
アフガニー
2,700
5,300
2,550
5,100
1,900
1,750
アラブ首長国連邦
ディルハム
140
275
130
265
100
90
イエメン
イエメン・リアル
20,700
40,350
19,300
38,950
14,300
13,200
イスラエル
シェケル
138
269
129
260
95
88
イラク
イラク・ディナール
53,000
103,000
49,000
99,000
36,000
34,000
イラン
リアル
26,500,000
51,500,000
24,500,000
49,500,000
18,000,000
17,000,000
オマーン
オマーン・リアル
15.0
29.0
14.0
28.0
10.5
9.5
カタール
カタール・リヤール
141
276
132
266
98
90
クウェート
クウェート・ディナール
12.00
23.25
11.25
22.50
8.25
7.75
サウジアラビア
リヤール
145
285
135
275
100
95
シリア
シリア・ポンド
4,650
9,050
4,300
8,700
3,200
2,950
トルコ
トルコ・リラ
1,490
2,905
1,390
2,800
1,030
950
バーレーン
バーレーン・ディナール
14.5
28.5
13.5
27.5
10.0
9.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
28
54
26
52
19
18
レバノン
ドル
39
76
36
73
27
25
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
8,400
16,500
8,000
16,100
4,300
8,400
4,000
8,000
アンゴラ
クワンザ
58,100
114,400
55,600
111,900
30,000
58,100
27,500
55,600
ウガンダ
ウガンダ・シリング
227,000
446,000
217,000
437,000
117,000
227,000
107,000
217,000
エジプト
エジプト・ポンド
3,100
6,100
2,970
5,970
1,600
3,100
1,470
2,970
エチオピア
ブル
8,158
16,053
7,807
15,702
4,211
8,158
3,860
7,807
エリトリア
ナクファ
941
1,852
901
1,812
486
941
445
901
エルサルバドル
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
ガーナ
ガーナ・セディ
845
1,664
809
1,627
436
845
400
809
ガボン
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
カメルーン
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
ギニア
ギニア・フラン
547,000
1,076,000
524,000
1,053,000
282,000
547,000
259,000
524,000
ケニア
ケニア・シリング
8,100
15,900
7,750
15,550
4,150
8,100
3,850
7,750
コートジボワール
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
175,500
345,300
167,900
337,700
90,600
175,500
83,000
167,900
ザンビア
クワチャ
1,632
3,211
1,561
3,140
842
1,632
772
1,561
ジブチ
ジブチ・フラン
11,100
21,800
10,600
21,300
5,700
11,100
5,200
10,600
ジンバブエ
ドル
62
123
60
120
32
62
30
60
スーダン
スーダン・ポンド
134,800
265,200
129,000
259,400
69,600
134,800
63,800
129,000
セーシェル
セーシェル・ルピー
930
1,830
890
1,790
480
930
440
890
セネガル
CFAフラン
37,000
73,000
35,500
71,500
19,000
37,000
17,500
35,500
-
アフリカ
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
5,200
10,200
4,900
9,800
3,600
3,300
アンゴラ
クワンザ
36,300
70,600
33,800
68,100
25,000
23,100
ウガンダ
ウガンダ・シリング
141,000
276,000
132,000
266,000
98,000
90,000
エジプト
エジプト・ポンド
1,930
3,770
1,800
3,630
1,330
1,230
エチオピア
ブル
5,088
9,912
4,737
9,561
3,509
3,246
エリトリア
ナクファ
587
1,144
547
1,103
405
374
エルサルバドル
ドル
39
76
36
73
27
25
ガーナ
ガーナ・セディ
527
1,027
491
991
364
336
ガボン
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
カメルーン
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
ギニア
ギニア・フラン
341,000
665,000
318,000
641,000
235,000
218,000
ケニア
ケニア・シリング
5,050
9,850
4,700
9,500
3,500
3,200
コートジボワール
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
109,400
213,200
101,900
205,700
75,500
69,800
ザンビア
クワチャ
1,018
1,982
947
1,912
702
649
ジブチ
ジブチ・フラン
6,900
13,500
6,400
13,000
4,800
4,400
ジンバブエ
ドル
39
76
36
73
27
25
スーダン
スーダン・ポンド
84,100
163,800
78,300
158,000
58,000
53,600
セーシェル
セーシェル・ルピー
580
1,130
540
1,090
400
370
セネガル
CFAフラン
23,000
45,000
21,500
43,500
16,000
15,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請)
処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニア
タンザニア・シリング
160,000
316,000
153,000
309,000
83,000
160,000
76,000
153,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
190
373
182
365
98
190
90
182
ナイジェリア
ナイラ
96,900
190,600
92,700
186,500
50,000
96,900
45,800
92,700
ナミビア
ナミビア・ドル
1,127
2,218
1,079
2,170
582
1,127
533
1,079
ブルキナファソ
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
ベナン
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
ボツワナ
プラ
845
1,665
810
1,625
435
845
400
810
マダガスカル
アリアリ
282,000
555,000
270,000
542,000
145,000
282,000
133,000
270,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
108,100
212,800
103,500
208,100
55,800
108,100
51,200
103,500
マリ
CFAフラン
37,000
73,000
36,000
72,000
19,000
37,000
18,000
36,000
南アフリカ共和国
ランド
1,130
2,220
1,080
2,170
585
1,130
535
1,080
南スーダン
南スーダン・ポンド
273,500
538,200
261,800
526,500
141,200
273,500
129,400
261,800
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
2,860
5,630
2,740
5,510
1,480
2,860
1,350
2,740
モーリタニア
ウギア
2,450
4,850
2,350
4,750
1,250
2,450
1,150
2,350
モザンビーク
メティカル
3,990
7,850
3,820
7,680
2,060
3,990
1,890
3,820
モロッコ
ディラム
580
1,145
555
1,120
300
580
275
555
リビア
リビア・ディナール
332
654
318
639
171
332
157
318
ルワンダ
ルワンダ・フラン
93,000
183,000
89,000
179,000
48,000
93,000
44,000
89,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科
(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料
(渡航先追加)
法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料
(渡航書)
タンザニア
タンザニア・シリング
100,000
195,000
93,000
188,000
69,000
64,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
118
231
110
222
82
76
ナイジェリア
ナイラ
60,400
117,700
56,300
113,500
41,700
38,500
ナミビア
ナミビア・ドル
703
1,370
655
1,321
485
448
ブルキナファソ
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
ベナン
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
ボツワナ
プラ
525
1,025
490
990
365
335
マダガスカル
アリアリ
176,000
342,000
164,000
330,000
121,000
112,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
67,400
131,400
62,800
126,700
46,500
43,000
マリ
CFAフラン
23,000
45,000
22,000
44,000
16,000
15,000
南アフリカ共和国
ランド
705
1,370
655
1,325
485
450
南スーダン
南スーダン・ポンド
170,600
332,400
158,800
320,600
117,600
108,800
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
1,780
3,480
1,660
3,350
1,230
1,140
モーリタニア
ウギア
1,550
3,000
1,450
2,900
1,050
1,000
モザンビーク
メティカル
2,490
4,850
2,320
4,680
1,720
1,590
モロッコ
ディラム
365
705
340
680
250
230
リビア
リビア・ディナール
207
404
193
389
143
132
ルワンダ
ルワンダ・フラン
58,000
113,000
54,000
109,000
40,000
37,000
附 則
1
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項までに掲げる処分の申請に係る手数料について適用し、同日前にされたこれらの処分の申請に係る手数料については、なお従前の例による。