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418M60000020004
平成十八年外務省令第四号
国外における旅券手数料の額を定める省令
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
-
アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インド
インド・ルピー
9,400
12,900
9,200
12,650
6,550
10,000
6,300
9,750
インドネシア
ルピア
1,790,000
2,450,000
1,750,000
2,410,000
1,240,000
1,900,000
1,200,000
1,860,000
カンボジア
リエル
440,000
605,000
430,000
590,000
305,000
470,000
295,000
455,000
シンガポール
シンガポール・ドル
143
196
139
192
99
152
96
148
スリランカ
スリランカ・ルピー
32,600
44,600
31,800
43,800
22,600
34,600
21,800
33,800
タイ
バーツ
3,630
4,970
3,540
4,880
2,520
3,850
2,430
3,760
大韓民国
ウォン
148,000
203,000
145,000
199,000
103,000
157,000
99,000
154,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
775
1,060
755
1,045
540
825
520
805
香港
香港・ドル
860
1,170
840
1,150
590
910
570
890
ネパール
ネパール・ルピー
15,090
20,650
14,720
20,280
10,460
16,020
10,090
15,650
パキスタン
パキスタン・ルピー
30,750
42,080
30,000
41,320
21,320
32,640
20,570
31,890
バングラデシュ
タカ
13,250
18,130
12,930
17,800
9,190
14,070
8,860
13,740
東ティモール
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
フィリピン
フィリピン・ペソ
6,250
8,600
6,100
8,400
4,350
6,650
4,200
6,500
ブルネイ
ブルネイ・ドル
143
196
139
192
99
152
96
148
ベトナム
ドン
2,810,000
3,840,000
2,740,000
3,780,000
1,950,000
2,980,000
1,880,000
2,910,000
マレーシア
リンギ
480
655
470
645
330
510
320
495
ミャンマー
チャット
229,600
314,100
223,900
308,500
159,200
243,700
153,500
238,000
モルディブ
ルフィヤ
1,660
2,280
1,620
2,230
1,150
1,770
1,110
1,720
モンゴル
トウグリク
388,000
531,000
379,000
521,000
269,000
412,000
260,000
402,000
ラオス
キップ
2,362,000
3,232,000
2,304,000
3,174,000
1,638,000
2,507,000
1,580,000
2,449,000
-
アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
インド
インド・ルピー
3,650
7,100
3,400
6,900
3,650
7,100
3,400
6,900
900
1,450
インドネシア
ルピア
690,000
1,350,000
650,000
1,310,000
690,000
1,350,000
650,000
1,310,000
180,000
270,000
カンボジア
リエル
170,000
330,000
160,000
320,000
170,000
330,000
160,000
320,000
45,000
70,000
シンガポール
シンガポール・ドル
55
108
52
104
55
108
52
104
14
22
スリランカ
スリランカ・ルピー
12,600
24,600
11,800
23,800
12,600
24,600
11,800
23,800
3,200
5,000
タイ
バーツ
1,400
2,740
1,310
2,650
1,400
2,740
1,310
2,650
360
560
大韓民国
ウォン
57,000
112,000
54,000
108,000
57,000
112,000
54,000
108,000
15,000
23,000
中華人民共和国(香港を除く。)
元
300
585
280
565
300
585
280
565
75
120
香港
香港・ドル
330
650
310
630
330
650
310
630
80
130
ネパール
ネパール・ルピー
5,830
11,390
5,460
11,020
5,830
11,390
5,460
11,020
1,480
2,310
パキスタン
パキスタン・ルピー
11,890
23,210
11,130
22,450
11,890
23,210
11,130
22,450
3,020
4,720
バングラデシュ
タカ
5,120
10,000
4,800
9,670
5,120
10,000
4,800
9,670
1,300
2,030
東ティモール
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
フィリピン
フィリピン・ペソ
2,400
4,750
2,250
4,600
2,400
4,750
2,250
4,600
600
950
ブルネイ
ブルネイ・ドル
55
108
52
104
55
108
52
104
14
22
ベトナム
ドン
1,090,000
2,120,000
1,020,000
2,050,000
1,090,000
2,120,000
1,020,000
2,050,000
280,000
430,000
マレーシア
リンギ
185
360
175
350
185
360
175
350
45
75
ミャンマー
チャット
88,700
173,200
83,100
167,600
88,700
173,200
83,100
167,600
22,500
35,200
モルディブ
ルフィヤ
640
1,260
600
1,210
640
1,260
600
1,210
160
260
モンゴル
トウグリク
150,000
293,000
140,000
283,000
150,000
293,000
140,000
283,000
38,000
60,000
ラオス
キップ
913,000
1,783,000
855,000
1,725,000
913,000
1,783,000
855,000
1,725,000
232,000
362,000
-
大洋州
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
170
232
166
228
118
180
114
176
キリバス
キリバス・ドル
170
232
166
228
118
180
114
176
サモア
サモア・タラ
308
421
300
413
213
326
206
319
ソロモン
ソロモン・ドル
906
1,239
883
1,217
628
961
606
939
トンガ
パ・アンガ
263
360
256
353
182
279
176
273
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
11,725
16,045
11,440
15,755
8,130
12,445
7,840
12,160
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
187
256
183
252
130
199
125
194
バヌアツ
バツ
13,360
18,280
13,035
17,950
9,260
14,180
8,935
13,850
パプアニューギニア
キナ
453
619
442
608
314
481
303
469
パラオ
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
フィジー
フィジー・ドル
251
343
245
337
174
266
168
260
マーシャル
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
ミクロネシア
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
-
大洋州
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
オーストラリア
オーストラリア・ドル
66
128
61
124
66
128
61
124
17
26
キリバス
キリバス・ドル
66
128
61
124
66
128
61
124
17
26
サモア
サモア・タラ
119
232
111
225
119
232
111
225
30
47
ソロモン
ソロモン・ドル
350
683
328
661
350
683
328
661
89
139
トンガ
パ・アンガ
102
198
95
192
102
198
95
192
26
40
ニューカレドニア
パシフィック・フラン
4,530
8,850
4,245
8,560
4,530
8,850
4,245
8,560
1,150
1,800
ニュージーランド
ニュージーランド・ドル
72
141
68
137
72
141
68
137
18
29
バヌアツ
バツ
5,165
10,080
4,835
9,755
5,165
10,080
4,835
9,755
1,310
2,050
パプアニューギニア
キナ
175
342
164
331
175
342
164
331
44
69
パラオ
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
フィジー
フィジー・ドル
97
189
91
183
97
189
91
183
25
38
マーシャル
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
ミクロネシア
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
-
北米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
カナダ
カナダ・ドル
152
208
149
205
106
162
102
158
-
北米
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アメリカ合衆国
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
カナダ
カナダ・ドル
59
115
55
111
59
115
55
111
15
23
-
中南米
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
125,400
171,500
122,300
168,500
86,900
133,100
83,800
130,000
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
4,560
6,240
4,460
6,140
3,160
4,840
3,060
4,740
エクアドル
ドル
109
150
107
147
76
116
73
113
キューバ
キューバ・ペソ
2,600
3,557
2,536
3,493
1,802
2,759
1,738
2,695
グアテマラ
ケッツアル
858
1,174
837
1,153
595
911
574
889
コスタリカ
コスタリカ・コロン
56,200
76,900
54,800
75,500
39,000
59,700
37,600
58,300
コロンビア
コロンビア・ペソ
453,000
619,500
441,500
608,500
314,000
480,500
303,000
469,500
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
17,000
23,250
16,550
22,800
11,750
18,000
11,350
17,600
チリ
チリ・ペソ
102,000
139,500
99,500
137,000
70,500
108,000
68,000
105,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
6,710
9,175
6,545
9,010
4,650
7,120
4,485
6,955
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
740
1,015
725
995
515
785
495
770
ニカラグア
コルドバ
4,005
5,479
3,907
5,381
2,776
4,251
2,678
4,152
ハイチ
グルド
14,300
19,560
13,950
19,210
9,910
15,180
9,560
14,820
パナマ
バルボア
109
150
107
147
76
116
73
113
パラグアイ
ガラニ
858,000
1,174,000
837,000
1,153,000
595,000
911,000
574,000
889,000
バルバドス
バルバドス・ドル
220
301
215
296
153
234
147
228
ブラジル
ヘアル
626
858
612
842
434
666
420
650
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
10,790
14,770
10,530
14,500
7,480
11,460
7,220
11,190
ベリーズ
ベリーズ・ドル
220
301
215
296
153
234
147
228
ペルー
ソル
398
544
388
534
276
422
266
412
ボリビア
ボリヴィアーノ
741
1,014
723
995
514
786
495
768
ホンジュラス
レンピラ
2,825
3,865
2,756
3,795
1,958
2,998
1,889
2,929
メキシコ
メキシコ・ペソ
2,140
2,920
2,080
2,870
1,480
2,270
1,430
2,210
-
中南米
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アルゼンチン
アルゼンチン・ペソ
48,500
94,600
45,400
91,500
48,500
94,600
45,400
91,500
12,300
19,200
ウルグアイ
ウルグアイ・ペソ
1,760
3,440
1,660
3,340
1,760
3,440
1,660
3,340
440
700
エクアドル
ドル
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
キューバ
キューバ・ペソ
1,005
1,962
941
1,898
1,005
1,962
941
1,898
255
399
グアテマラ
ケッツアル
332
647
311
626
332
647
311
626
84
132
コスタリカ
コスタリカ・コロン
21,700
42,400
20,300
41,000
21,700
42,400
20,300
41,000
5,500
8,600
コロンビア
コロンビア・ペソ
175,000
341,500
164,000
330,500
175,000
341,500
164,000
330,500
44,500
69,500
ジャマイカ
ジャマイカ・ドル
6,550
12,800
6,150
12,400
6,550
12,800
6,150
12,400
1,650
2,600
チリ
チリ・ペソ
39,500
77,000
37,000
74,500
39,500
77,000
37,000
74,500
10,000
15,500
ドミニカ共和国
ドミニカ・ペソ
2,595
5,060
2,430
4,895
2,595
5,060
2,430
4,895
660
1,030
トリニダード・トバゴ
トリニダード・トバゴ・ドル
285
560
270
540
285
560
270
540
75
115
ニカラグア
コルドバ
1,548
3,022
1,450
2,924
1,548
3,022
1,450
2,924
393
614
ハイチ
グルド
5,530
10,790
5,180
10,440
5,530
10,790
5,180
10,440
1,400
2,190
パナマ
バルボア
42
83
40
80
42
83
40
80
11
17
パラグアイ
ガラニ
332,000
647,000
311,000
626,000
332,000
647,000
311,000
626,000
84,000
132,000
バルバドス
バルバドス・ドル
85
166
80
161
85
166
80
161
22
34
ブラジル
ヘアル
242
474
226
458
242
474
226
458
62
96
ベネズエラ
ボリバル・ソベラノ
4,170
8,150
3,910
7,880
4,170
8,150
3,910
7,880
1,060
1,660
ベリーズ
ベリーズ・ドル
85
166
80
161
85
166
80
161
22
34
ペルー
ソル
154
300
144
290
154
300
144
290
39
61
ボリビア
ボリヴィアーノ
286
559
268
541
286
559
268
541
73
114
ホンジュラス
レンピラ
1,092
2,132
1,023
2,062
1,092
2,132
1,023
2,062
277
433
メキシコ
メキシコ・ペソ
830
1,610
770
1,560
830
1,610
770
1,560
210
330
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランド
アイスランド・クローネ
14,150
19,400
13,850
19,050
9,850
15,050
9,500
14,700
アイルランド
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
185
253
181
249
128
197
124
192
アルバニア
レク
9,600
13,200
9,400
13,000
6,700
10,200
6,400
10,000
アルメニア
ドラム
42,890
58,680
41,840
57,630
29,740
45,530
28,680
44,470
イタリア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ウクライナ
フリヴニャ
4,555
6,230
4,440
6,115
3,155
4,830
3,045
4,720
ウズベキスタン
ソム
1,358,000
1,858,000
1,325,000
1,825,000
942,000
1,442,000
908,000
1,408,000
英国
スターリング・ポンド
84
114
82
112
58
89
56
87
エストニア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
オーストリア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
オランダ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
カザフスタン
テンゲ
56,200
76,900
54,850
75,500
38,950
59,650
37,600
58,300
北マケドニア
デナル
6,040
8,260
5,890
8,110
4,190
6,410
4,040
6,260
キプロス
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ギリシャ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
キルギス
キルギス・ソム
9,530
13,040
9,300
12,810
6,610
10,120
6,370
9,880
クロアチア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
コソボ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ジョージア
ラリ
302
413
294
406
209
320
202
313
スイス
スイス・フラン
92
126
90
124
64
98
62
95
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
1,090
1,490
1,060
1,460
750
1,150
730
1,130
スペイン
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
スロバキア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
スロベニア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アイスランド
アイスランド・クローネ
5,500
10,700
5,150
10,350
5,500
10,700
5,150
10,350
1,400
2,150
アイルランド
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・マナト
72
140
67
135
72
140
67
135
18
28
アルバニア
レク
3,700
7,300
3,500
7,000
3,700
7,300
3,500
7,000
900
1,500
アルメニア
ドラム
16,580
32,370
15,530
31,320
16,580
32,370
15,530
31,320
4,210
6,580
イタリア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ウクライナ
フリヴニャ
1,760
3,435
1,650
3,325
1,760
3,435
1,650
3,325
445
700
ウズベキスタン
ソム
525,000
1,025,000
492,000
992,000
525,000
1,025,000
492,000
992,000
133,000
208,000
英国
スターリング・ポンド
32
63
30
61
32
63
30
61
8
13
エストニア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
オーストリア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
オランダ
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
カザフスタン
テンゲ
21,700
42,400
20,350
41,050
21,700
42,400
20,350
41,050
5,500
8,600
北マケドニア
デナル
2,330
4,560
2,190
4,410
2,330
4,560
2,190
4,410
590
930
キプロス
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ギリシャ
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
キルギス
キルギス・ソム
3,680
7,190
3,450
6,960
3,680
7,190
3,450
6,960
940
1,460
クロアチア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
コソボ
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ジョージア
ラリ
117
228
109
220
117
228
109
220
30
46
スイス
スイス・フラン
36
69
33
67
36
69
33
67
9
14
スウェーデン
スウェーデン・クローネ
420
820
390
790
420
820
390
790
110
170
スペイン
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
スロバキア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
スロベニア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビア
セルビア・ディナール
11,500
15,700
11,200
15,400
8,000
12,200
7,700
11,900
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
1,087
1,487
1,060
1,460
753
1,153
727
1,127
チェコ
コルナ
2,440
3,330
2,380
3,270
1,690
2,590
1,630
2,530
デンマーク
デンマーク・クローネ
740
1,015
725
995
515
785
495
770
ドイツ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
379
519
370
509
263
402
253
393
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
1,165
1,595
1,135
1,565
805
1,235
780
1,205
バチカン
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ハンガリー
フォリント
39,800
54,400
38,800
53,400
27,600
42,200
26,600
41,200
フィンランド
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
フランス
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ブルガリア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
340
465
331
456
235
360
227
352
ベルギー
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ポーランド
ズロティ
418
572
408
562
290
444
279
433
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
192
262
187
258
133
204
128
199
ポルトガル
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
マルタ
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
モルドバ
モルドバ・レイ
1,924
2,633
1,877
2,586
1,334
2,043
1,287
1,995
ラトビア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
リトアニア
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ルーマニア
レイ
495
675
480
665
340
525
330
510
ルクセンブルク
ユーロ
98
134
96
132
68
104
66
102
ロシア
ルーブル
9,480
12,970
9,240
12,730
6,570
10,060
6,340
9,830
-
欧州・中央アジア
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
セルビア
セルビア・ディナール
4,400
8,700
4,200
8,400
4,400
8,700
4,200
8,400
1,100
1,800
タジキスタン
タジキスタン・ソモニ
420
820
393
793
420
820
393
793
107
167
チェコ
コルナ
940
1,840
880
1,780
940
1,840
880
1,780
240
370
デンマーク
デンマーク・クローネ
285
560
270
540
285
560
270
540
75
115
ドイツ
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
トルクメニスタン
トルクメニスタン・マナト
147
286
137
277
147
286
137
277
37
58
ノルウェー
ノルウェー・クローネ
450
880
420
850
450
880
420
850
115
180
バチカン
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ハンガリー
フォリント
15,400
30,000
14,400
29,000
15,400
30,000
14,400
29,000
3,900
6,100
フィンランド
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
フランス
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ブルガリア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ベラルーシ
ベラルーシ・ルーブル
131
256
123
248
131
256
123
248
33
52
ベルギー
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ポーランド
ズロティ
162
315
151
305
162
315
151
305
41
64
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コンヴェルティビルナ・マルカ
74
145
69
140
74
145
69
140
19
29
ポルトガル
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
マルタ
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
モルドバ
モルドバ・レイ
744
1,452
697
1,405
744
1,452
697
1,405
189
295
ラトビア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
リトアニア
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ルーマニア
レイ
190
375
180
360
190
375
180
360
50
75
ルクセンブルク
ユーロ
38
74
36
72
38
74
36
72
10
15
ロシア
ルーブル
3,660
7,150
3,430
6,920
3,660
7,150
3,430
6,920
930
1,450
-
中東
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタン
アフガニー
7,650
10,450
7,450
10,300
5,300
8,100
5,100
7,950
アラブ首長国連邦
ディルハム
400
545
390
535
275
420
265
410
イエメン
イエメン・リアル
58,200
79,650
56,800
78,200
40,350
61,800
38,950
60,350
イスラエル
シェケル
388
531
379
521
269
412
260
402
イラク
イラク・ディナール
148,000
203,000
145,000
199,000
103,000
157,000
99,000
154,000
イラン
リアル
74,000,000
101,500,000
72,500,000
99,500,000
51,500,000
78,500,000
49,500,000
77,000,000
オマーン
オマーン・リアル
42.0
57.5
41.0
56.5
29.0
44.5
28.0
43.5
カタール
カタール・リヤール
398
544
388
534
276
422
266
412
クウェート
クウェート・ディナール
33.50
46.00
32.75
45.25
23.25
35.75
22.50
34.75
サウジアラビア
リヤール
410
560
400
550
285
435
275
425
シリア
シリア・ポンド
13,050
17,850
12,700
17,500
9,050
13,850
8,700
13,500
トルコ
トルコ・リラ
4,190
5,735
4,085
5,630
2,905
4,445
2,800
4,345
バーレーン
バーレーン・ディナール
41.0
56.5
40.0
55.5
28.5
43.5
27.5
42.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
78
106
76
104
54
82
52
80
レバノン
レバノン・ポンド
9,600,000
13,100,000
9,400,000
12,900,000
6,600,000
10,200,000
6,400,000
9,900,000
-
中東
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アフガニスタン
アフガニー
2,950
5,750
2,750
5,600
2,950
5,750
2,750
5,600
750
1,150
アラブ首長国連邦
ディルハム
155
300
145
290
155
300
145
290
40
60
イエメン
イエメン・リアル
22,500
43,950
21,050
42,500
22,500
43,950
21,050
42,500
5,700
8,950
イスラエル
シェケル
150
293
140
283
150
293
140
283
38
60
イラク
イラク・ディナール
57,000
112,000
54,000
108,000
57,000
112,000
54,000
108,000
15,000
23,000
イラン
リアル
28,500,000
56,000,000
27,000,000
54,000,000
28,500,000
56,000,000
27,000,000
54,000,000
7,500,000
11,500,000
オマーン
オマーン・リアル
16.0
31.5
15.0
30.5
16.0
31.5
15.0
30.5
4.0
6.5
カタール
カタール・リヤール
154
300
144
290
154
300
144
290
39
61
クウェート
クウェート・ディナール
13.00
25.25
12.25
24.50
13.00
25.25
12.25
24.50
3.25
5.25
サウジアラビア
リヤール
160
310
150
300
160
310
150
300
40
65
シリア
シリア・ポンド
5,050
9,850
4,700
9,500
5,050
9,850
4,700
9,500
1,300
2,000
トルコ
トルコ・リラ
1,620
3,160
1,515
3,060
1,620
3,160
1,515
3,060
410
645
バーレーン
バーレーン・ディナール
16.0
31.0
15.0
30.0
16.0
31.0
15.0
30.0
4.0
6.5
ヨルダン
ヨルダン・ディナール
30
59
28
57
30
59
28
57
8
12
レバノン
レバノン・ポンド
3,700,000
7,200,000
3,500,000
7,000,000
3,700,000
7,200,000
3,500,000
7,000,000
900,000
1,500,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
14,700
20,100
14,300
19,700
10,200
15,600
9,800
15,200
アンゴラ
クワンザ
101,900
139,400
99,400
136,900
70,600
108,100
68,100
105,600
ウガンダ
ウガンダ・シリング
398,000
544,000
388,000
534,000
276,000
422,000
266,000
412,000
エジプト
エジプト・ポンド
5,430
7,430
5,300
7,300
3,770
5,770
3,630
5,630
エチオピア
ブル
14,298
19,561
13,947
19,211
9,912
15,175
9,561
14,825
エリトリア
ナクファ
1,650
2,257
1,609
2,217
1,144
1,751
1,103
1,711
ガーナ
ガーナ・セディ
1,482
2,027
1,445
1,991
1,027
1,573
991
1,536
ガボン
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
カメルーン
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
ギニア
ギニア・フラン
959,000
1,312,000
935,000
1,288,000
665,000
1,018,000
641,000
994,000
ケニア
ケニア・シリング
14,150
19,400
13,850
19,050
9,850
15,050
9,500
14,700
コートジボワール
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
307,500
420,800
300,000
413,200
213,200
326,400
205,700
318,900
ザンビア
クワチャ
2,860
3,912
2,789
3,842
1,982
3,035
1,912
2,965
ジブチ
ジブチ・フラン
19,400
26,500
18,900
26,100
13,500
20,600
13,000
20,100
スーダン
スーダン・ポンド
236,200
323,200
230,400
317,400
163,800
250,700
158,000
244,900
セーシェル
セーシェル・ルピー
1,630
2,230
1,590
2,190
1,130
1,730
1,090
1,690
セネガル
CFAフラン
65,000
89,000
63,500
87,500
45,000
69,000
43,500
67,500
-
アフリカ
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
アルジェリア
アルジェリア・ディナール
5,700
11,100
5,300
10,700
5,700
11,100
5,300
10,700
1,400
2,300
アンゴラ
クワンザ
39,400
76,900
36,900
74,400
39,400
76,900
36,900
74,400
10,000
15,600
ウガンダ
ウガンダ・シリング
154,000
300,000
144,000
290,000
154,000
300,000
144,000
290,000
39,000
61,000
エジプト
エジプト・ポンド
2,100
4,100
1,970
3,970
2,100
4,100
1,970
3,970
530
830
エチオピア
ブル
5,526
10,789
5,175
10,439
5,526
10,789
5,175
10,439
1,404
2,193
エリトリア
ナクファ
638
1,245
597
1,204
638
1,245
597
1,204
162
253
ガーナ
ガーナ・セディ
573
1,118
536
1,082
573
1,118
536
1,082
145
227
ガボン
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
カメルーン
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
ギニア
ギニア・フラン
371,000
724,000
347,000
700,000
371,000
724,000
347,000
700,000
94,000
147,000
ケニア
ケニア・シリング
5,500
10,700
5,150
10,350
5,500
10,700
5,150
10,350
1,400
2,150
コートジボワール
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
コンゴ民主共和国
コンゴ・フラン
118,900
232,100
111,300
224,500
118,900
232,100
111,300
224,500
30,200
47,200
ザンビア
クワチャ
1,105
2,158
1,035
2,088
1,105
2,158
1,035
2,088
281
439
ジブチ
ジブチ・フラン
7,500
14,600
7,000
14,200
7,500
14,600
7,000
14,200
1,900
3,000
スーダン
スーダン・ポンド
91,300
178,300
85,500
172,500
91,300
178,300
85,500
172,500
23,200
36,200
セーシェル
セーシェル・ルピー
630
1,230
590
1,190
630
1,230
590
1,190
160
250
セネガル
CFAフラン
25,000
49,000
23,500
47,500
25,000
49,000
23,500
47,500
6,500
10,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料
(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料
(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニア
タンザニア・シリング
281,000
384,000
274,000
378,000
195,000
298,000
188,000
291,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
333
455
324
447
231
353
222
345
ナイジェリア
ナイラ
169,800
232,300
165,600
228,100
117,700
180,200
113,500
176,000
ナミビア
ナミビア・ドル
1,976
2,703
1,927
2,655
1,370
2,097
1,321
2,048
ブルキナファソ
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
ベナン
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
ボツワナ
プラ
1,480
2,025
1,445
1,990
1,025
1,575
990
1,535
マダガスカル
アリアリ
494,000
676,000
482,000
664,000
342,000
524,000
330,000
512,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
189,500
259,300
184,900
254,700
131,400
201,200
126,700
196,500
マリ
CFAフラン
65,000
89,000
64,000
88,000
45,000
69,000
44,000
68,000
南アフリカ共和国
ランド
1,980
2,705
1,930
2,660
1,370
2,100
1,325
2,050
南スーダン
南スーダン・ポンド
479,400
655,900
467,600
644,100
332,400
508,800
320,600
497,100
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
5,020
6,860
4,890
6,740
3,480
5,320
3,350
5,200
モーリタニア
ウギア
4,300
5,900
4,200
5,800
3,000
4,600
2,900
4,450
モザンビーク
メティカル
7,000
9,570
6,820
9,400
4,850
7,420
4,680
7,250
モロッコ
ディラム
1,020
1,395
995
1,370
705
1,080
680
1,055
リビア
リビア・ディナール
582
796
568
782
404
618
389
604
ルワンダ
ルワンダ・フラン
163,000
223,000
159,000
219,000
113,000
173,000
109,000
169,000
-
アフリカ
国又は地域
単位
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)
処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請)
処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料
(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)
法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料
(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)
法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料
(渡航先追加)
法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料
(渡航書)
タンザニア
タンザニア・シリング
109,000
212,000
102,000
205,000
109,000
212,000
102,000
205,000
28,000
43,000
チュニジア
チュニジア・ディナール
129
251
120
243
129
251
120
243
33
51
ナイジェリア
ナイラ
65,600
128,100
61,500
124,000
65,600
128,100
61,500
124,000
16,700
26,000
ナミビア
ナミビア・ドル
764
1,491
715
1,442
764
1,491
715
1,442
194
303
ブルキナファソ
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
ベナン
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
ボツワナ
プラ
575
1,120
535
1,080
575
1,120
535
1,080
145
225
マダガスカル
アリアリ
191,000
373,000
179,000
361,000
191,000
373,000
179,000
361,000
48,000
76,000
マラウイ
マラウイ・クワチャ
73,300
143,000
68,600
138,400
73,300
143,000
68,600
138,400
18,600
29,100
マリ
CFAフラン
25,000
49,000
24,000
48,000
25,000
49,000
24,000
48,000
6,000
10,000
南アフリカ共和国
ランド
765
1,495
715
1,445
765
1,495
715
1,445
195
305
南スーダン
南スーダン・ポンド
185,300
361,800
173,500
350,000
185,300
361,800
173,500
350,000
47,100
73,500
モーリシャス
モーリシャス・ルピー
1,940
3,780
1,820
3,660
1,940
3,780
1,820
3,660
490
770
モーリタニア
ウギア
1,650
3,250
1,550
3,150
1,650
3,250
1,550
3,150
400
650
モザンビーク
メティカル
2,700
5,280
2,530
5,110
2,700
5,280
2,530
5,110
690
1,070
モロッコ
ディラム
395
770
370
745
395
770
370
745
100
155
リビア
リビア・ディナール
225
439
211
425
225
439
211
425
57
89
ルワンダ
ルワンダ・フラン
63,000
123,000
59,000
119,000
63,000
123,000
59,000
119,000
16,000
25,000
附 則
1
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。