0
418M60000400045
平成十八年経済産業省令第四十五号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第六条第三項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令を次のように制定する。
(人口一人当たりの工業付加価値額)
第一条
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)の結果による平成12年の工業付加価値額/国勢調査の結果による平成12年の人口
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
第二条
施行令第六条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
工業統計調査の結果による平成12年の製造品出荷額等/国土地理院が実施した平成12年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積(同面積調の結果による湖沼の面積を除く。)から統計法第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の結果による平成12年の林野面積を控除して得た面積
附 則
この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。