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418M60000400096
平成十八年経済産業省令第九十六号
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第二条の規定に基づき、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令を次のように定める。
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
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一
秘書課
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二
総務課
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三
会計課
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四
技術調査課
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五
特許情報課
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六
出願支援課
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七
商標課
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八
意匠課
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九
調整課
附 則
この省令は、公布の日から施行する。