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0 418M60000800114 平成十八年国土交通省令第百十四号 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令を次のように定める。
(建築物移動等円滑化誘導基準) 第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。
(出入口) 第二条 多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 幅は、九十センチメートル以上とすること。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(廊下等) 第三条 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 幅は、百八十センチメートル以上とすること。 ただし、五十メートル以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。 ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。
(階段) 第四条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 踊場を除き、両側に手すりを設けること。 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 主たる階段は、回り階段でないこと。
(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置) 第五条 多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。 ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路) 第六条 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 こう配は、十二分の一を超えないこと。 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。 ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。 この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
(エレベーター) 第七条 多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室、第十二条の二第一項に規定する車椅子使用者用客席又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等がある階 直接地上へ通ずる出入口のある階 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 第一項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに前項第一号及び第二号に定めるものでなければならない。 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 籠の幅は、百六十センチメートル以上とすること。 籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機) 第八条 階段又は段に代わり、又はこれに併設する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。
(便所) 第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。 多数の者が利用する便所が設けられている階の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 幅は、八十センチメートル以上とすること。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車椅子使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
(ホテル又は旅館の客室) 第十条 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 出入口は、次に掲げるものであること。 幅は、八十センチメートル以上とすること。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 便所は、次に掲げるものであること。 ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、前条第一項第三号イ及びロに掲げるものであること。 浴室等は、次に掲げるものであること。 ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車椅子使用者用浴室等」という。)であること。 出入口は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(敷地内の通路) 第十一条 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 段がある部分は、次に掲げるものであること。 幅は、百四十センチメートル以上とすること。 ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 両側に手すりを設けること。 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。 傾斜路は、次に掲げるものであること。 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。 勾配は、十五分の一を超えないこと。 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。 その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。 第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。 この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
(駐車場) 第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。
(劇場等の客席) 第十二条の二 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「劇場等」という。)に客席を設ける場合には、客席の総数が二百以下のときは当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総数が二百を超え二千以下のときは当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上、客席の総数が二千を超えるときは当該客席の総数に一万分の七十五を乗じて得た数に七を加えた数以上の車椅子使用者用客席(車椅子使用者が円滑に利用できる客席をいう。以下この条において同じ。)を設けなければならない。 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでなければならない。 幅は、九十センチメートル以上とすること。 奥行きは、百二十センチメートル以上とすること。 床は、平らとすること。 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造とすること。 同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使用者用客席に隣接して設けること。 客席の総数が二百を超える場合には、第一項の規定による車椅子使用者用客席を二箇所以上に分散して設けなければならない。
(浴室等) 第十三条 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 車椅子使用者用浴室等であること。 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。
(標識) 第十四条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。
(案内設備) 第十五条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。 ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。
(案内設備までの経路) 第十六条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。 ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(増築等又は修繕等に関する適用範囲) 第十七条 建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 当該増築等又は修繕等に係る部分 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 劇場等の客席のうち一以上のもの 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客席までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 十一 多数の者が利用する浴室等 十二 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室等(前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項第一号中「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、」とあるのは「便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)に、」と、同項第二号中「便所が設けられている階の」とあるのは「便所の」と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」と、同条第二項中「便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場合には、そのうち」とする。 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは「一以上」とする。 第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「客席の総数が二百以下のときは当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総数が二百を超え二千以下のときは当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上、客席の総数が二千を超えるときは当該客席の総数に一万分の七十五を乗じて得た数に七を加えた数以上」とあるのは、「一以上」とする。
(特別特定建築物に関する読替え) 第十八条 法第十七条第一項の申請に係る特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。)における第二条から前条まで(第三条第一項第三号及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに第十六条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第二条第一項及び第七条第三項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。
(協定建築物に関する読替え) 第十九条 法第二十二条の二第一項の申請に係る協定建築物における第二条から第十七条まで(第七条第二項から第五項まで、第九条第一項第二号及び第四号、第十条、第十一条第二項、第十二条から第十三条まで並びに第十七条第一項各号列記の部分及び第二項から第四項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第七条第二項から第五項まで、第九条第一項第二号及び第四号、第十条、第十一条第二項、第十二条から第十三条まで並びに第十七条第一項各号列記の部分及び第二項から第四項までの規定は適用しない。 第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条、第六条第一項、第十一条第一項 多数の者が利用する 協定建築物特定施設である 第二条第一項 除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る 除く 第二条第二項 多数の者が利用する直接地上 協定建築物特定施設であって直接移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路 第七条第一項 多数の者が利用するエレベーター 協定建築物特定施設であるエレベーター 第七条第一項第一号 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等 協定建築物特定施設である便所 第七条第一項第二号 地上 移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路 第七条第六項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する 協定建築物特定施設である 乗降ロビー 乗降ロビー(同項各号に規定する階にあるものに限る。以下この項において同じ。) 第三項又は前項 前項 第八条 昇降機 昇降機(協定建築物特定施設であるものに限る。) 第九条第一項 多数の者が利用する便所は 協定建築物特定施設である便所は 第九条第一項第一号 多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房 車椅子使用者用便房 便房を 便房を一以上 第九条第一項第三号 便房が設けられている便所 便所 第九条第二項 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に 協定建築物特定施設である男子用小便器のある便所には 第十四条第一項、第十五条第一項 、便所又は駐車施設 又は便所 第十六条 道等 協定建築物特定施設 第十七条第一項 増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。) 増築、改築、修繕又は模様替(協定建築物特定施設に係るものに限る。以下「増築等」という。) 次に掲げる建築物の 当該増築等に係る
附 則 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。