日本法令引用URL

原本へのリンク
0 418M60000A00003 平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号 国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項の規定に基づき、独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項) 第一条 国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号。以下「研究所法」という。)第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項 研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項 研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項 研究所法第十二条第四号に規定する重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項 研究所法第十二条第五号に規定する特殊な工作物の設計に関する事項 研究所法第十二条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 研究所法第十五条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項 業務の委託に関する基準 競争入札その他の契約に関する基本的事項 その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の認可申請等) 第二条 研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
(中長期計画の記載事項) 第三条 研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。 施設及び設備に関する計画 人事に関する計画 研究所法第十四条第一項に規定する積立金の使途 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等) 第四条 研究所に係る通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 研究所は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
(業務実績等報告書) 第五条 研究所に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 当該事業年度における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中長期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 中長期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。) イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書) 第六条 研究所に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況 期間における業務運営の状況 当該業務の実績に係る指標及び期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。) 期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(中期計画の認可申請に係る経過措置) 第二条 研究所は、通則法第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績に関する評価の手続) 第三条 研究所は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第五項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間の終了後の業務実績報告) 第四条 独立行政法人北海道開発土木研究所に係る整備法附則第八条第七項の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の手続) 第五条 研究所は、整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令の廃止) 第六条 独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令(平成十三年農林水産省・国土交通省令第二号)は、廃止する。
附 則 (施行期日) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (業務実績報告書に係る経過措置) 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。 附 則 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。