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418M60000C00002
平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号
火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十五条の規定を実施するため、火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則を次のように制定する。
(公告及び予告)
第一条
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員(以下「審理員」という。)は、火薬類取締法(以下「法」という。)第五十五条第一項の意見の聴取(主務大臣がした処分に係るものに限る。以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の七日前までに公告しなければならない。
2
意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
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一
氏名又は名称及び住所
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二
職業及び略歴
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三
意見の要旨及び理由
3
法第五十五条第一項の予告は、意見聴取会の期日の七日前までに行わなければならない。
(利害関係の疎明)
第二条
意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。)として意見を述べようとする者は、前条第二項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
2
審理員は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を意見聴取会の期日の二日前までに通知するものとする。
(議長)
第三条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
(参考人)
第四条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
(審査請求の要旨及び理由の陳述等)
第五条
意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2
意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
3
審査請求人又は利害関係人の代理人であって、第一条第二項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
(議長の議事整理権)
第六条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(延期及び続行)
第七条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2
前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。
この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。
(調書)
第八条
議長は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
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前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
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一
事案の表示
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二
意見聴取会の期日及び場所
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三
議長の職名及び氏名
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四
審査請求人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所
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五
出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所
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六
出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
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七
弁論、陳述又はこれらの要旨
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八
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
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九
その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
(記録の閲覧)
第九条
審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。
参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。
附 則
この省令は、行政手続法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。