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419AC0000000067
平成十九年法律第六十七号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置
(第四条―第六条)
第三章 再編関連振興特別地域に係る措置
第一節 再編関連振興特別地域の指定
(第七条)
第二節 再編関連振興特別地域整備計画
(第八条・第九条)
第三節 事業の実施等
(第十条―第十三条)
第四節 駐留軍等再編関連振興会議
(第十四条・第十五条)
第四章 駐留軍等労働者に係る措置
(第十六条)
第五章 雑則
(第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置等を講じ、もって駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
駐留軍
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。
-
二
駐留軍等の再編
平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)をいう。
-
三
防衛施設
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。)第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設(これらの設置又は設定が予定されている地域又は水域を含む。)をいう。
(基本理念等)
第三条
駐留軍等の再編の実施に当たっては、これを迅速かつ一体的に実施するために必要となる措置が適切に講ぜられ、我が国を含む国際社会の安全保障環境の変化に的確に対応し得るよう配慮されなければならない。
2
駐留軍等の再編の実施に当たっては、これに関係する防衛施設の周辺地域の住民の福祉の向上に寄与するための措置が適切に講ぜられ、駐留軍等の再編に対する幅広い国民の理解が得られるよう配慮されなければならない。
3
関係行政機関の長は、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実現のため、この法律に基づく措置その他の措置を実施するに当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置
(再編関連特定防衛施設の指定)
第四条
防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。
-
一
駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の編成が変更され、又はそれらが新たに配置されること。
-
二
駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が訓練のために新たに使用すること。
2
防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3
防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
(再編関連特定周辺市町村の指定)
第五条
防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(政令で定める範囲内のものに限る。)について、前条第一項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業(公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業であって、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(再編交付金)
第六条
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。
第三章 再編関連振興特別地域に係る措置
第一節 再編関連振興特別地域の指定
第七条
防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る。)からなる地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。
-
一
駐留軍等の再編による当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとして政令で定める場合に該当し、又は該当すると見込まれること。
-
二
当該地域の振興を図ることが、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため特に必要であると認められること。
2
都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、再編関連特定周辺市町村その他関係する市町村の長の意見を聴かなければならない。
3
防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
4
前三項の規定は、再編関連振興特別地域の範囲を変更する場合について準用する。
第二節 再編関連振興特別地域整備計画
(再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更)
第八条
都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画(以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。)の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。
2
都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。
3
防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。
4
防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。
5
前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。
(再編関連振興特別地域整備計画の内容等)
第九条
再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
-
一
再編関連振興特別地域の整備の基本的方針に関する事項
-
二
基幹的な交通施設の整備に関する事項
-
三
産業の振興に関する事項
-
四
生活環境の整備に関する事項
-
五
再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等(日米地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地で駐留軍から返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。)が所在する場合には、その利用の促進に関する事項
-
六
前各号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に必要な事項
2
再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。
第三節 事業の実施等
(事業の実施)
第十条
再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第十一条
再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。これに基づく命令を含む。)の例により、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域以外の区域に含まれる場合で他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担又は補助の割合が定められている場合にあっては、その定めるところによる。
2
国は、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
3
国は、前二項に規定する事業のほか、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
(地方債についての配慮)
第十二条
地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
(財政上及び金融上の措置)
第十三条
国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。
第四節 駐留軍等再編関連振興会議
(駐留軍等再編関連振興会議の設置及び所掌事務等)
第十四条
防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
再編関連振興特別地域に関し、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
-
二
再編関連振興特別地域整備計画に関し、第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
-
三
前二号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項を調査審議すること。
3
再編関連振興特別地域整備計画に定められた事項を所管する関係行政機関の長は、当該事項の達成状況について、毎年度、会議に報告しなければならない。
(会議の組織等)
第十五条
会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。
2
議長は、防衛大臣をもって充てる。
3
議長は、会議の議事を整理する。
4
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
-
一
総務大臣
-
二
外務大臣
-
三
財務大臣
-
四
文部科学大臣
-
五
厚生労働大臣
-
六
農林水産大臣
-
七
経済産業大臣
-
八
国土交通大臣
-
九
環境大臣
-
十
内閣官房長官
-
十一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
5
会議は、前条第二項第二号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない。
6
前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 駐留軍等労働者に係る措置
第十六条
国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条に規定する駐留軍等労働者をいう。)について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。
第五章 雑則
(省令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の失効)
第二条
この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。
2
前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日(以下この項において「再編実施基準日」という。)から前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日(次項において「交付終了日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3
前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4
第一項の規定にかかわらず、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものについては、第十一条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第七項及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定並びに第四十六条の改正規定並びに附則第五条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。)及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別業務の在り方の検討)
第八条
政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表
(第十一条関係)
項
事業の区分
国の負担又は補助の割合
一
土地改良
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業
十分の五・五
二
漁港
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築
十分の五・五
三
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良
十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、十分の四・五)
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良
十分の四・五
四
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設及び改築
十分の五・五
五
水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設及び増設
十分の三
六
下水道
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に掲げる公共下水道又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置及び改築
十分の五・五
七
義務教育施設
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備
十分の五・五